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  • 令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年7月17日に開催された中央社会保険医療協議会にて、令和6年12月からの医療DX推進体制整備加算の取り扱いに対する答申が行われ、即日取りまとめられました。

    現行の健康保険証の発行は令和6年12月に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、本項目に対して評価の見直しが行われました。

    具体的な内容は、マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、標準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直すというものです。 

    厚生省からはいずれのケースでも医療情報取得加算は初診時・再診時ともに1点とする案が提案されました。支払側は加算自体の廃止を主張していましたが、診療側は廃止の主張は受け入れることはできないと述べられ、厚生省からの提案どおり1点へ統一され、本加算は継続されることになりました。
     
    ◇医療情報取得加算 ※令和6年12月1日より適用
     
    ・初診料(月に1回) ・・・ 1点
    ・再診料・外来診療料(3月に1回) ・・・ 1点

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    12月以降はマイナ保険証を基本とするものの、現行の保険証と資格確認証の利用が混在することになります。診療側からは答申に当たり、医療DXの推進及び取組みに全面的に協力していくこと、また、マイナンバーを持っていない人や、制度に抵抗がある人もいることから、医療機関等は医療DXの対応に苦慮しているところが少なくない。医療機関及び薬局のみが責務を負うことなく、国及び保険者においても推進していくよう改めて求める旨を述べられました。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    こんにちは、原嶋企画です。今回は表題のとおり、令和6年10月から適用とされていた、医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の実績の具体的な数字が厚生省より発表されました。当該項目について算定する予定の医療機関は、自院が要件を満たしているか確認をする必要があります。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算1 ・・・ 11点
     (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
    (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算2  ・・・ 10点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
     (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算3  ・・・ 8点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。

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    ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
    ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定される。

    ・レセプト件数ベース利用率 = マイナ保険証利用者数の合計 ÷ レセプト枚数
    (2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能)
    ※原則は当該利用率を用いる。
     
    ・オンライン資格確認件数ベース利用率
    = マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
    (1ヵ月後に把握可能→実績を2カ月後から反映可能)
    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。

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    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。  ※マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。
    ※すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要
    (新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合は、届出手続きが必要)
    ※届出ていても、実績が基準に満たなくなった場合には算定できない。

    施設基準通知等の規定事項(案) 

    <届出に関する事項について>
    ・マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

    ・すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないこと。

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     現在ではあくまで「案」となっていますので、変更及び追加の可能性があります。
    当該項目は10月より、現行の点数から2〜3点増加となりました。
    加算1及び2については「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」が施設基準の要件とされています。
    保険証利用率に関してはレセプト件数ベースが基本ですが、令和7年1月までに限りオンライン資格確認件数ベース利用率を用いることができます。前者は支払基金からのメール通知又は「医療機関等向け総合ポータルサイト」より確認ができ、2か月後に把握可能です。後者はそれより早い1ヵ月後に把握ができます。また、これらに代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能とのことです。
    以上が令和6年10月より変更となる要件等になります。ご自身のクリニックの利用率について確認を行ったうえで、算定をするようにしましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年4月マイナ保険証の利用率について

    令和6年4月マイナ保険証の利用率について

    5月15日に開催された社会保障審議会で令和6年4月のマイナ保険証利用率が6.56%であると公表されました。3月は5.47%であり、1.09%の増加にとどまっています。

    都道府県別の4月利用率1位は鹿児島(10.84%)、最下位は沖縄(3.28%)でした。
    なお、国共済組合の3月利用率は全体で5.47%となっています。

    国は、利用促進における集中取組月間として5月〜7月の利用率増加量に応じ最大10万円(病院は20万円)を一時金として支給するとしています。

    参考資料:マイナ保険証の利用促進等について(社会保障審議会)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001255485.pdf

    また、医療DX推進体制整備加算の施設基準には、

    (6)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること( 2024年9月30日までの間は適用されない)

    とあるように実績がどのように算出されるのか今後の動向が待たれます。

    マイナ保険証については、高齢者や視覚障害者等の使用が困難な人が存在し、誤登録、災害時に使用ができない等といった問題点が未だ指摘されています。

    ですが、令和6年12月2日より従来の保険証は廃止され発行できなくなり、医療機関側はマイナ保険証または資格確認書の提示を呼びかけることとなります。

    受付対応をされる方や保険請求を担当する方は、日々悩みながら業務にあたっていることと思います。受付対応やデジタル化等についてお悩みがありましたら、小さなことでも是非お声掛けください。問題解決に向けて共に尽力させていただきます。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

    令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

    今回の改定において、新設された項目で届出が必要なものを一覧にしました。
    ご自身のクリニックにおいて届出漏れがないか、参考にしていただければと思います。

    なお、一般内科クリニック向けの新設項目のみを対象としておりますので、既存の項目又は入院、病院規模、歯科、薬局等の項目は掲載しておりません。ご了承ください。

    届出期限は令和6年6月3日(月)必着です。改定施行開始の6月1日より算定するには、この期限までに提出しなければなりません。お気を付けください。

    【届出要・新設項目】

    ・医療DX推進体制整備加算
    ・在宅医療及び訪問看護医療DX情報活用加算
    ・時間外対応加算2
    ・抗菌薬適正使用体制加算
    ・看護師等遠隔診療補助加算
    ・慢性腎臓病透析予防指導管理料
    ・プログラム医療機器等指導管理料
    ・介護保険施設等連携往診加算(往診料 注10に規定する)
    ・在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準及び注15
    ※施設入居時等医学総合管理料注5の規定により準用する場合を含む
    ・在宅医療情報連携加算
    ・遠隔死亡診断補助加算
    ・遺伝学的検査 注2
    ・画像診断管理加算3
    ・ストーマ合併症加算
    ・在宅薬学総合体制加算1及び2
    ・外来、在宅ベースアップ評価料1及び2
    ・バイオ後続品使用体制加算
    ・外来感染対策向上加算(発熱患者等対応加算)
    ※経過措置あり 令和7年1月以降算定の場合は再届出が必要となります。

    以上が、抜粋した項目となります。

    日々の業務で多忙を極める中、届出業務の確認作業等を行うことは非常に大きなご負担かと思いますが、最後まで本改定を共に乗り切ってまいりましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。

    本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より示されました。

    特定疾患とありますので、本加算の対象疾病から「高血圧症、糖尿病、脂質異常症」が除外されます。
    変更となった該当の算定要件は以下のとおりとなります。

    ◇特定疾患処方管理加算 56点(月1回)

    《算定要件》

    ・処方料
    注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    ・処方箋料
    注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    施設基準の変更はありません。今回は廃止及び減点となりましたが、他に算定できるものを見直し、洗い直すことで次に繋げる事が大切です。診療所で算定ができる時間外対応加算など、自院でできるかもしれない項目があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療DX推進体制整備加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。

    厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する」と告示がありました。詳細は以下のとおりです。

    ◇新設
    医療DX推進体制整備加算
    (初診時・月1回) ・・・8点 ※要届出

    【算定要件】
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月に1回に限り8点を所定点数に加算する。 この場合において在宅医療DX情報活用加算又は訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

    《施設基準》※医科
    1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。

    2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3.医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

    4.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置 令和7年3月31日まで)

    5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

    6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)

    7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
    イ.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    ウ.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

    8.(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (経過措置令和7年5月31日まで)

    9.現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来 診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

    ※1については「オンライン請求を行なっていること」になります。
    ※2については「オンライン資格確認を行う体制を有していること」になります。
    ※6に関しての利用率の割合については別途示される予定。
    ※7に関して、厚生省のHPにて、現在は掲載準備中となっていますが「オンライン資格確認に関する周知素材について」にあるポスターについては施設基準を満たす。と疑義解釈に示されました。
    ※届出様式については、厚生省より様式1の6が定められていますが、現時点で地方厚生局の ホームページは作成準備中となっております。

    以上が本項目についての概要となります。
    また、今後は様々なものがデジタル化され、既存の在り方が変わっていきます。ウェブサイトへの 掲載など医療機関の皆様の作業が増えている事と思います。私たち、原嶋企画では皆様に変わって院内掲示物のデジタル化など、ご提案や実際の作業を行い先生方のお力になれたらと考えております。何かご相談等ありましたら、是非ご連絡ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療情報取得加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、医療DXに関わる改定より、医療情報取得加算についてお話しさせていただきます。

    厚生省より「保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す」とされ、具体的な内容として「医療情報・システム 基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、 評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す」とされました。

    要約すると、システム導入という第1ステップは終了とし、本改定ではシステムより各種情報を取得・活用している保険医療機関を質の高い診療を実施するものであると評価するとともに、名称については評価内容に適したものに変更する、という解釈になります。

    【現行】
    ◇初診時
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算1…4点
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算2…2点

    【改定】
    ◇初診時(月に1回)
    医療情報取得加算1…3点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算2…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    ◇再診時(3月に1回)
    医療情報取得加算3…2点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算4…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    【算定要件】※変更点のみ
    ◇医療情報取得加算1~4

    「十分な情報を取得した上で初再診を行った場合」に変更されました。
    ※現行の算定要件には、「十分な情報を取得する体制として」施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初再診を行った場合とありましたが、改定により施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して「十分な情報を取得した上で」初再診を行った場合、となりました。

    ◇医療情報取得加算2
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ◇医療情報取得加算4
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ※マイナンバーカード、紹介状持参時が該当します。

    《施設基準》※変更なし 届出不要
    1.電子情報処理組織を利用した診療報酬請求を行なっていること。
    2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

    ア. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

    《令和6年3月28日付 疑義解釈》
    問)オンライン資格確認を行ったが、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定は。
    答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

    問)患者が一部でも取得に同意しなかった場合又はマイナ保険証が破損し利用できない場合、 患者の個人番号カードの利用証明用電子証明書が失効している場合の算定は。
    答)いずれも、医療情報取得加算1又は3を算定する。

    本記事が、先生を初めとした皆さんのお役に立てましたら幸いです。

    ※参考資料
    ・健康保険法第3条第13項
    ・医療情報取得加算 算定要件
    ・医療DXの推進について(施設基準記載あり)
    ・電子カルテ情報共有サービス
    ・初診時問診票 様式54

    元記事: note(原嶋企画)