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  • 令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年7月17日に開催された中央社会保険医療協議会にて、令和6年12月からの医療DX推進体制整備加算の取り扱いに対する答申が行われ、即日取りまとめられました。

    現行の健康保険証の発行は令和6年12月に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、本項目に対して評価の見直しが行われました。

    具体的な内容は、マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、標準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直すというものです。 

    厚生省からはいずれのケースでも医療情報取得加算は初診時・再診時ともに1点とする案が提案されました。支払側は加算自体の廃止を主張していましたが、診療側は廃止の主張は受け入れることはできないと述べられ、厚生省からの提案どおり1点へ統一され、本加算は継続されることになりました。
     
    ◇医療情報取得加算 ※令和6年12月1日より適用
     
    ・初診料(月に1回) ・・・ 1点
    ・再診料・外来診療料(3月に1回) ・・・ 1点

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    12月以降はマイナ保険証を基本とするものの、現行の保険証と資格確認証の利用が混在することになります。診療側からは答申に当たり、医療DXの推進及び取組みに全面的に協力していくこと、また、マイナンバーを持っていない人や、制度に抵抗がある人もいることから、医療機関等は医療DXの対応に苦慮しているところが少なくない。医療機関及び薬局のみが責務を負うことなく、国及び保険者においても推進していくよう改めて求める旨を述べられました。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    こんにちは、原嶋企画です。今回は表題のとおり、令和6年10月から適用とされていた、医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の実績の具体的な数字が厚生省より発表されました。当該項目について算定する予定の医療機関は、自院が要件を満たしているか確認をする必要があります。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算1 ・・・ 11点
     (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
    (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算2  ・・・ 10点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
     (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算3  ・・・ 8点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。

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    ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
    ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定される。

    ・レセプト件数ベース利用率 = マイナ保険証利用者数の合計 ÷ レセプト枚数
    (2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能)
    ※原則は当該利用率を用いる。
     
    ・オンライン資格確認件数ベース利用率
    = マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
    (1ヵ月後に把握可能→実績を2カ月後から反映可能)
    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。

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    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。  ※マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。
    ※すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要
    (新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合は、届出手続きが必要)
    ※届出ていても、実績が基準に満たなくなった場合には算定できない。

    施設基準通知等の規定事項(案) 

    <届出に関する事項について>
    ・マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

    ・すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないこと。

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     現在ではあくまで「案」となっていますので、変更及び追加の可能性があります。
    当該項目は10月より、現行の点数から2〜3点増加となりました。
    加算1及び2については「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」が施設基準の要件とされています。
    保険証利用率に関してはレセプト件数ベースが基本ですが、令和7年1月までに限りオンライン資格確認件数ベース利用率を用いることができます。前者は支払基金からのメール通知又は「医療機関等向け総合ポータルサイト」より確認ができ、2か月後に把握可能です。後者はそれより早い1ヵ月後に把握ができます。また、これらに代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能とのことです。
    以上が令和6年10月より変更となる要件等になります。ご自身のクリニックの利用率について確認を行ったうえで、算定をするようにしましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 今、急増している熱中症保険とは

    今、急増している熱中症保険とは

    最近、ニュースなどで耳にすることが多くなった熱中症保険をご存じでしょうか。酷暑で加入者が増え、参入する会社が増えているそうです。そんな熱中症保険が、どのような仕組みなのかPayPayほけんについて調べてみました。
     
     ◇PayPayほけん 熱中症お見舞金 ~診断書不要・1日100円から~
     
    ・期間選択型(保険期間1~7日)
    【1日100円、2日110円、3日120円、4日130円、5日140円、6日160円、7日170円】
    治療保険金10,000円/回
    入院保険金30,000円/回
    ※販売期間 2024/4/22~2024/9/30
    ※午前9時までに申し込みをした場合、当日午前10時から保障開始可能
     
    ・月額型(保険期間1ヵ月~6カ月)
    お手軽プラン 200円/月 治療保険金5,000円/回 入院保険金10,000円/回
    基本プラン  220円/月 治療保険金7,000円/回 入院保険金30.000円/回
    安心プラン  240円/月 治療保険金10,000円/回 入院保険金30,000円/回
    ※販売期間 2024/4/22~2024/10/31
    ※申込日翌日から保障開始可能
     
    <治療保険金>
    被保険者が、保険期間中に日射または熱射によって身体に障害を被り、医師の判断により病院などで点滴治療を受けた場合が対象。
    <入院保険金>
    被保険者が、保険期間中に日射または熱射によって身体に障害を被り、その治療を目的とする継続した2日(1泊2日)以上の入院をした場合が対象。
     
    ・申込方法・・・PayPayアプリにて可能。当アプリ内で申込から保険料支払いが完結する。
     
    ・保険金請求・・・PayPayアプリから領収証と診療明細書をアップロードすることで申し込める。診断書不要。 保険金はユーザーが指定した金融機関口座に振り込まれる。
     
     
    PayPayほけんは今年の夏にわずか10日間で加入件数が3万件増加しており、需要が高いことが伺えます。昨年の加入者はリピート割が適応されるなど、継続的な契約にも力をいれているのが分かります。申込者の約半数は申込者の子どもや配偶者、親など家族のための契約で、酷暑の中で行う部活動に備えたり、離れて住む高齢の家族のために加入したりするケースも多くみられるようです。屋外のライブやお祭りなど、イベント時の熱中症対策としても重要視されています。
    他にも、NTTドコモと東京海上日動火災保険傘下のTokio Marine X少額短期保険が熱中症保険に参入しています。スマホ決済アプリ「d払い」から申し込めるものです。こちらは医療機関での診断書が必要になるようなので、加入している患者さんより問い合わせがあるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 標榜診療科名について

    標榜診療科名について

     患者さんが医療機関を受診する際に考えることは、「何科に行けば良いのか」です。自分の症状にあった適切な医療機関を探すにあたり、診療科名は重要な指針となります。その為、医療機関は医療法により定められた診療科を標榜しなければなりません。今回は、標榜診療科名に関するルールについてお話させていただきます。
     
     基本的には「内科や外科などの単独名称」を標榜診療科名とし、「呼吸器内科」「糖尿病・代謝内科」等といった単独可能な診療科名と定められた区分等による名称を組み合わせることが可能となっています。
     
    具体的には下記のとおりとなります。

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     【組み合わせのルール】
    ・(a)~(d)の異なる区分の語句はそのままつなげて使用することができる。
    ・(a)~(d)で同じ区分の語句を使用する場合は、「・」などで区切る必要がある。
     (例:老人・小児内科)
     ※不合理な組み合わせは不可。

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    これらが、定められているルールになります。
     
    現在では、「神経科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科、女性科、老年科、化学療法科、疼痛緩和科、ペインクリニック科、糖尿病科、性感染症科」は広告することが認められていません。
     
    また、医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいとされています。
     
    このように、医療に係る広告規制は厳しく定められています。ですが、Webサイトなどの場合は要件を満たすことで制限事項が一部解除されるなど様々なルールがあります。診療科名は先生方の専門分野や提供したい医療をアピールする大切な事柄であり、集患対策にもつながる要素でもあります。標榜診療科名でお悩みのことがありましたら、是非ご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 診療所における書類の保存期間について

    診療所における書類の保存期間について

    現在ではデジタル化という言葉が当たり前となり、多くの医療機関で電子カルテが浸透しています。ですが、医療機関が完全にペーパーレス化する日は遠いでしょう。永続的に増え続ける紙媒体の書類の置き場で困っている方は多いと思います。
    今回は、保存期間や保存方法についてお話させていただきます。 

    ≪診療所における書類の保存期間≫

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    これらは診療所においての取り決めとなり、病院や特定機能病院等によって対象項目が異なってきます。また、同じ書類でも医療法や療養担当規則等、条例によって保存期間が異なるものが多々あります。そのことから保険医療機関においては、どの書類であっても完結の日の翌日から5年保存とするところが多いです。

    また、保存期間を過ぎても必要になり得る可能性を考えると破棄を行うことは難しく感じるでしょう。最終的には医療機関としてのルールを決めることになります。書類保存に関する法令は非常に多く多岐に渡ります。破棄を行う場合は法令を確認をしたうえで破棄するようにしてください。

    ≪保管方法≫

    ◇院外保管
    自院での保管以外に外部委託による保管サービスがあります。預けるのは個人情報ですのでセキュリティ対策がなされていることが重要です。

    ◇電子保存
    電子データでの保存に関しては、厚生労働省のガイドラインに細かく定められています。よくある誤解は「PDF化したスキャン文書は電子保存とみなされる」ということです。
    電子証明及びタイムスタンプがないスキャン文書は原紙とは認められず、ただの参照用データにすぎません。電子保存を検討している場合はガイドラインを確認し、導入するメーカーが対応可能かどうか確認をしてください。

    他にも書類の保存等についてお困りのことがあれば、是非ご相談ください。
     

    元記事: note(原嶋企画)

  • レセプトの査定・返戻とは

    レセプトの査定・返戻とは

    医療機関は毎月10日に支払基金・国保連合会へレセプトを請求します。診療報酬の原資は国民が納付する税金や保険料等です。診療報酬は医療法や療養担当規則等を遵守し行った医療行為に対して支払われるものになるので、第三者である審査機関が適正か審査し判断をします。今回は保険請求に係る査定・返戻の基礎知識についてお話いたします。

    【返戻とは】

    審査の結果、記載事項の不備や不明等により、医療行為の適否の判断ができなかった場合など、請求内容に疑義が生じた場合にレセプトが医療機関に差し戻されることを返戻といいます。返戻事例で多いのは保険証の登録誤りや氏名等患者データの誤りです。保険証をスキャン・コピーするなど地道な対策が重要です。
    返戻内容に対して修正・追記等を行い再請求が可能ですが、診療報酬の支払いが遅れるので該当件数が多いと経営に影響が出ます。

    【査定とは】

    審査の結果、保険診療のルール上不適当であると判断された場合に減点、調整されることを査定と言います。医療機関には「増減点連絡書(通知書)」にて通知されます。
    また、査定事由ごとに記号が定められています。
    〔A〕    医学的に適当と認められないもの(病名漏れ、薬剤や診療行為の適応外等)
    〔B〕    医学的に過剰、重複と認められるもの(薬の過剰投与、診療行為の過剰等)
    〔C〕    A・B以外の医学的理由により適当と認められないもの(薬剤禁忌等)
    〔D〕   告示・通知に示された算定要件に診療行為が合致してないと思われるもの
       (告示や通知、疑義解釈等に示された算定要件に合わないもの)
    〔J〕 縦覧点検によるもの
    (過去のレセプトと併せて審査する。
     3月に1回等算定期間が定められている診療行為等)
    〔Y〕 横覧点検によるもの
    (入院・外来レセプトを照合したもの。退院後1ヵ月以内は算定不可等)
    〔T〕 突合点検によるもの
    (薬局のレセプトと照合される。院外処方箋を発行した医療機関から減点される)
    〔F~K〕事務上に関するもの
    (F固定点数誤り、G請求点数集計誤り、H縦計計算誤り、Kその他)

    ※都道府県によって、記号等の表現が異なることがあります。
     

    査定に対しては、再審査請求(医療機関再審査)をすることができます。支払基金・国保連合会の定めた様式を作成し請求します。再審査請求期限は原則6カ月となります。再審査の結果、請求が認められると「復活」「一部復活」として後日、診療報酬が支払われます。「原審通り」となると請求は認められません。また、保険者が審査支払機関の結果に納得がいかない場合に行われる再審査(保険者再審査)も存在します。
     
    診療報酬は医療機関の経営を支える要となります。患者さんから信頼され、地域に必要とされる医療機関であっても診療報酬を疎かにしてしまえば自院の存続に影響が生じます。

    審査機関側は機械的な審査を進めています。医療機関側もレセプトチェックソフトの導入や自院用のカスタマイズ、査定返戻対策を行い診療報酬の減収を防ぐことが重要になります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 長期収載品の選定療養に関する処方箋の見方

    長期収載品の選定療養に関する処方箋の見方

    本日は先日お話しました、長期収載品の選定療養に関して院外処方箋の様式等のポイントをお話させていただきます。現行、院外処方箋には後発医薬品に対して変更不可欄があります。今回の改定に伴い変更がいくつかありますので、チェックしていきましょう。
     
    変更箇所は以下の部分となります。

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    左側の変更不可欄に「医療上必要」の旨が追記され、その右隣に「患者希望」欄が追加されました。これらの変更点により、処方欄右上にある文言も変更になっています。
    したがって、今後は
     
    ・「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載する場合・・・保険給付の対象
    ・「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載する場合・・・選定療養の対象
     
    となります。

    また、処方医は選定療養に係る処方を行うにあたり、患者に対して「後発医薬品が選択可能」「長期収載品希望の場合は選定療養として料金が発生する」等、十分な説明を行う必要があります。また、医療上の必要性の観点から後発医薬品を使用することに差し支えがないと判断し、長期収載品について患者の希望がない場合は一般名処方を行うことが望ましい。とされています。
     

    ◇院外処方箋の記載について

    《先発医薬品を処方する場合》 
    ・医療上の必要性があるため、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は「変更不可(医療上必要)」欄に「レ」又は「×」を医薬品ごとに記載する。
    かつ「保険医署名」欄に署名または記名・押印する。
    ・患者の希望を踏まえて、長期収載品を銘柄処方する場合には「患者希望」欄に「レ」又は「×」を医薬品ごとに記載する。
     
    《一般名処方する場合》
    ・一般名処方の場合は「変更不可(医療上必要)」欄及び「患者希望」欄のいずれにも、「レ」又は「×」を記載しない。
     
    ※一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合は、選定療養の対象となる。
     
    《従前の処方箋を使用する場合》
    本改定により、処方箋様式が変更されることとなりましたが、当分の場合は経過措置が設けられ手書き等による修正でも可能です。その場合は次のような対応となります
     
    ・医療上の必要性があり後発医薬品不可の場合・・・従前の処方箋にある「変更不可」欄に「レ」又は「×」を医薬品ごとに記載し、「医療上必要」と記載。「保険医署名」欄に署名または記名・押印する。
    ・患者希望で長期収載品を銘柄処方する場合・・・処方薬の近くに「患者希望」と記載する。医薬品ごとに、保険薬局へ明確に伝わるようにする。
     
    以上が、院外処方箋における取り決めになります。
    また、銘柄処方された長期収載品であって、「変更不可」欄に「レ」又は「×」が記載されておらず、また、「患者希望」の記載がない長期収載品の取り扱いについては、保険薬局において長期収載品を調剤した場合に選定療養の対象となるか否か判断する。と記載されていますのでお気を付けください。

    ◇その他の注意点 

    《レセプト記載要項》 
     長期収載品について、医療上の必要性があるため「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載して処方箋を交付する場合は理由について、今後、別表Ⅰに示す項目を参照して記載すること。とありますのでレセプト電算処理システム用コード及びレセプト表示文言は追って示される予定となっています。また院内処方についても同様とされています。
     
    なお、院内処方におけるレセプトには当該医薬品名の後に(選)を記載し、選定療養に係る額を除いた薬価による点数を記載することとなります。これは注射も同様です。
     
    〔記載例〕
    ●●●錠(選) 1錠
    ○○○錠 1錠 17×5
     
     
    《領収書について》 
    患者から長期収載品の処方等又は調剤に係る特別の料金の費用徴収を行った保険医療機関または保険薬局は、患者に対し保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額と特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該費用徴収に係る領収書を交付する。

     
    以上が長期収載品の選定療養に係る処方を行う際の注意点となります。
    先日の記事でお伝えしたとおり、院内掲示も必要になります。またウェブサイトがある場合は、ウェブサイトへの掲載も必要になりますのでご注意ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 2024年10月より始まる「長期収載品の選定療養」について

    2024年10月より始まる「長期収載品の選定療養」について

    今回は、2024年度改定にて定められた「長期収載品の選定療養」について解説させていただきます。まず、長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことです。選定療養とは患者さんが自ら選択するもので、大病院にかかる際の紹介状なしの初診料や差額ベッド代などがあります。

    (選定療養については、こちらの記事で説明しておりますので、ご参照ください。)

    要約しますと、原則として自らの希望により後発品があるにも関わらず、先発品を選ぶ場合は医療費をプラスで徴収するという制度になります。

    ◇長期収載品の選定療養とは何か◇

    《対象となるもの》
    ・患者希望で後発医薬品でなく、先発医薬品(長期収載品)を選択した場合
    ・対象の長期収載品は「後発医薬品上市から5年以上経過(置換率1%未満を除く)」または「後発医薬品への置換率50%以上」のもの
    ・長期収載品薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること
    ※前提として「患者に対して長期収載品の処方等又は調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関又は薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られる」とされています。

    《対象外のもの》
    ・医療上の必要性があると認められる場合(医師または薬剤師の判断による)
    ・後発医薬品の在庫がない等、後発医薬品を提供することが困難な場合
    ・入院中の患者
    ・バイオ医薬品

    これらが長期収載品の選定療養の対象条件となります。長期収載品には準先発医薬品も含まれます。
    対象の長期収載品については、厚生省のHPをご参照ください。
    厚生省資料 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について

    ◇選定療養の負担◇

    では、実際の患者負担額はどのようになるのでしょうか。負担対象は以下のとおりです。

    ・長期収載品と後発医薬品の価格差4分の1相当分。(残り4分の3は保険給付)
    ・選定療養には消費税が課税される。

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    参考資料:中医協総会(第573回)議事録

    上の図は価格差4分の1について決定される前なので、●円となっています。
    計算方法については、1/4の選定療養分を算出し、その値を長期収載品薬価から引き、負担割合を乗じた数値と、最初に算出した選定療養分1/4に税を乗じた数値を合算すると患者負担額になります。
     
    ※ 患者負担額=差額の選定療養分1/4×税+自己負担割合分(1~3割)

    《計算方法例》
    ① 差額の選定療養分1/4を算出
    長期収載薬価200円-後発医薬品薬価100円=価格差100円÷4=25円

    ② 選定療養患者負担分を算出
    25円×消費税=27.5円

    ③ 患者負担割合分を算出(自己負担3割の場合)
    長期収載品薬価200円-25円=175円
    175円×負担割合3割=52.5円

    ④ それぞれの負担分を合計
    27.5円+52.5円=80円(患者負担額) となります。

    なお、本項目については院内掲示及びウェブサイトによる掲載が必要になります。ウェブサイトについては2025年5月31日までは経過措置の対象となります。また、選定療養としての地方厚生局長等への報告は不要です。

     国は、後発医薬品の数量シェアを2029年度末までに全国80%以上とすることを目標にしています。この目標は2023年度末までに達成するよう掲げられたものでしたが、到達できず継続目標となりました。国民皆保険制度を維持し、医療財源を確保するためとされています。医療業界だけでなく患者さんも、自身の負担する医療費が増えることで注目される改定内容になるでしょう。今後、ニュース等で報道されれば質問される機会も増えてきます。医療機関で働くスタッフは制度内容を理解し、説明できるようになると良いでしょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • これからの在宅医療に求められるもの

    これからの在宅医療に求められるもの

    日本では外来受診の回数が諸外国に比べて非常に多いといわれています。

    少しでも不安があれば医療機関へ行き診察を受けることができる現在の医療制度は他国に比べて良い環境にあると言えるでしょう。ですが、超高齢化社会において医療機関に行くこと自体が負担である人は多く、ケアする家族の負担も増し在宅医療のニーズは年々高まっています。ですが、令和6年度改定では頻回な往診における在宅患者訪問診療料の逓減等、見直しがありました。

    患者さんのニーズと乖離する診療報酬の減算、マンパワーの不足など不安材料は尽きません。今後の日本ではどのような在宅医療が展開されていくべきなのか。 

    検討材料の一つとして、諸外国の在宅医療についてお話します。

    【イギリス】
    NHS(National Health Service)と呼ばれる国民保健サービスがあり、訪問医療はGP(General Practitioner)、District Nurseといった一般家庭医と地域看護師で行われている。
    訪問診療よりも電話診療が多く、在宅医療においては地域看護師がメインとなっている。
    包帯交換、注射、投薬管理等限定的な医療行為を行っているが、看護師の数は減少しており業務負荷が増大している。

    【アメリカ】
    在宅ケア事業者HHA(Home-Healthcare Agency)等が在宅医療を担っている。
    医師の指示・承認のもと、看護師主体のチームが在宅医療ケアを提供している。
    なお、アメリカでは医療保険制度は対象者が決まっており、65歳以上の高齢者、障害者、透析患者はメディケアという公的保険制度に加入可能、低所得者はメディケイドに加入ができる。それ以外は個人が保険会社に加入するかたちになっている。
    いずれにしても高額な費用がかかるため在宅医療が選ばれやすい。

    【フランス】
    HAD(Hospitalization à Domicile)という在宅入院機関が提供する高度医療サービスに特化した在宅医療が存在する。在宅でも入院と同等の医療を提供することで入院期間の短縮と居宅生活への円滑な移行ができるよう支援することを主な目的としている。
    病院の医療チームと個人開業者が協働し、「時限的医療(化学療法、抗生物質療法等)」「在宅リハビリ」「終末期医療」を行っている。
    基本的に医師は訪問せず、病診連携、コーディネート、書類作成等を担当している。

    【今後の日本における在宅医療の課題】

    ・医師の業務軽減、コメディカルの増員
    ・給与、勤務体制の改善
    ・人材育成・教育
    ・ケアする家族等のサポート

    海外では医師の訪問は少なく、コメディカルによる訪問や遠隔医療が普及しています。医師は貴重な資源であり、守るべきものと捉えられているからです。

    ですが、医師の代わりに多くの人を雇えば解決するという問題ではありません。

    経験に乏しい人材を採用することで業務精度が落ち、さらには離職率も増える可能性があります。人材育成を行い、コメディカルの専門性を高め、能力に沿った待遇やサポートを行う等といった将来に繋げるために人自体に投資をすることが重要になるでしょう。

    他には介護者である家族に在宅医療に取り組んでもらうために、家族に対して支援を行う体制を構築する必要もあります。これは医師等による訪問回数を減らし、将来的な医療費抑制にも繋がります。ですが、すぐに実現することは難しいでしょう。

    以前の記事でご紹介しました、Smart Home Doctorの往診サポートサービスを利用していただくことで現場の過重労働を防ぎ、支援を得ることが可能です。

    ご興味がありましたら、是非お問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 2040年問題と人材育成・確保

    2040年問題と人材育成・確保

    すでに始まっていると言える団塊の世代が後期高齢を迎える2025年問題の先に、2040年問題が叫ばれています。医療・介護事業は増員が求められるのに対して、働き手は不足します。医療費の増加、経済逼迫により社会保険費は増加し国民一人一人の課税は更に増え、働く側の心身が疲弊していく中で、人材育成・確保は避けて通れない問題です。

    ◇2040年問題が医療業界に与える影響

    ➢ 2040年に必要と見込まれる医療・福祉就業者数は1,070万人。
    ➢ 一方で、その時点で確保が見込まれる医療・福祉就業者数は、974万人と推計。
    (厚生省より)

    では、これらの問題に対してどのように対応すればよいのでしょうか。

    ◇人材確保の具体策

    ・待遇改善
     ベースアップ評価料や介護職員等特定処遇改善加算が作られるなど政府も働き方や給与に対して注視しています。雇用時のまま、給与体系の見直しを行っていないことが従業員の離職にもつながります。定期的に資格や業務能力に対して客観的な評価を行うことが大切です。スキルがない従業員でも勤続年数等に見合った定期昇給を行うなど職員全体の給与を気にかけているという姿勢が重要になります。業務については定期的な分析を行い、見直すことで無駄な業務の削減を行い、各自の専門性が発揮できるような職場作りを行うと良いでしょう。

    ・ICT(情報通信技術)による業務効率化
     インターネット等のネットワークを利用し業務を電子化、情報の一元化と共有を行うことで個々の業務負担が改善されます。電子化することで転帰やコピーが不要となり、資料を探す時間やコピー用紙等のコスト削減につながります。業務の明確化と役割分担を徹底することで、生産性向上へと繋げることができます。

    ・子育て世代・若手世代が働きやすい制度
     医療業界は女性の働き手が多く、出産や育児等でワークバランスをとるのが難しいと離職する人も多いです。現代では育休は性別関係なく取得するのがあたりまえの権利となっています。そうした世代が働き続けたいと思える勤務体制・給与形態をつくることが離職防止につながります。また、若手世代が就職時に重要視する上位ワードは、「残業・休日出勤」「在宅勤務」「フレックスタイム」となっています。性別問わず子育て世代・若手世代を活躍させ、従業員育成を行うことは組織にとって非常に重要です。また求人についてSNS活用、若手社員のインタビュー掲載、ネット上のパンフレットなど充実したコンテンツを作成し継続することで求人応募増加、採用の成功につながります。

    ・研修への参加
     企業も人も成長し学びを得ることが大切です。スキルアップ、最新の情報収集を行うことを疎かにしてはなりません。ですが、自らの意思で自発的に研修に行く従業員は少ないでしょう。経営する側が機会と場を与えなければなりません。今はオンライン研修なども多く、現地に行かなくても参加できる研修は多くあります。他を知ることで、良い焦りがうまれ成長に繋がり、自身や現場の風土を見直す気付きを得ることができます。また、他施設等と新たなコミュニケーションを得ることも期待できます。

    2040年問題は社会に大きい影響を与えます。また、今後も訪問看護、地域医療のニーズは増え、AI・ICT等を使いこなすことが重要視されます。また、超高齢化社会の先に求められる医療のニーズも変化していくでしょう。内閣府ではムーンショット型研究開発事業を発足する等し、健康医療分野に力をいれています。

    これからの時代に先んじて動けるように、私共原嶋企画は先生方をサポートしてまいります。

    元記事: note(原嶋企画)