タグ: 診療所経営

  • 診療所における書類の保存期間について

    診療所における書類の保存期間について

    現在ではデジタル化という言葉が当たり前となり、多くの医療機関で電子カルテが浸透しています。ですが、医療機関が完全にペーパーレス化する日は遠いでしょう。永続的に増え続ける紙媒体の書類の置き場で困っている方は多いと思います。
    今回は、保存期間や保存方法についてお話させていただきます。 

    ≪診療所における書類の保存期間≫

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    これらは診療所においての取り決めとなり、病院や特定機能病院等によって対象項目が異なってきます。また、同じ書類でも医療法や療養担当規則等、条例によって保存期間が異なるものが多々あります。そのことから保険医療機関においては、どの書類であっても完結の日の翌日から5年保存とするところが多いです。

    また、保存期間を過ぎても必要になり得る可能性を考えると破棄を行うことは難しく感じるでしょう。最終的には医療機関としてのルールを決めることになります。書類保存に関する法令は非常に多く多岐に渡ります。破棄を行う場合は法令を確認をしたうえで破棄するようにしてください。

    ≪保管方法≫

    ◇院外保管
    自院での保管以外に外部委託による保管サービスがあります。預けるのは個人情報ですのでセキュリティ対策がなされていることが重要です。

    ◇電子保存
    電子データでの保存に関しては、厚生労働省のガイドラインに細かく定められています。よくある誤解は「PDF化したスキャン文書は電子保存とみなされる」ということです。
    電子証明及びタイムスタンプがないスキャン文書は原紙とは認められず、ただの参照用データにすぎません。電子保存を検討している場合はガイドラインを確認し、導入するメーカーが対応可能かどうか確認をしてください。

    他にも書類の保存等についてお困りのことがあれば、是非ご相談ください。
     

    元記事: note(原嶋企画)

  • 〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。

    厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。

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    なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。

    平均点数を把握することで、選定対象内なのか確認ができるのは心理的負担の軽減になるかと思います。ですが、平均点数未満でも個別指導の可能性はあります。

    診療報酬請求の根拠は診療録であり、必要事項の記載がない場合は不正請求と見なされます。厚生省や地方厚生局等は診療報酬請求の支払いに値するか、非常に厳しい目でジャッジします。

    診療録の記載等のご不安がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。

    本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より示されました。

    特定疾患とありますので、本加算の対象疾病から「高血圧症、糖尿病、脂質異常症」が除外されます。
    変更となった該当の算定要件は以下のとおりとなります。

    ◇特定疾患処方管理加算 56点(月1回)

    《算定要件》

    ・処方料
    注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    ・処方箋料
    注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    施設基準の変更はありません。今回は廃止及び減点となりましたが、他に算定できるものを見直し、洗い直すことで次に繋げる事が大切です。診療所で算定ができる時間外対応加算など、自院でできるかもしれない項目があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 外来医療に関する改定

    外来医療に関する改定

    ♢特定疾患療養管理指導料

    この度の改正により対象疾患から、算定TOP3とも言える糖尿病、脂質異常症及 び高血圧が除外されました。中医協によるデータによると、これらを主病名に占 める割合は高血圧は57.7%、糖尿病は16.2%、脂質異常症は23.9%とされています。

    特定疾患療養管理指導料は、診療所における収益の要でもあるため、心配されている事と思います。

    今回の改正の背景には、かかりつけ医の機能強化があります。生活習慣病が増加 している中で、かかりつけ医による疾病管理及び重症化予防の取組を推進する狙 いがあると言われています。つまり地域包括診療料、地域包括診療加算、生活習 慣病管理料を算定している診療所はより専門的かつ充実しているという評価です。

    日々、患者さんのために働いている現場の皆さんからすると納得できない改正点かと思いますが、今回の改正は6月から実施されますので、心不全など対象疾患 の洗い出しを行い主病名になっているかを確認をすることで診療報酬への影響を少なくすることが大切かと思います。

    また、今回新設された生活習慣病管理料(2)への移行を考えている先生も多いかと 思います。生活習慣病管理料に関するお話はまたどこかでお話できればと思います。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf
    中医協のデータについては、上記URLのP128目を参考にしております。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医のお悩み】余裕が全くない

    【開業医のお悩み】余裕が全くない

    □自分の仕事が多すぎて、余裕が全くない
    □法人の目指すところを一緒に話し合える人(目線が近い人)がいない

    先日こんなご相談を頂きました。
    日々の診療に追われて、上記のようなご相談を頂きことがあります。

    原嶋企画でも日々提唱している、事務長の設置は必要かと思います。

    〇業務のタスク化
    〇業務のDX化
    〇業務の担当・役割分担

    日々診療をしていると自分がやった方が早いとおもってしまい、
    いつの間にかタスクが山積して収集が着かなくなってしまうときがあります。

    これは、
    院長は、船の中で船長で方向性や舵を本来であればコントロールするはずですが、自分も気づかないうちに、碇を下ろしたり、ボイラー室で火力の調整をしたりと本来の姿を失っていることが散見される時があります。

    お悩みでもあったように、
    人の目指すところを一緒に話し合える人(目線が近い人)がいない
    この際は、やはり事務長やリーダースタッフを置き、
    今の方向ややることを整理するそんな時間も必要かもしれません。

    原嶋企画では
    上記のようなお悩みの際に力を発揮でるサービスがあります。
    医師のお守りでは相談役として、タスク整理や方向性の確認をし医院を正しい航海へ導きます。

    元記事: note(原嶋企画)