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  • 標榜診療科名について

    標榜診療科名について

     患者さんが医療機関を受診する際に考えることは、「何科に行けば良いのか」です。自分の症状にあった適切な医療機関を探すにあたり、診療科名は重要な指針となります。その為、医療機関は医療法により定められた診療科を標榜しなければなりません。今回は、標榜診療科名に関するルールについてお話させていただきます。
     
     基本的には「内科や外科などの単独名称」を標榜診療科名とし、「呼吸器内科」「糖尿病・代謝内科」等といった単独可能な診療科名と定められた区分等による名称を組み合わせることが可能となっています。
     
    具体的には下記のとおりとなります。

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     【組み合わせのルール】
    ・(a)~(d)の異なる区分の語句はそのままつなげて使用することができる。
    ・(a)~(d)で同じ区分の語句を使用する場合は、「・」などで区切る必要がある。
     (例:老人・小児内科)
     ※不合理な組み合わせは不可。

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    これらが、定められているルールになります。
     
    現在では、「神経科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科、女性科、老年科、化学療法科、疼痛緩和科、ペインクリニック科、糖尿病科、性感染症科」は広告することが認められていません。
     
    また、医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいとされています。
     
    このように、医療に係る広告規制は厳しく定められています。ですが、Webサイトなどの場合は要件を満たすことで制限事項が一部解除されるなど様々なルールがあります。診療科名は先生方の専門分野や提供したい医療をアピールする大切な事柄であり、集患対策にもつながる要素でもあります。標榜診療科名でお悩みのことがありましたら、是非ご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 開業の際の注意点【間取り編】

    開業の際の注意点【間取り編】

    診療科目、こんなクリニックにしていきたい!
    さ!開業だ!
    となった際に、先生方の難関がまず1つ。
    保健所の許可申請です。

    許可が下りるまでには、まず保健所へ下記(※申請の一部抜粋)を準備しなければなりません。

    ・開設管理者の医師免許証の原本と写し
    ・開設管理者の履歴書
    ・診療所の敷地の平面図
    ・付近の案内図
    ・建物の構造概要及び平面図
    ・従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
    ・建物を賃貸している場合は賃貸契約書
    ・その他(エックス線装置等を設置する場合はこの他にも届出が必要)

    この中で本日お伝えしたいのがクリニックの間取りです。

    開業される先生方の理想のクリニック像があると思います。
    ただ、開設には最低限ルールがあります。
    ①診察室には手洗い場を設ける
    ②待合室を設ける
    上記2つは必須項目となります。

    これが成立しておらず保健所へ申請に行ってもNGが出てしまう場合があります。

    豆知識として各地域の保健所により、若干のルールがあるようです。

    例えば
    診察室と待合室をパーティションで区切るのはありか。
    A地区保健所:不可。音を遮断するよう、壁にする
    B地区保健所:可能であるが重みがあり、すぐに倒れないもの
    C地区保健所:可能であるが動かないものにする

    私も開業支援の中で各地域により基本ルールは一緒だが見解の違いが垣間見えてきました。

    おすすめポイントは
    開業したいポイントを決めたら、
    平面図にイメージ間取りを書き、開業するエリアの保健所に確認しに行きましょう。

    原嶋企画では、開業経験が豊富なスタッフがいます。

    元記事: note(原嶋企画)