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  • 内服薬7種逓減について ~診療報酬で損をしないために~

    内服薬7種逓減について ~診療報酬で損をしないために~

    こんにちは、原嶋企画です。
    皆様方のクリニックでは、一人の患者さんに対して何種類の処方をしていますか?

    ご存じの方も多いと思いますが、内服薬を7種類以上処方すると薬剤料と処方料の算定点数が減算されてしまいます。

    内服薬多剤投与による減算による影響は下記のとおりです。

     ≪通常≫    ≪7種類以上≫
    処方料42点 → 処方料29点 = △13点
              +さらに内服薬剤料1割減
    処方箋料68点 → 処方箋料40点 = △28点

    ですが、少しの手間を掛ければ減算をしないで済むケースもあります。

    それは 「服用方法別に総点数を205円以下(20点以下)にまとめて、7種類以下の処方にする」
    これだけです!

    1種類とは同じ服用方法かつ同じ処方日数であることです。
    例えば、朝食後服用の内服薬を4剤処方しても、トータル薬価が200円であれば4剤で1種類とカウントします。また、常態として投与する内服薬のみが対象なので、風邪薬などの臨時投薬(投 与期間2週間以内のもの。投与中止期間が1週間以内の場合は連続投与とみなす)や頓服、外用薬は逓減対象外になります。

    併用禁忌や副作用の管理が必要になる多剤投与において、評価されこそすれ逓減になるという制度に疑問を抱く先生方も多いと思いますが、未だ現制度は変更されていません。

    内服薬のカウント方法を身に着けて、本来算定できる診療報酬が減算されないようにしましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。

    厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。

    画像

    なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。

    平均点数を把握することで、選定対象内なのか確認ができるのは心理的負担の軽減になるかと思います。ですが、平均点数未満でも個別指導の可能性はあります。

    診療報酬請求の根拠は診療録であり、必要事項の記載がない場合は不正請求と見なされます。厚生省や地方厚生局等は診療報酬請求の支払いに値するか、非常に厳しい目でジャッジします。

    診療録の記載等のご不安がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。

    本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より示されました。

    特定疾患とありますので、本加算の対象疾病から「高血圧症、糖尿病、脂質異常症」が除外されます。
    変更となった該当の算定要件は以下のとおりとなります。

    ◇特定疾患処方管理加算 56点(月1回)

    《算定要件》

    ・処方料
    注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    ・処方箋料
    注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    施設基準の変更はありません。今回は廃止及び減点となりましたが、他に算定できるものを見直し、洗い直すことで次に繋げる事が大切です。診療所で算定ができる時間外対応加算など、自院でできるかもしれない項目があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療DX推進体制整備加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。

    厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する」と告示がありました。詳細は以下のとおりです。

    ◇新設
    医療DX推進体制整備加算
    (初診時・月1回) ・・・8点 ※要届出

    【算定要件】
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月に1回に限り8点を所定点数に加算する。 この場合において在宅医療DX情報活用加算又は訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

    《施設基準》※医科
    1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。

    2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3.医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

    4.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置 令和7年3月31日まで)

    5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

    6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)

    7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
    イ.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    ウ.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

    8.(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (経過措置令和7年5月31日まで)

    9.現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来 診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

    ※1については「オンライン請求を行なっていること」になります。
    ※2については「オンライン資格確認を行う体制を有していること」になります。
    ※6に関しての利用率の割合については別途示される予定。
    ※7に関して、厚生省のHPにて、現在は掲載準備中となっていますが「オンライン資格確認に関する周知素材について」にあるポスターについては施設基準を満たす。と疑義解釈に示されました。
    ※届出様式については、厚生省より様式1の6が定められていますが、現時点で地方厚生局の ホームページは作成準備中となっております。

    以上が本項目についての概要となります。
    また、今後は様々なものがデジタル化され、既存の在り方が変わっていきます。ウェブサイトへの 掲載など医療機関の皆様の作業が増えている事と思います。私たち、原嶋企画では皆様に変わって院内掲示物のデジタル化など、ご提案や実際の作業を行い先生方のお力になれたらと考えております。何かご相談等ありましたら、是非ご連絡ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

    生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

    【生活習慣病管理料II算定のポイント】
    1.患者に対して療養計画書により丁寧な説明を行い、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の著名が必要
    2.療養計画書の写しは診療録に添付
    3.採血結果をカルテ内に保存している場合は、療養計画書の血液検査項目は省略可
    4.継続の場合、計画書の内容に変更がない場合は毎月交付しなくてもよいが概ね4ヶ月に1回以上は交付し、患者の求めがあった場合は交付
    ★初診料を算定した日に即する月は算定しない

    【外来栄養指導のポイント】
    1.外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間及び指導した年月日を記載すること
    ★指導時間:初回は30分以上、2回目以降は20分以上
    2.医師が特別食の必要性を認め、管理栄養士に指示を出し、実施なので、下記の情報もカルテ内に記載しておく。
    熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示

    ★[勘案した食事計画案等を必要に応じて交付]と 定められているので、初回及び指導内容に変更があった場合は必ず交付する必要があります。従って、毎回患者へ交付するのが良いと思われます。

    【初診時の流れ】
    医師の診察→外来栄養指導(初回)の実施
    ※医師より今後、生活習慣の改善に関して月に1回管理栄養士の指導を受けてくださいと伝えてもらう
    ※初回実施時に次回予約をご案内、外来栄養指導初回実施した月は月2回算定できるので、2週間後くらいに予約をとる。初診時に採血をしているとその結果を聞きにくるタイミングで2回目の実施ができるのがベスト

    (算定)
    初診料
    外来栄養指導料(初回)

    ■初診料を算定した月にもう一回栄養指導にきてくれた場合 (算定)
    再診料
    外来栄養指導料(2回目)

    ※初回から2回目の指導間隔が30日以内の場合には、初回指導の翌月に2回算定可能。
    →初回指導の実施から翌月末で計3回算定できる。
    注(8)より

    【再診時(初診月から1ヶ月後)の流れ】
    医師の診察→外来栄養指導の実施
    ※この日までにあらかじめ管理栄養士が療養計画書の作成をする
    ※医師の診察時に医師より療養計画書(今後の治療方針を簡単に説明)してもらい、詳しくは外来栄養指導の中で説明し、患者より著名をもらう

    (算定)
    再診料
    外来栄養指導料(2回目)
    生活習慣病管理料II
    ※医師の指示があれば、外来栄養指導のみの日があっても良い。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療情報取得加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、医療DXに関わる改定より、医療情報取得加算についてお話しさせていただきます。

    厚生省より「保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す」とされ、具体的な内容として「医療情報・システム 基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、 評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す」とされました。

    要約すると、システム導入という第1ステップは終了とし、本改定ではシステムより各種情報を取得・活用している保険医療機関を質の高い診療を実施するものであると評価するとともに、名称については評価内容に適したものに変更する、という解釈になります。

    【現行】
    ◇初診時
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算1…4点
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算2…2点

    【改定】
    ◇初診時(月に1回)
    医療情報取得加算1…3点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算2…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    ◇再診時(3月に1回)
    医療情報取得加算3…2点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算4…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    【算定要件】※変更点のみ
    ◇医療情報取得加算1~4

    「十分な情報を取得した上で初再診を行った場合」に変更されました。
    ※現行の算定要件には、「十分な情報を取得する体制として」施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初再診を行った場合とありましたが、改定により施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して「十分な情報を取得した上で」初再診を行った場合、となりました。

    ◇医療情報取得加算2
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ◇医療情報取得加算4
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ※マイナンバーカード、紹介状持参時が該当します。

    《施設基準》※変更なし 届出不要
    1.電子情報処理組織を利用した診療報酬請求を行なっていること。
    2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

    ア. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

    《令和6年3月28日付 疑義解釈》
    問)オンライン資格確認を行ったが、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定は。
    答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

    問)患者が一部でも取得に同意しなかった場合又はマイナ保険証が破損し利用できない場合、 患者の個人番号カードの利用証明用電子証明書が失効している場合の算定は。
    答)いずれも、医療情報取得加算1又は3を算定する。

    本記事が、先生を初めとした皆さんのお役に立てましたら幸いです。

    ※参考資料
    ・健康保険法第3条第13項
    ・医療情報取得加算 算定要件
    ・医療DXの推進について(施設基準記載あり)
    ・電子カルテ情報共有サービス
    ・初診時問診票 様式54

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

    今回の改定にて、表題の加算が新設されました。 前回改定で新設された【外来感染対策向上加算】に対する加算となります。

    ◇発熱患者等対応加算 20点

    [算定要件]
    外来感染対策向上加算を算定する場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合は、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
    従って、当該加算の対象項目である

    初再診料、医学管理料、在宅患者診療・指導料
    精神科訪問看護・指導料
            +
       外来患者対策向上加算(6点)
            +
       発熱患者等対応加算(20点)

    となり、月に1回に限り26点の加算ができることになります。 月に1回なので、同じ月に初診料に加算、再診料に加算といったことは出来ず、どれか一つの項目に対して月に1回しか加算できないということになります。この解釈は外来感染対策向上加算についても同様です。

    更に、外来感染対策向上加算に関する施設基準が追加されました。

    1.外来感染対策向上加算に関する施設基準【抜粋】

    (2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。 ※太文字部が追記された。

    (13)当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。

    (14)感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。

    (18)感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい。

    [経過措置]
    令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行なっている保険医療機関 については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(14)の基準を満たしているものとみなす。

    以上が今回の改訂で新設された内容になります。 なお、今回の施設基準(14)にある「第二種協定指定医療機関」については、感染症法が令和6年4月1日に施行されます。自身の都道府県にてどのような条件が設定されているか確認が必要です。

    また、多くのコロナ特例における診療報酬上の取り扱いが3月末で終了しました。自院にて対応可能であり、算定できるものについては施設基準を確認し、届出を行い、逃さないようにしましょう。

    今回、ポストコロナにおける感染症対策の評価として当該項目が新設されました。ですが、「発熱その他感染症」と文言にあるように新興感染症発生時には医療提供を行うものになります。新型コロナウイルス感染症により、医療現場は大変な混乱と負担が生じまし た。今後も、新興感染症に対する医療の提供体制の確保が必要ですが、有事における病床数の確保や自宅療養者への医療提供など様々な課題がある中で、国が示した目標値には未 だ達していません。現場が満足する診療報酬改定及び人員充等は中々実現せず、理想の制度と現場の乖離は進む一方です。

    微力ながら、先生方のお力になれるよう寄り添ってまいりたいと思います。 本記事が先生方、医療関係者等の皆様のお役に立てれば幸いです。

    ※参考資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf#page395 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001209926.pdf

    元記事: note(原嶋企画)

  • 診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    今回は、クリニックを運営されている先生方が気になっているトピックスの一つでもある生活習慣病管理料(II)についてお話しさせていただきます。

    この度の改定で新設された当項目は、特定疾患療養管理料の対象疾病から除外された3疾病である脂質異常症、高血圧症または糖尿病を対象とした管理料となります。

    元々あった生活習慣病管理料と異なる点は、大きく2つ。

    ①検査代等が包括されない
    ②別に算定できる医学管理料が異なる

    となります。従来では算定できなかった検査、注射、病理診断料の算定が可能とな り、外来栄養食事指導料や診療情報提供料、また今回新設された慢性腎臓病透析予防指導管理料等を別に算定することができます。

    今までネックであったとされる療養計画書については「療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りではない」に変更され、さらに「1月に1回以上の総合的な治療管理 が行わなければならない」とする文言が削除されました。
    現在、2~3月に1回の診療形態が多く、この算定条件のために毎月受診とするのは先生方はもとより、患者さんにも負担を生じさせていたことと思います。
    本改定については患者さんとしては受診頻度が下が り、診療費の負担も減ることになります。先生方にとっては複雑な思いかと思いますが、 加算項目として血糖自己測定指導加算500点(年1回に限る)というものも新設されました。算定ができるものを取り込み、収益に繋いでいくことが大切かと思います。

    他にも「糖尿病患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと」だったり、学会等のガイドラインを参考とする文言から「必要に応じて」が削除されたりと他にも算定要件が追加修正になった箇所もあります。

    本記事では全てを載せることが難しいため、何かご質問等ありましたら、コメント欄にいただければ回答させていただきます。

    共に改定を乗り切っていきましょう!

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医のお悩み】レセプトは院長が行う?

    【開業医のお悩み】レセプトは院長が行う?

    医院の収入源、レセプト。

    開業当初多くの先生が一番悩むポイントだと思います。
    レセプトがうまくいかないと返礼が多く、医院の収入も入金まで遅くなり、
    また減収で入ってくる可能性もあります。

    そんなレセプトですが、
    院長も診療行為に対しての算定はわかるのに、保険証の間違えで返礼になってしまうこと多々あります。
    毎回気を付けないとと思いつつ、入力の際に間違えてしまいます。

    現在は、マイナンバーカードによるオンライン確認・電子カルテのスキャン機能による間違え防止などたくさんの便利機能のが追加されました。
    また算定も電子カルテによっては、追加でこの算定が取れますなどをアナウンスしてくれるなどかなりサービスは充実してきていると思います。

    なので、表題の件は、受付さんや事務さんでも十分にできると考えています。

    ただ、今回令和6年度の報酬改定がやってきます。
    敏感にアンテナを張っているクリニックでは、すでに算定変更にタイムリーに順応できるように対策を立て始めているクリニックも出てきます。
    昨日まで取れていた算定が明日からは取れなくなる。

    クリニックの収入源の行方を知るためにも、院長はレセプトをすべてやれというわけではないですが、いろいろな法改正や報酬改定等にアンテナを張っておくことは重要です。

    元記事: note(原嶋企画)

  • クリニック開業・経営継続の参考書はない?!

    クリニック開業・経営継続の参考書はない?!

    先日本屋で、クリニック開業や経営術等の本があるのか調査しに行ってきました。
    クリニック開業コーナーができるほど、たくさんの本であふれかえっていました。

    ・算定、レセプトの本
    ・ミニマム開業の本
    ・スタッフマネジメントの本
    ・集患の本

    それぞれ魅力的的なタイトルで、内容も盛りだくさんでした。

    本を読んで、読んだだけで成功することはありません。
    いかに実践を繰り返するのか、また目標を明確にして、到達できるものなのか効果測定を行う必要があります。

    特に私が今までの経験でおすすめすることは2つあります。

    1.地域コニュニティーを大切にする

    2.算定に敏感になる

    1.地域コニュニティーを大切にする
    開業した際には、必ず自治会や町内コニュニティーがなにがあるのか確認しましょう。
    町内のお祭りも要チェックです。地域に根差した医療を行うことで、必ず地域の方は頼ってクリニックを利用してくれます。クリニック側から地域還元することはとても大切なことです。

    2.算定に敏感になる
    日々、算定は勉強になります。そして、医院の収益の根幹です。
    現在令和6年度報酬改定が行われています。昨日まで使っていた算定が使えなくなってしまった。減算になってしまった。逆に新しい算定には届け出が必要なのか。
    診察・処置をしたらその対価をというわけにもいかなくなってきたのが算定です。
    算定・レセプトは原嶋企画でも要チェックでコンサルしております。

    元記事: note(原嶋企画)