タグ: クリニック開業準備

  • 着替える時間は労働時間に含まれるのか?

    着替える時間は労働時間に含まれるのか?

    クリニックで働く人たちが、職場で行うことはなんでしょうか。 打刻ももちろんですが、「制服に着替える」ことではないでしょうか。

    働くにあたって、看護師、事務員等それぞれの制服があるかと思います。 着替えにかかる時間はどのくらいでしょうか。 その時間は、個人差が大きい上に業務前の準備段階と考えられます。
    ですが、100%労働時間外と言い切れるでしょうか。

    実際に、「着替える時間も労働時間にあたる」
    として訴訟となった事例があります。

    ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、「三菱重工業長崎造船所事件」になります。
    三菱重工業長崎造船所事件の判例では「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としたうえで、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」と解されました。

    また、この事件では始業前に着替えを済ませ所定の場所にいることや散水等の業務を行うことを義務付けていました。これを怠ると懲戒処分や減給が課せられた事実がありました。

    多くの職場では、時間や場所の拘束、強制、業務評価への関連性をもたせていないと思います。
    ですので原則として職員の制服に着替える時間は労働時間に該当しないと言えるでしょう。
    ですが、業務性が強度であれば労働時間として認めることになるという興味深い判例です。

    雇用主である先生方は、従業員から予想外の意見をもらうことも多いと存じます。 何かお困りの事や気になる事等ありましたら、是非お声をお掛けください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医の悩み】雪の日にすること

    【開業医の悩み】雪の日にすること

    本日(2/5)は、東京今年初の大雪となる予想です。
    雪の日は外来をやっていると交通機関の乱れや外出を控えることが多くなりますよね。

    それでもクリニックを開いてくださる先生方本当にお疲れ様です。

    雪の日に注意したいこと。

    【スタッフ編】
    雪の予報は、前日にはわかります。
    前日の夜までに方針を決め、遠いスタッフには遅くなってもいいことまたは休みにすること。
    前日からスタッフへの気遣いを忘れないようにしましょう。
    また、当日も早めに外来を閉めたり、スタッフが帰りに途方にくれないようにするのもクリニックの院長の役目です。
    このあたりを一生懸命に考えている先生がチームワークの秘訣です。

    【患者様編】
    患者様への周知も忘れずに。
    WEBサイトへの時間の変更・待合室の張り紙・公式LINEへの投稿。
    徹底していきましょう。
    知らずに来院されて何も書いておらずGoogleの口コミに書かれてしまうこと多々あります。
    また来院された患者様へ交通情報を随時更新してお伝えするなど心のこもった対応が大切となります。

    今書き出している項目でまだやっていない先生はすぐに要チェックを。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 開業の際の注意点【間取り編】

    開業の際の注意点【間取り編】

    診療科目、こんなクリニックにしていきたい!
    さ!開業だ!
    となった際に、先生方の難関がまず1つ。
    保健所の許可申請です。

    許可が下りるまでには、まず保健所へ下記(※申請の一部抜粋)を準備しなければなりません。

    ・開設管理者の医師免許証の原本と写し
    ・開設管理者の履歴書
    ・診療所の敷地の平面図
    ・付近の案内図
    ・建物の構造概要及び平面図
    ・従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
    ・建物を賃貸している場合は賃貸契約書
    ・その他(エックス線装置等を設置する場合はこの他にも届出が必要)

    この中で本日お伝えしたいのがクリニックの間取りです。

    開業される先生方の理想のクリニック像があると思います。
    ただ、開設には最低限ルールがあります。
    ①診察室には手洗い場を設ける
    ②待合室を設ける
    上記2つは必須項目となります。

    これが成立しておらず保健所へ申請に行ってもNGが出てしまう場合があります。

    豆知識として各地域の保健所により、若干のルールがあるようです。

    例えば
    診察室と待合室をパーティションで区切るのはありか。
    A地区保健所:不可。音を遮断するよう、壁にする
    B地区保健所:可能であるが重みがあり、すぐに倒れないもの
    C地区保健所:可能であるが動かないものにする

    私も開業支援の中で各地域により基本ルールは一緒だが見解の違いが垣間見えてきました。

    おすすめポイントは
    開業したいポイントを決めたら、
    平面図にイメージ間取りを書き、開業するエリアの保健所に確認しに行きましょう。

    原嶋企画では、開業経験が豊富なスタッフがいます。

    元記事: note(原嶋企画)