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  • 長期収載品の選定療養に関する処方箋の見方

    長期収載品の選定療養に関する処方箋の見方

    本日は先日お話しました、長期収載品の選定療養に関して院外処方箋の様式等のポイントをお話させていただきます。現行、院外処方箋には後発医薬品に対して変更不可欄があります。今回の改定に伴い変更がいくつかありますので、チェックしていきましょう。
     
    変更箇所は以下の部分となります。

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    左側の変更不可欄に「医療上必要」の旨が追記され、その右隣に「患者希望」欄が追加されました。これらの変更点により、処方欄右上にある文言も変更になっています。
    したがって、今後は
     
    ・「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載する場合・・・保険給付の対象
    ・「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載する場合・・・選定療養の対象
     
    となります。

    また、処方医は選定療養に係る処方を行うにあたり、患者に対して「後発医薬品が選択可能」「長期収載品希望の場合は選定療養として料金が発生する」等、十分な説明を行う必要があります。また、医療上の必要性の観点から後発医薬品を使用することに差し支えがないと判断し、長期収載品について患者の希望がない場合は一般名処方を行うことが望ましい。とされています。
     

    ◇院外処方箋の記載について

    《先発医薬品を処方する場合》 
    ・医療上の必要性があるため、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は「変更不可(医療上必要)」欄に「レ」又は「×」を医薬品ごとに記載する。
    かつ「保険医署名」欄に署名または記名・押印する。
    ・患者の希望を踏まえて、長期収載品を銘柄処方する場合には「患者希望」欄に「レ」又は「×」を医薬品ごとに記載する。
     
    《一般名処方する場合》
    ・一般名処方の場合は「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも、「レ」又は「×」を記載しない。
     
    ※一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合は、選定療養の対象となる。
     
    《従前の処方箋を使用する場合》
    本改定により、処方箋様式が変更されることとなりましたが、当分の場合は経過措置が設けられ手書き等による修正でも可能です。その場合は次のような対応となります
     
    ・医療上の必要性があり後発医薬品不可の場合・・・従前の処方箋にある「変更不可」欄に「レ」又は「×」を医薬品ごとに記載し、「医療上必要」と記載。「保険医署名」欄に署名または記名・押印する。
    ・患者希望で長期収載品を銘柄処方する場合・・・処方薬の近くに「患者希望」と記載する。医薬品ごとに、保険薬局へ明確に伝わるようにする。
     
    以上が、院外処方箋における取り決めになります。
    また、銘柄処方された長期収載品であって、「変更不可」欄に「レ」又は「×」が記載されておらず、また、「患者希望」の記載がない長期収載品の取り扱いについては、保険薬局において長期収載品を調剤した場合に選定療養の対象となるか否か判断する。と記載されていますのでお気を付けください。

    ◇その他の注意点 

    《レセプト記載要項》 
     長期収載品について、医療上の必要性があるため「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載して処方箋を交付する場合は理由について、今後、別表Ⅰに示す項目を参照して記載すること。とありますのでレセプト電算処理システム用コード及びレセプト表示文言は追って示される予定となっています。また院内処方についても同様とされています。
     
    なお、院内処方におけるレセプトには当該医薬品名の後に(選)を記載し、選定療養に係る額を除いた薬価による点数を記載することとなります。これは注射も同様です。
     
    〔記載例〕
    ●●●錠(選) 1錠
    ○○○錠 1錠 17×5
     
     
    《領収書について》 
    患者から長期収載品の処方等又は調剤に係る特別の料金の費用徴収を行った保険医療機関または保険薬局は、患者に対し保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額と特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該費用徴収に係る領収書を交付する。

     
    以上が長期収載品の選定療養に係る処方を行う際の注意点となります。
    先日の記事でお伝えしたとおり、院内掲示も必要になります。またウェブサイトがある場合は、ウェブサイトへの掲載も必要になりますのでご注意ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 2024年10月より始まる「長期収載品の選定療養」について

    2024年10月より始まる「長期収載品の選定療養」について

    今回は、2024年度改定にて定められた「長期収載品の選定療養」について解説させていただきます。まず、長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことです。選定療養とは患者さんが自ら選択するもので、大病院にかかる際の紹介状なしの初診料や差額ベッド代などがあります。

    (選定療養については、こちらの記事で説明しておりますので、ご参照ください。)

    要約しますと、原則として自らの希望により後発品があるにも関わらず、先発品を選ぶ場合は医療費をプラスで徴収するという制度になります。

    ◇長期収載品の選定療養とは何か◇

    《対象となるもの》
    ・患者希望で後発医薬品でなく、先発医薬品(長期収載品)を選択した場合
    ・対象の長期収載品は「後発医薬品上市から5年以上経過(置換率1%未満を除く)」または「後発医薬品への置換率50%以上」のもの
    ・長期収載品薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること
    ※前提として「患者に対して長期収載品の処方等又は調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関又は薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られる」とされています。

    《対象外のもの》
    ・医療上の必要性があると認められる場合(医師または薬剤師の判断による)
    ・後発医薬品の在庫がない等、後発医薬品を提供することが困難な場合
    ・入院中の患者
    ・バイオ医薬品

    これらが長期収載品の選定療養の対象条件となります。長期収載品には準先発医薬品も含まれます。
    対象の長期収載品については、厚生省のHPをご参照ください。
    厚生省資料 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について

    ◇選定療養の負担◇

    では、実際の患者負担額はどのようになるのでしょうか。負担対象は以下のとおりです。

    ・長期収載品と後発医薬品の価格差4分の1相当分。(残り4分の3は保険給付)
    ・選定療養には消費税が課税される。

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    参考資料:中医協総会(第573回)議事録

    上の図は価格差4分の1について決定される前なので、●円となっています。
    計算方法については、1/4の選定療養分を算出し、その値を長期収載品薬価から引き、負担割合を乗じた数値と、最初に算出した選定療養分1/4に税を乗じた数値を合算すると患者負担額になります。
     
    ※ 患者負担額=差額の選定療養分1/4×税+自己負担割合分(1~3割)

    《計算方法例》
    ① 差額の選定療養分1/4を算出
    長期収載薬価200円-後発医薬品薬価100円=価格差100円÷4=25円

    ② 選定療養患者負担分を算出
    25円×消費税=27.5円

    ③ 患者負担割合分を算出(自己負担3割の場合)
    長期収載品薬価200円-25円=175円
    175円×負担割合3割=52.5円

    ④ それぞれの負担分を合計
    27.5円+52.5円=80円(患者負担額) となります。

    なお、本項目については院内掲示及びウェブサイトによる掲載が必要になります。ウェブサイトについては2025年5月31日までは経過措置の対象となります。また、選定療養としての地方厚生局長等への報告は不要です。

     国は、後発医薬品の数量シェアを2029年度末までに全国80%以上とすることを目標にしています。この目標は2023年度末までに達成するよう掲げられたものでしたが、到達できず継続目標となりました。国民皆保険制度を維持し、医療財源を確保するためとされています。医療業界だけでなく患者さんも、自身の負担する医療費が増えることで注目される改定内容になるでしょう。今後、ニュース等で報道されれば質問される機会も増えてきます。医療機関で働くスタッフは制度内容を理解し、説明できるようになると良いでしょう。

    元記事: note(原嶋企画)