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  • HPVキャッチアップ接種とは

    HPVキャッチアップ接種とは

    こんにちは、原嶋企画です。今回は、厚生省や日本医師会から接種を呼び掛けられているHPVキャッチアップ接種についてお話します。
    このキャッチアップ接種は、平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性で、通常のHPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を逃した方に対して行われているものになります。
    公費による接種は2024年度末(2025年3月末)までになっており、接種は3回行われ終了まで約6カ月かかるため、9月中に1回目の接種をしなければ全3回の接種が公費でできないことになります。そのため、日本医師会等も接種の検討を呼び掛けています。
     
    ◇対象者(次の2つを満たす必要があります)
    ① 平成9年度生まれ~平成19年度生まれ
    (誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性
    ② 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない
     
    ※1回または2回接種していた場合でも、残りの回数は公費対象。
     
    接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた令和3年11月までは、接種を勧めることを差し控えており、この間に接種対象だった方に公平に接種の機会を提供するためにキャッチアップ接種を実施しています。
     
    ◇ワクチンの種類
    ・サーバリックス(2価ワクチン)
    ・ガーダシル(4価ワクチン)
    ・シルガードⓇ9(9価ワクチン)

    ◇一般的な接種スケジュール

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    日本では、年間約1.1万人が子宮頸がんに罹患、約2,900人が亡くなっており、25〜40歳までの女性で2番目に多いがんによる死亡は子宮頸がんによるものとなっています。ほとんどの子宮頸がんはHPV(ヒトパピローマウイルス)への感染が原因であり、ワクチン接種によってHPVへの感染を防ぐことで、子宮頸がんの罹患を予防できるとされています。
     
    また、日本医師会の釜萢敏副会長は8月7日に記者会見を行い、日本医師会では60秒のテレビCMを、8月下旬〜9月初めに掛けて地上波で放映することを検討していると報告しました。副反応に対して疑問や懸念があるという意見がありますが、その上で今回の広報活動について、子宮頸がんで亡くなる人を一人でも減らしたいと、接種の検討を呼び掛けています。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 療養の給付と直接関係ないサービス等

    療養の給付と直接関係ないサービス等

    こんにちは、原嶋企画です。

    以前の記事では「混合診療」についてお話させていただきました。

    今回は、選定療養と評価療養とは別に、保険診療と併せて請求できる項目のまとめになります。
    保険診療を行うにあたって、治療(看護)とは直接関連のない「サービス」又は「物」について請求を行うことは認められています。

    以下が、そのいわゆる「療養の給付と直接関係ないサービス等」になります。

    (1)日常生活上のサービスに係る費用

    ・おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代 ・病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
    ・テレビ代
    ・理髪代
    ・クリーニング代
    ・ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
    ・MD、CD、DVD各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
    ・患者図書館の利用料 等

    (2)公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用

    ・証明書代 (例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代 等
    ・診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
    ・外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料 等

    (3)診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用

    ・在宅医療に係る交通費
    ・薬剤の容器代 等

    (4)医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用

    ・インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与
    ・美容形成(しみとり等)
    ・禁煙補助剤の投与(ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症(以下 「ニコチン依存症」という。)以外の疾病について保険診療により治療中の患者に対し、スクリーニングテストを実施し、ニコチン依存症と診断されなかった場合で あって、禁煙補助剤を処方する場合に限る。)
    ・治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判断し検査等を行う場合を除く。) 等

    (5)その他

    ・保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
    ・保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代 
    ・日本語を理解できない患者に対する通訳料
    ・他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
    ・院内併設プールで行うマタニティースイミングに係る費用
    ・患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、 同意を得ること。)
    ・院内託児所・託児サービス等の利用料
    ・手術後のがん患者等に対する美容・整容の実施・講習等
    ・有床義歯等の名入れ(刻印・プレートの挿入等)
    ・画像・動画情報の提供に係る費用(区分番号「B010」診療情報提供料(II)を算定するべき場合を除く。)
    ・公的な手続き等の代行に係る費用 等

    以上が算定できる具体例になります。請求する場合は院内掲示やホームページ掲載等規定がありますのでご注意ください。

    また、インフルエンザ等の予防接種や健康診断料金はクリニックによって金額設定が異なります。請求金額に診察料を含めて設定している場合は、保険診療で初再診料を算定することはできませんのでご注意ください。その場合のレセプトは「初診料(再診料)は健診にて算定済み」や 「自費にて算定」等のコメントをいれるようにして審査側がわかるようにしてください。

    元記事: note(原嶋企画)