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  • 今、急増している熱中症保険とは

    今、急増している熱中症保険とは

    最近、ニュースなどで耳にすることが多くなった熱中症保険をご存じでしょうか。酷暑で加入者が増え、参入する会社が増えているそうです。そんな熱中症保険が、どのような仕組みなのかPayPayほけんについて調べてみました。
     
     ◇PayPayほけん 熱中症お見舞金 ~診断書不要・1日100円から~
     
    ・期間選択型(保険期間1~7日)
    【1日100円、2日110円、3日120円、4日130円、5日140円、6日160円、7日170円】
    治療保険金10,000円/回
    入院保険金30,000円/回
    ※販売期間 2024/4/22~2024/9/30
    ※午前9時までに申し込みをした場合、当日午前10時から保障開始可能
     
    ・月額型(保険期間1ヵ月~6カ月)
    お手軽プラン 200円/月 治療保険金5,000円/回 入院保険金10,000円/回
    基本プラン  220円/月 治療保険金7,000円/回 入院保険金30.000円/回
    安心プラン  240円/月 治療保険金10,000円/回 入院保険金30,000円/回
    ※販売期間 2024/4/22~2024/10/31
    ※申込日翌日から保障開始可能
     
    <治療保険金>
    被保険者が、保険期間中に日射または熱射によって身体に障害を被り、医師の判断により病院などで点滴治療を受けた場合が対象。
    <入院保険金>
    被保険者が、保険期間中に日射または熱射によって身体に障害を被り、その治療を目的とする継続した2日(1泊2日)以上の入院をした場合が対象。
     
    ・申込方法・・・PayPayアプリにて可能。当アプリ内で申込から保険料支払いが完結する。
     
    ・保険金請求・・・PayPayアプリから領収証と診療明細書をアップロードすることで申し込める。診断書不要。 保険金はユーザーが指定した金融機関口座に振り込まれる。
     
     
    PayPayほけんは今年の夏にわずか10日間で加入件数が3万件増加しており、需要が高いことが伺えます。昨年の加入者はリピート割が適応されるなど、継続的な契約にも力をいれているのが分かります。申込者の約半数は申込者の子どもや配偶者、親など家族のための契約で、酷暑の中で行う部活動に備えたり、離れて住む高齢の家族のために加入したりするケースも多くみられるようです。屋外のライブやお祭りなど、イベント時の熱中症対策としても重要視されています。
    他にも、NTTドコモと東京海上日動火災保険傘下のTokio Marine X少額短期保険が熱中症保険に参入しています。スマホ決済アプリ「d払い」から申し込めるものです。こちらは医療機関での診断書が必要になるようなので、加入している患者さんより問い合わせがあるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 2024年10月より始まる「長期収載品の選定療養」について

    2024年10月より始まる「長期収載品の選定療養」について

    今回は、2024年度改定にて定められた「長期収載品の選定療養」について解説させていただきます。まず、長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことです。選定療養とは患者さんが自ら選択するもので、大病院にかかる際の紹介状なしの初診料や差額ベッド代などがあります。

    (選定療養については、こちらの記事で説明しておりますので、ご参照ください。)

    要約しますと、原則として自らの希望により後発品があるにも関わらず、先発品を選ぶ場合は医療費をプラスで徴収するという制度になります。

    ◇長期収載品の選定療養とは何か◇

    《対象となるもの》
    ・患者希望で後発医薬品でなく、先発医薬品(長期収載品)を選択した場合
    ・対象の長期収載品は「後発医薬品上市から5年以上経過(置換率1%未満を除く)」または「後発医薬品への置換率50%以上」のもの
    ・長期収載品薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること
    ※前提として「患者に対して長期収載品の処方等又は調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関又は薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られる」とされています。

    《対象外のもの》
    ・医療上の必要性があると認められる場合(医師または薬剤師の判断による)
    ・後発医薬品の在庫がない等、後発医薬品を提供することが困難な場合
    ・入院中の患者
    ・バイオ医薬品

    これらが長期収載品の選定療養の対象条件となります。長期収載品には準先発医薬品も含まれます。
    対象の長期収載品については、厚生省のHPをご参照ください。
    厚生省資料 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について

    ◇選定療養の負担◇

    では、実際の患者負担額はどのようになるのでしょうか。負担対象は以下のとおりです。

    ・長期収載品と後発医薬品の価格差4分の1相当分。(残り4分の3は保険給付)
    ・選定療養には消費税が課税される。

    画像
    参考資料:中医協総会(第573回)議事録

    上の図は価格差4分の1について決定される前なので、●円となっています。
    計算方法については、1/4の選定療養分を算出し、その値を長期収載品薬価から引き、負担割合を乗じた数値と、最初に算出した選定療養分1/4に税を乗じた数値を合算すると患者負担額になります。
     
    ※ 患者負担額=差額の選定療養分1/4×税+自己負担割合分(1~3割)

    《計算方法例》
    ① 差額の選定療養分1/4を算出
    長期収載薬価200円-後発医薬品薬価100円=価格差100円÷4=25円

    ② 選定療養患者負担分を算出
    25円×消費税=27.5円

    ③ 患者負担割合分を算出(自己負担3割の場合)
    長期収載品薬価200円-25円=175円
    175円×負担割合3割=52.5円

    ④ それぞれの負担分を合計
    27.5円+52.5円=80円(患者負担額) となります。

    なお、本項目については院内掲示及びウェブサイトによる掲載が必要になります。ウェブサイトについては2025年5月31日までは経過措置の対象となります。また、選定療養としての地方厚生局長等への報告は不要です。

     国は、後発医薬品の数量シェアを2029年度末までに全国80%以上とすることを目標にしています。この目標は2023年度末までに達成するよう掲げられたものでしたが、到達できず継続目標となりました。国民皆保険制度を維持し、医療財源を確保するためとされています。医療業界だけでなく患者さんも、自身の負担する医療費が増えることで注目される改定内容になるでしょう。今後、ニュース等で報道されれば質問される機会も増えてきます。医療機関で働くスタッフは制度内容を理解し、説明できるようになると良いでしょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの

    療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの

    今回は保険診療や診療報酬に含まれている、または関連しているとして請求ができない項目についておまとめしました。請求を行う際の参考にしていただければと思います。

    ◇療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの

    (1) 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用

    ・入院環境等に係るもの
    (例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用等

    ・材料に係るもの
    (例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代、皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーター や三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポイト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパック代 等

    ・サービスに係るもの
    (例)手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相談、車椅子用座布団等の消毒洗浄費用、インターネット等により取得した診療情報の提供、食事時のとろみ剤やフレーバーの費用 等

    (2) 診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用(費用を徴収できるものとして、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。) 

    (3) 新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用

    ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年
    法律第145号)上の承認前の医薬品・医療機器(治験に係るものを除く。)

    ・適応外使用の医薬品(評価療養を除く。)

    ・保険適用となっていない治療方法(先進医療を除く。) 等

    以上が算定できない項目になります。混合診療等、算定できないものに対して請求を誤ってしてしまった場合は個別指導等での返還になる可能性もありますのでご注意ください。

    元記事: note(原嶋企画)