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  • 令和6年4月マイナ保険証の利用率について

    令和6年4月マイナ保険証の利用率について

    5月15日に開催された社会保障審議会で令和6年4月のマイナ保険証利用率が6.56%であると公表されました。3月は5.47%であり、1.09%の増加にとどまっています。

    都道府県別の4月利用率1位は鹿児島(10.84%)、最下位は沖縄(3.28%)でした。
    なお、国共済組合の3月利用率は全体で5.47%となっています。

    国は、利用促進における集中取組月間として5月〜7月の利用率増加量に応じ最大10万円(病院は20万円)を一時金として支給するとしています。

    参考資料:マイナ保険証の利用促進等について(社会保障審議会)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001255485.pdf

    また、医療DX推進体制整備加算の施設基準には、

    (6)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること( 2024年9月30日までの間は適用されない)

    とあるように実績がどのように算出されるのか今後の動向が待たれます。

    マイナ保険証については、高齢者や視覚障害者等の使用が困難な人が存在し、誤登録、災害時に使用ができない等といった問題点が未だ指摘されています。

    ですが、令和6年12月2日より従来の保険証は廃止され発行できなくなり、医療機関側はマイナ保険証または資格確認書の提示を呼びかけることとなります。

    受付対応をされる方や保険請求を担当する方は、日々悩みながら業務にあたっていることと思います。受付対応やデジタル化等についてお悩みがありましたら、小さなことでも是非お声掛けください。問題解決に向けて共に尽力させていただきます。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    こんにちは、原嶋企画です。

    株式会社 smart119 と原嶋企画がタイアップすることになりました。
    在宅診療クリニックのノウハウ提供、実働支援をワンストップでサポートするサービスを開始しました。

    院長・事務長とは違う視点で、院内を多角的・客観的な視点から見ることで、従業員満足度の向上・サービスの質の向上・経営の安定繁栄をサポート致します。

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    上記のお悩み、すべて解決可能です!◎

    医療現場でのあらゆる課題を解決するために、貴院の目指す姿と現在の課題について専門のコンサルタントがヒアリングをさせていただき、貴院の課題をスマートに解決いたします。

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    Smart119と原嶋企画のタイアップコンサルティング

    また、4月からスタートした、医師の働き方改革への対応は大丈夫ですか?

    Smart Home Doctor の往診サポートサービスを使って忙しい医師のお休みの確保が可能です。

    もしもの時のバックアップとしても、多くの医療機関にご利用いただいております。

    ご興味ある先生がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

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    Smart119サービス(スマートホームドクター)

    元記事: note(原嶋企画)

  • 混合診療とは?

    混合診療とは?

    医療機関で働いていると、「混合診療」という単語を耳にしたことがあると思います。

    また、「混合診療は禁止」「混合診療をすると全額自費になる」等も言われているのではないで しょうか。なんとなく理解しているが、漠然としている。そんな方もいらっしゃると思います。今回 は、そんな混合診療についてお話させていただきます。

    まず混合診療とは何か。

    ◇混合診療 = 保険診療 + 保険外診療
    ※併用は原則禁止!

    保険診療は文字どおり、健康保険等の公的医療保険が適応される診療行為です。 レセプト請求ができるものとお考え下さい。 保険外診療(自由診療)は公的医療保険が適用されず自費請求となるものです。 健康診断や美容外科等になります。併用した場合は全体が自由診療の扱いとなります。

    厚生省の考えでは、混合診療を制限しないことで
    「保険診療により一定の自己負担額において必要な医療が提供されるにもかかわらず、患者に対して保険外負担を求めることが一般化する」
    「安全性、有効性等が確認されていない医療が併用実施される」
    とし、患者の負担が不当に拡大し、科学的根拠のない特殊な医療の実施が助長するおそれがあるとしています。

    本来であれば国民皆保険制度により、自己負担金額を支払うことで平等に必要な医療が受けられるはずが、混合診療が横行することで個人の所得により提供される医療が不平等になる。また、 海外では承認されている医療行為でも、安全性、有効性等が未確認の医療を保険診療と併せて行うことで効き目のない医療が広まり、重大な健康被害等が拡大するおそれがある。とされます。

    ですが、例外として評価療養と選定療養は併用が認められています。

    ◇保険診療 + 評価療養または選定療養 = 併用OK!

    ◆評価療養・・・保険導入の為の評価を行うもの
    ・先進医療
    ・医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
    ・薬事法承認後保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
    ・薬価基準収載医薬品の適応外使用(変更承認申請がされたもの)
    ・保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(変更承認申請がされたもの)

    ◆選定療養・・・保険導入を前提としないもの
    ・特別の療養環境(差額ベッド)
    ・予約診療
    ・時間外診療
    ・大病院の初再診
    ・制限回数を超える医療行為
    ・180日以上の入院 他

    これらは保険診療と併用することが可能です。実施する場合は保険外併用療養費の届出が必要になります。

    では健康診断や予防接種の扱いはどうなるのか。結論から言うと同日に行うことは可能です。これは「療養の給付と直接関係ないサービス等」に該当するためです。

    このあたりのお話は、また次回させていただきます。

    何か、日常業務で疑問に思ったことなどありましたら、是非ご相談ください!

    元記事: note(原嶋企画)

  • 〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。

    厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。

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    なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。

    平均点数を把握することで、選定対象内なのか確認ができるのは心理的負担の軽減になるかと思います。ですが、平均点数未満でも個別指導の可能性はあります。

    診療報酬請求の根拠は診療録であり、必要事項の記載がない場合は不正請求と見なされます。厚生省や地方厚生局等は診療報酬請求の支払いに値するか、非常に厳しい目でジャッジします。

    診療録の記載等のご不安がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。

    本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より示されました。

    特定疾患とありますので、本加算の対象疾病から「高血圧症、糖尿病、脂質異常症」が除外されます。
    変更となった該当の算定要件は以下のとおりとなります。

    ◇特定疾患処方管理加算 56点(月1回)

    《算定要件》

    ・処方料
    注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    ・処方箋料
    注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    施設基準の変更はありません。今回は廃止及び減点となりましたが、他に算定できるものを見直し、洗い直すことで次に繋げる事が大切です。診療所で算定ができる時間外対応加算など、自院でできるかもしれない項目があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療DX推進体制整備加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。

    厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する」と告示がありました。詳細は以下のとおりです。

    ◇新設
    医療DX推進体制整備加算
    (初診時・月1回) ・・・8点 ※要届出

    【算定要件】
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月に1回に限り8点を所定点数に加算する。 この場合において在宅医療DX情報活用加算又は訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

    《施設基準》※医科
    1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。

    2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3.医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

    4.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置 令和7年3月31日まで)

    5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

    6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)

    7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
    イ.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    ウ.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

    8.(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (経過措置令和7年5月31日まで)

    9.現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来 診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

    ※1については「オンライン請求を行なっていること」になります。
    ※2については「オンライン資格確認を行う体制を有していること」になります。
    ※6に関しての利用率の割合については別途示される予定。
    ※7に関して、厚生省のHPにて、現在は掲載準備中となっていますが「オンライン資格確認に関する周知素材について」にあるポスターについては施設基準を満たす。と疑義解釈に示されました。
    ※届出様式については、厚生省より様式1の6が定められていますが、現時点で地方厚生局の ホームページは作成準備中となっております。

    以上が本項目についての概要となります。
    また、今後は様々なものがデジタル化され、既存の在り方が変わっていきます。ウェブサイトへの 掲載など医療機関の皆様の作業が増えている事と思います。私たち、原嶋企画では皆様に変わって院内掲示物のデジタル化など、ご提案や実際の作業を行い先生方のお力になれたらと考えております。何かご相談等ありましたら、是非ご連絡ください。

    元記事: note(原嶋企画)