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  • 改めて原嶋企画の事業内容をお伝え致します!!

    改めて原嶋企画の事業内容をお伝え致します!!

    ご無沙汰しております。
    原嶋企画代表の原嶋と申します。
    久しぶりに投稿を再開したいと思います。

    クリニックの新規開業、新規採用者様のお迎え、職員様の入れ替わり、、、
    ご多忙な時期かと思います。いかがお過ごしでしょうか。
    今年度はnoteへの投稿も含めて頑張りたいと思います!

    原嶋企画では3本柱の事業展開をしております。

    改めて原嶋企画の事業内容についてお伝えしたいと思います。

    ➀新規開業支援

    ・開業したいけど開業方法が分からない
    ・コンサルタントに依頼したいけど多額の費用が必要
    ・多忙すぎて開業準備ができない 
    ・診療が忙しくて経営のことを考える時間が無い 等々、、、

    様々なお悩みを抱える院長先生は多いのではないでしょうか。
    私も院長先生から上記のような悩みをよく伺います。
    原嶋企画のコンセプトは

    【クリニック経営する先生たちを
    陰ながらサポートする
    お守りのような存在でありたい】 
    です。

    弊社では院長先生方のお悩みを解決するために下記サービス展開を行っております。

    ◆開業支援(一般クリニック様、訪問診療様共に)
    一般クリニック様の訪問診療部立ち上げも行っております。
    ・書類関係、営業支援 等々 相談内容に応じ対応致します。
    ・開業チェックリスト等を作成しお渡しすることも可能です!

    (例)2024年10月訪問診療開業のクリニック様
    10月新規35名
    11月新規16名
    12月新規22名
    1月新規20名
    2月新規19名
    3月新規25名 院長先生には満足いただけて私も嬉しいです。

    ◆院内DX化(動線管理、カルテ導入等々 相談内容に応じご対応致します)
    ◆経営アドバイス

    ②レセプト代行

    原嶋企画ではレセプト代行も行っております。
    院長先生とお話しする際、下記のようなお悩みを伺うことが多いです。

    ・レセプト業務を担う人手が不足している
    ・開業したばかりで診療報酬算定を理解できていない
    ・算定漏れや返戻が多い
    ・医療事務のベテランスタッフが退職してしまった
    ・診療報酬改定に対応できていない

    診療報酬は、医療機関の収益を支える柱です。
    そのため、正確に請求することが重要であり、レセプト業務の適正かつ効率的な遂行が経営状況の安定にも直結します。

    レセプト代行を行うことへのメリット

    ・算定漏れや返戻・減点を防ぐことができる
    ・請求業務に時間をかけずに済むため、診療や治療に専念できる
    ・作業がスピーディなため、残業を減らすことができる
    ・点検・統括を知らない事務スタッフも雇用できる
    ・診療報酬改定時も算定要件チェックなどに悩まされにくくなる

    診療報酬は大切な収入減の1つです!
    個人的にはクリニック様が潤うことがスタッフの幸せに繋がると思います。
    大切な収入減が返礼や査定、減算になると勿体ないです。
    是非、1度ご相談ください。

    ③アウトソーシング事業

    原嶋企画ではアウトソーシング事業も展開しております。
    具体的にアウトソーシング事業ってどんなことが出来るの??
    というところですが、、、、、
    ご要望があれば何でもご相談に乗らせてください!
    参考までに現在実施していることを羅列してみます。

    ◆レセプト代行
    ◆クリニックの書類整理
    ◆求人代行
    ◆チラシ作成
    ◆看護師代行
    ◆医師紹介
    ◆事務長代行
    ◆営業代行
    ◆訪問看護事業立ち上げ
    ◆薬局立ち上げ 等々

    原嶋企画は「ジェネラリストになれ」を職員一同大切にしております。
    私は柔道整復師ですが、事務長、営業支援、クリニック経営支援
    相談員 等々様々なことを行います。

    弊社は医療事務、管理栄養士、看護師様々な業種の職員が在籍しております。
    ・管理栄養士がレセプト業務を行う
    ・看護師がレセプト業務を行う

    少し変わってはいますが、
    「ジェネラリストになれ」を目標に、日々の業務に取り組んでいるため、
    アウトソーシング事業の充実が図れていると思います。

    院長先生方やクリニック様にとってお守り、コンシェルジュのような存在でいたいと思います。
    今までの経験を糧に、医療者だからこそ
    沢山の知恵を出し合い、お力添えできるように尽力致します。

    長くはなりましたが、上記が原嶋企画の3本柱です。

    お忙しい中、目を通して頂き誠にありがとうございます。
    是非、お力添えできることがあれば下記サイトよりお問合せ頂けますと幸いです。どんな些細なご相談でもお待ちしております。
    https://harashima-kikaku.com/top

    #クリニック経営
    #開業支援
    #開業
    #レセプト
    #事務長代行

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年7月17日に開催された中央社会保険医療協議会にて、令和6年12月からの医療DX推進体制整備加算の取り扱いに対する答申が行われ、即日取りまとめられました。

    現行の健康保険証の発行は令和6年12月に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、本項目に対して評価の見直しが行われました。

    具体的な内容は、マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、標準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直すというものです。 

    厚生省からはいずれのケースでも医療情報取得加算は初診時・再診時ともに1点とする案が提案されました。支払側は加算自体の廃止を主張していましたが、診療側は廃止の主張は受け入れることはできないと述べられ、厚生省からの提案どおり1点へ統一され、本加算は継続されることになりました。
     
    ◇医療情報取得加算 ※令和6年12月1日より適用
     
    ・初診料(月に1回) ・・・ 1点
    ・再診料・外来診療料(3月に1回) ・・・ 1点

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    12月以降はマイナ保険証を基本とするものの、現行の保険証と資格確認証の利用が混在することになります。診療側からは答申に当たり、医療DXの推進及び取組みに全面的に協力していくこと、また、マイナンバーを持っていない人や、制度に抵抗がある人もいることから、医療機関等は医療DXの対応に苦慮しているところが少なくない。医療機関及び薬局のみが責務を負うことなく、国及び保険者においても推進していくよう改めて求める旨を述べられました。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    こんにちは、原嶋企画です。今回は表題のとおり、令和6年10月から適用とされていた、医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の実績の具体的な数字が厚生省より発表されました。当該項目について算定する予定の医療機関は、自院が要件を満たしているか確認をする必要があります。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算1 ・・・ 11点
     (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
    (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算2  ・・・ 10点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
     (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算3  ・・・ 8点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。

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    ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
    ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定される。

    ・レセプト件数ベース利用率 = マイナ保険証利用者数の合計 ÷ レセプト枚数
    (2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能)
    ※原則は当該利用率を用いる。
     
    ・オンライン資格確認件数ベース利用率
    = マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
    (1ヵ月後に把握可能→実績を2カ月後から反映可能)
    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。

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    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。  ※マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。
    ※すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要
    (新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合は、届出手続きが必要)
    ※届出ていても、実績が基準に満たなくなった場合には算定できない。

    施設基準通知等の規定事項(案) 

    <届出に関する事項について>
    ・マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

    ・すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないこと。

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     現在ではあくまで「案」となっていますので、変更及び追加の可能性があります。
    当該項目は10月より、現行の点数から2〜3点増加となりました。
    加算1及び2については「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」が施設基準の要件とされています。
    保険証利用率に関してはレセプト件数ベースが基本ですが、令和7年1月までに限りオンライン資格確認件数ベース利用率を用いることができます。前者は支払基金からのメール通知又は「医療機関等向け総合ポータルサイト」より確認ができ、2か月後に把握可能です。後者はそれより早い1ヵ月後に把握ができます。また、これらに代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能とのことです。
    以上が令和6年10月より変更となる要件等になります。ご自身のクリニックの利用率について確認を行ったうえで、算定をするようにしましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 査定事例 ~細菌培養同定検査の算定回数~

    査定事例 ~細菌培養同定検査の算定回数~

    こんにちは、原嶋企画です。今日は表題にありますように、実際にあった細菌培養同定検査の査定についてお話します。
     

    ◇査定項目 事由B 細菌培養同定検査(消化管)△190点
    (※改正前の為、200点でなく190点となっています。)
     
     本レセプトについては、嘔気及び血便症状のある患者に対してCSを実施し、感染性腸炎疑いにて盲腸・回盲部より細菌培養を提出。細菌培養同定検査(消化管)190点×2を請求したが、1回のみに査定。過剰・重複による査定となってしまいました。
    今回のケースは、担当看護師より細菌培養を盲腸と回盲部より2か所実施した旨の報告があり、請求事務担当が報告通り2部位として請求を行ったものでした。 
    細菌培養同定検査について、早見表に記載されている文言は以下のとおりです。
     
    ◇算定要件
    エ)症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。
     
    今回のレセプトでは「細菌培養同定検査190点×2」から「細菌培養同定検査190点×1」への査定です。算定要件にあるとおり、異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取しても1回しか算定できないとなります。ですが、「同一起因菌によると判断される場合」とありますので、起因菌が複数ある場合は認められるのではないかという解釈もできます。
     
     
     
     
    ◇査定理由
    異なった部位、同一部位から検体を採取した場合は主たる部位又は1か所しか算定できない。
     
    ◇対応策
    今回のケースでは、同一起因菌でないかということがひとつの焦点となります。医師に確認を行い、複数の起因菌を疑って行われたのであれば、詳記をつけて再請求を行う。同一起因菌であれば算定は原審どおり1回となる。

    レセプトは様々な職種が関わって完成します。医師は症状に対して必要である診療行為を判断し実施します。看護師も処置等を実施します。それらの請求を行うのは事務になります。算定要件である解釈や請求方法について先生方は事務を信頼して託しています。病名だけで請求するには不十分と思われる場合は、先生方に相談して詳記をつけるのが良いでしょう。請求に足るストーリーのあるレセプトを作成することが、審査側に理解してもらうための重要な要素になります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 標榜診療科名について

    標榜診療科名について

     患者さんが医療機関を受診する際に考えることは、「何科に行けば良いのか」です。自分の症状にあった適切な医療機関を探すにあたり、診療科名は重要な指針となります。その為、医療機関は医療法により定められた診療科を標榜しなければなりません。今回は、標榜診療科名に関するルールについてお話させていただきます。
     
     基本的には「内科や外科などの単独名称」を標榜診療科名とし、「呼吸器内科」「糖尿病・代謝内科」等といった単独可能な診療科名と定められた区分等による名称を組み合わせることが可能となっています。
     
    具体的には下記のとおりとなります。

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     【組み合わせのルール】
    ・(a)~(d)の異なる区分の語句はそのままつなげて使用することができる。
    ・(a)~(d)で同じ区分の語句を使用する場合は、「・」などで区切る必要がある。
     (例:老人・小児内科)
     ※不合理な組み合わせは不可。

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    これらが、定められているルールになります。
     
    現在では、「神経科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科、女性科、老年科、化学療法科、疼痛緩和科、ペインクリニック科、糖尿病科、性感染症科」は広告することが認められていません。
     
    また、医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいとされています。
     
    このように、医療に係る広告規制は厳しく定められています。ですが、Webサイトなどの場合は要件を満たすことで制限事項が一部解除されるなど様々なルールがあります。診療科名は先生方の専門分野や提供したい医療をアピールする大切な事柄であり、集患対策にもつながる要素でもあります。標榜診療科名でお悩みのことがありましたら、是非ご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • レセプトの査定・返戻とは

    レセプトの査定・返戻とは

    医療機関は毎月10日に支払基金・国保連合会へレセプトを請求します。診療報酬の原資は国民が納付する税金や保険料等です。診療報酬は医療法や療養担当規則等を遵守し行った医療行為に対して支払われるものになるので、第三者である審査機関が適正か審査し判断をします。今回は保険請求に係る査定・返戻の基礎知識についてお話いたします。

    【返戻とは】

    審査の結果、記載事項の不備や不明等により、医療行為の適否の判断ができなかった場合など、請求内容に疑義が生じた場合にレセプトが医療機関に差し戻されることを返戻といいます。返戻事例で多いのは保険証の登録誤りや氏名等患者データの誤りです。保険証をスキャン・コピーするなど地道な対策が重要です。
    返戻内容に対して修正・追記等を行い再請求が可能ですが、診療報酬の支払いが遅れるので該当件数が多いと経営に影響が出ます。

    【査定とは】

    審査の結果、保険診療のルール上不適当であると判断された場合に減点、調整されることを査定と言います。医療機関には「増減点連絡書(通知書)」にて通知されます。
    また、査定事由ごとに記号が定められています。
    〔A〕    医学的に適当と認められないもの(病名漏れ、薬剤や診療行為の適応外等)
    〔B〕    医学的に過剰、重複と認められるもの(薬の過剰投与、診療行為の過剰等)
    〔C〕    A・B以外の医学的理由により適当と認められないもの(薬剤禁忌等)
    〔D〕   告示・通知に示された算定要件に診療行為が合致してないと思われるもの
       (告示や通知、疑義解釈等に示された算定要件に合わないもの)
    〔J〕 縦覧点検によるもの
    (過去のレセプトと併せて審査する。
     3月に1回等算定期間が定められている診療行為等)
    〔Y〕 横覧点検によるもの
    (入院・外来レセプトを照合したもの。退院後1ヵ月以内は算定不可等)
    〔T〕 突合点検によるもの
    (薬局のレセプトと照合される。院外処方箋を発行した医療機関から減点される)
    〔F~K〕事務上に関するもの
    (F固定点数誤り、G請求点数集計誤り、H縦計計算誤り、Kその他)

    ※都道府県によって、記号等の表現が異なることがあります。
     

    査定に対しては、再審査請求(医療機関再審査)をすることができます。支払基金・国保連合会の定めた様式を作成し請求します。再審査請求期限は原則6カ月となります。再審査の結果、請求が認められると「復活」「一部復活」として後日、診療報酬が支払われます。「原審通り」となると請求は認められません。また、保険者が審査支払機関の結果に納得がいかない場合に行われる再審査(保険者再審査)も存在します。
     
    診療報酬は医療機関の経営を支える要となります。患者さんから信頼され、地域に必要とされる医療機関であっても診療報酬を疎かにしてしまえば自院の存続に影響が生じます。

    審査機関側は機械的な審査を進めています。医療機関側もレセプトチェックソフトの導入や自院用のカスタマイズ、査定返戻対策を行い診療報酬の減収を防ぐことが重要になります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 開業時に必要なもの ~受付編~

    開業時に必要なもの ~受付編~

    開業時に必要な備品は医療機器から事務用品まで非常にたくさんあります。
    何が購入済みか、準備忘れはないかエクセル等でリストにして管理することをおすすめします。
    また一般的に必要と思われるものについてまとめましたので、開業時の参考にしていただければと思います。

    ≪受付周りで必要なもの≫

    ・受付用品
    PC、プリンタ、スキャナ、各種帳票バインダー、シュレッダー、ボールペン等筆記用具、ペン立 て、カレンダー、電卓、マスク・手袋等感染予防品、ブックエンド、印鑑スタンプ台
    ※輪ゴムやクリップがあると意外と便利です。
    ※医療機関名等の印鑑は事務での利用率が高いので受付にもあると良いでしょう。

    ・患者さん関連
    手指消毒品、検温計、老眼鏡、杖滑りどめ、手荷物台、問診用バインダー

    ・会計用品
    プリンタ、レジスター、手提金庫、領収印、朱肉、金銭授受トレイ、コインカウンター、領収書用紙

    また、こういった備品については税務上の定義があります。
    備品は「10万以上かつ使用可能期間1年以上のもの」 消耗品は「10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満のもの」となります。

    物件のスペースに合わせることも重要です。受付周りの空間がない場合はカルテや帳票等でぎゅうぎゅうにならないように動線をイメージして配置を決めるとよいでしょう。

    診察券を磁気付きにするのであれば、カードリーダー等も必要になります。診察券を預かる場合は紛失防止・整理目的で診察券入れがほしいと思う方もいるでしょう。何に重きを置くか、動線をどうするか。ひとつひとつの選択肢で、必要なものは変わってきます。

    プリンタや会計機器等の物品にもレンタル、買い切り等の様々な購入方法があります。初回費用の安い月額性かランニングコストのかからない買い切りか、メンテナンス等の保守契約を必要とするかで変わるため、運用方法とコスト計算が見合っているか考える必要があります。

    日々、限られた時間の中で準備や情報収集を行うことは、心理的に負担が大きいことと思います。先生方の理想のクリニックを作るために、共に考え、悩み、お心に添えるようサポートさせいただきます。開業にかかわるお悩みがありましたら是非、ご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療法人と一般社団法人の違い

    医療法人と一般社団法人の違い

    昨今、一般社団法人が開設するクリニックが増えている印象があります。

    医療法人との違いは何か、そもそも一般社団法人とは何なのか?簡単ではありますが、法人における両者の違いに関して、以下にフォーカスしてお話しさせていただきます。

    1.開設までの手続き

     まず、開設に関してですが、医療法人は都道府県の認可が必要となりますが、一般社団法人は不要となります。また都道府県による申請期間には制限がありますが一般社団法人は常時申請が可能です。したがって、初手である開設のタイミングとプロセスに以下のとおり違いが出ます。

    ◇医療法人(申請年2〜3回) 都道府県(約半年)→管轄法務局(約1〜2週間)→保健所(1ヶ月)

    ◇一般社団法人(いつでも申請可) 管轄法務局(約1週間)→保健所(1ヶ月以上)

    ここでネックなのが保健所による開設許可にかかる期間です。医療法人では設立認可の段階で 審査を行なっているため、保健所による開設許可はスムーズに出ます。ですが一般社団法人は平成20年の公益法人制度改革関連法の改正により創設されたもので、日が浅く保健所によって対応実績が異なるため審査時間に予想外の時間がかかる場合があります。開設許可のタイミン グが読めないことで、空家賃を支払う期間が増える可能性が出てきます。

    2.代表者

    次に代表者ですが、医療法人の場合は原則、医師に限りますが、一般社団法人は医師以外でも可能です。次の後継者を医師以外で考えている場合は一般社団法人という選択もできます。また、税務に関しては両者とも「保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税」となります。

    3.事業内容の自由度

    最後に事業内容についてですが、医療法人の場合は「医業とこれに付随する業務のみ行える」 とされますが一般社団法人には限定がありません。とはいえ両者ともに非営利が前提となりますので注意が必要です。

    4.まとめ

    まとめると、開設までのプロセスが少なく、医師以外でも代表可能で業務制限が少ない一般社団法人にメリットがあるように見えます。ですが親族の理事の割合に制限があるので、親族経営をしたい場合は、理事3名親族でも可能な医療法人という選択もあります。

    また、一般社団法人に関しては実質的に営利法人が開設することができてしまうことから今後の法改正の可能性や保健所が開設条件に条件を課す可能性もあります。

    先生方の将来のビジョンに沿った選択ができるよう、微力ながらお手伝いをさせていただければと思います。何かお悩みの事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【訪問診療のお悩み】営業とは

    【訪問診療のお悩み】営業とは

    訪問診療特化で運営されているクリニックは、営業をしている?していない?

    地域によってさまざまですが、東京はどこも訪問診療激戦区になってきました。

    相談員や院長が毎日のように地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に営業にいっています。

    営業行くならここに行きましょう。

    ①クリニックから一番近い地域包括センター

    ②営業しなくても新規を頂けている居宅介護支援事業所

    ③クリニックから一番近い老人ホーム・その他施設

    ①クリニックから一番近い地域包括センター
    その地域の介護の要です。地域医療として一緒に支えていく仲間になります。
    介護の勉強会や健康相談まで幅広くやっていますので、地域包括支援センターと連携して、街の介護を支えましょう。

    ②営業しなくても新規を頂けている居宅介護支援事業所
    日々の感謝と共に、なぜ依頼を頂けているのかを分析し、その事業所にあったニーズを聞き対応していきましょう。

    ③クリニックから一番近い老人ホーム・その他施設
    ホームはイレギュラー対応が多いところになります。近い診療所にすぐにイレギュラーな対応を求めてきます。なるべく早く対応できることをお約束できそうであれば施設もおすすめです。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医のお悩み】院内情報整理

    【開業医のお悩み】院内情報整理

    受付のパソコン、資料だらけになっていませんか?
    気になってしまう院長先生多いかと思います。

    受付の方、その他医療従事者の方、パソコンが得意ではない方が多い印象があります。

    Googleドライブを用いて院内の情報・資料整理行ってみませんか?

    クリニックで使用しているGmailがあれば簡単に整理ができます。

    ドライブを開いて、フォルダを作成し、各案件ごとに整理していく。
    コンサルティングの際によく行っているのが、

    例えば、
    本部
    看護部
    受付
    等のフォルダを作成する際に

    00.本部
    01.看護部
    02.受付

    等で行うことで、名前の順でフォルダ表示した際に順番になりとても見栄えもよくなります。

    まずは何を入れるのかではなく、

    院内にどんなカテゴリーがあるのかそこから書き出してみてはいかがでしょうか。

    元記事: note(原嶋企画)