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  • 診療所における書類の保存期間について

    診療所における書類の保存期間について

    現在ではデジタル化という言葉が当たり前となり、多くの医療機関で電子カルテが浸透しています。ですが、医療機関が完全にペーパーレス化する日は遠いでしょう。永続的に増え続ける紙媒体の書類の置き場で困っている方は多いと思います。
    今回は、保存期間や保存方法についてお話させていただきます。 

    ≪診療所における書類の保存期間≫

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    これらは診療所においての取り決めとなり、病院や特定機能病院等によって対象項目が異なってきます。また、同じ書類でも医療法や療養担当規則等、条例によって保存期間が異なるものが多々あります。そのことから保険医療機関においては、どの書類であっても完結の日の翌日から5年保存とするところが多いです。

    また、保存期間を過ぎても必要になり得る可能性を考えると破棄を行うことは難しく感じるでしょう。最終的には医療機関としてのルールを決めることになります。書類保存に関する法令は非常に多く多岐に渡ります。破棄を行う場合は法令を確認をしたうえで破棄するようにしてください。

    ≪保管方法≫

    ◇院外保管
    自院での保管以外に外部委託による保管サービスがあります。預けるのは個人情報ですのでセキュリティ対策がなされていることが重要です。

    ◇電子保存
    電子データでの保存に関しては、厚生労働省のガイドラインに細かく定められています。よくある誤解は「PDF化したスキャン文書は電子保存とみなされる」ということです。
    電子証明及びタイムスタンプがないスキャン文書は原紙とは認められず、ただの参照用データにすぎません。電子保存を検討している場合はガイドラインを確認し、導入するメーカーが対応可能かどうか確認をしてください。

    他にも書類の保存等についてお困りのことがあれば、是非ご相談ください。
     

    元記事: note(原嶋企画)

  • 訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    こんにちは、原嶋企画です。

    株式会社 smart119 と原嶋企画がタイアップすることになりました。
    在宅診療クリニックのノウハウ提供、実働支援をワンストップでサポートするサービスを開始しました。

    院長・事務長とは違う視点で、院内を多角的・客観的な視点から見ることで、従業員満足度の向上・サービスの質の向上・経営の安定繁栄をサポート致します。

    こんなお悩みありませんか?
    ・患者さんを増やしたい
    ・院内の業務効率化をしたい
    ・IT/DX化をしていきたい
    ・医師・スタッフの採用に困っている夜間のオン   コールを対応してほしい
    ・いつ往診依頼があるかわからないので、休みがとれない

    上記のお悩み、すべて解決可能です!◎

    医療現場でのあらゆる課題を解決するために、貴院の目指す姿と現在の課題について専門のコンサルタントがヒアリングをさせていただき、貴院の課題をスマートに解決いたします。

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    Smart119と原嶋企画のタイアップコンサルティング

    また、4月からスタートした、医師の働き方改革への対応は大丈夫ですか?

    Smart Home Doctor の往診サポートサービスを使って忙しい医師のお休みの確保が可能です。

    もしもの時のバックアップとしても、多くの医療機関にご利用いただいております。

    ご興味ある先生がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

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    Smart119サービス(スマートホームドクター)

    元記事: note(原嶋企画)

  • 〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。

    厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。

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    なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。

    平均点数を把握することで、選定対象内なのか確認ができるのは心理的負担の軽減になるかと思います。ですが、平均点数未満でも個別指導の可能性はあります。

    診療報酬請求の根拠は診療録であり、必要事項の記載がない場合は不正請求と見なされます。厚生省や地方厚生局等は診療報酬請求の支払いに値するか、非常に厳しい目でジャッジします。

    診療録の記載等のご不安がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医のお悩み】院内情報整理

    【開業医のお悩み】院内情報整理

    受付のパソコン、資料だらけになっていませんか?
    気になってしまう院長先生多いかと思います。

    受付の方、その他医療従事者の方、パソコンが得意ではない方が多い印象があります。

    Googleドライブを用いて院内の情報・資料整理行ってみませんか?

    クリニックで使用しているGmailがあれば簡単に整理ができます。

    ドライブを開いて、フォルダを作成し、各案件ごとに整理していく。
    コンサルティングの際によく行っているのが、

    例えば、
    本部
    看護部
    受付
    等のフォルダを作成する際に

    00.本部
    01.看護部
    02.受付

    等で行うことで、名前の順でフォルダ表示した際に順番になりとても見栄えもよくなります。

    まずは何を入れるのかではなく、

    院内にどんなカテゴリーがあるのかそこから書き出してみてはいかがでしょうか。

    元記事: note(原嶋企画)