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  • 着替える時間は労働時間に含まれるのか?

    着替える時間は労働時間に含まれるのか?

    クリニックで働く人たちが、職場で行うことはなんでしょうか。 打刻ももちろんですが、「制服に着替える」ことではないでしょうか。

    働くにあたって、看護師、事務員等それぞれの制服があるかと思います。 着替えにかかる時間はどのくらいでしょうか。 その時間は、個人差が大きい上に業務前の準備段階と考えられます。
    ですが、100%労働時間外と言い切れるでしょうか。

    実際に、「着替える時間も労働時間にあたる」
    として訴訟となった事例があります。

    ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、「三菱重工業長崎造船所事件」になります。
    三菱重工業長崎造船所事件の判例では「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としたうえで、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」と解されました。

    また、この事件では始業前に着替えを済ませ所定の場所にいることや散水等の業務を行うことを義務付けていました。これを怠ると懲戒処分や減給が課せられた事実がありました。

    多くの職場では、時間や場所の拘束、強制、業務評価への関連性をもたせていないと思います。
    ですので原則として職員の制服に着替える時間は労働時間に該当しないと言えるでしょう。
    ですが、業務性が強度であれば労働時間として認めることになるという興味深い判例です。

    雇用主である先生方は、従業員から予想外の意見をもらうことも多いと存じます。 何かお困りの事や気になる事等ありましたら、是非お声をお掛けください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • コミュニケーション=増収?

    コミュニケーション=増収?

    今回はどのクリニックにも絶対にいるであろう事務員さんのお話しをさせたいただきます。彼らは患者さんの対応から会計計算まで様々な事を行なっています。そんな彼らに関わる頻度が少ないという先生方は多いのではないでしょうか。

    さて、話は変わりますが返戻や査定などのチェックはどのように行なっていますか?
    それらを解決するには日頃から彼らに声掛けをしておくと査定返戻の減少に繋がるかもしれません。請求に直結する悩みを、事務員さんは日頃抱いている事が多いです。

    例えば、診療行為のオーダ入力はどなたが行なっていますか?
    ここで多いのがオーダ忘れです。現場の仕事をしながらコンピュータ入力することで忘れがちになり算定できる項目が漏れたりします。事務員がしているなら現場で何が行われているか把握をしなければなりません。

    医療現場でも、電子カルテ化や医療DXなどIT化が必須となっていますが、システムを作るのも使うのも人間です。使うもの同士のコミュニケーションが円滑に行われていなければ、問題点や解決策を出すことはできません。日頃から、声を掛け合い話しやすい環境を作ることで隠れていた問題点が早期に発見できることもあります。抱え込んでしまわれては改善もできません。

    あるクリニックではマイナンバー読み込みの機械を導入していたにも関わらず、面倒だからと事務員が使うことをしていなかった。ということがあったそうです。

    1番怖いのは沈黙です。沈黙の裏に隠していること、やらなかったことが隠されているかもしれません。また、事務員が問題点を現場に指摘しても改善されない事象もあります。残念ながら専門職でない彼らの声は届きにくいという環境があります。

    多職種がコミュニケーションを取り合える職場であることが、ひいては良き経営に繋がるかもしれません。事務員だけでなく清掃の方だったり日頃、話していない人がいたら、声を掛けてみてはいかがでしょうか?意外な発見があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)