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  • クリニック経営必須!どんな院長がスタッフから好かれる!?

    クリニック経営必須!どんな院長がスタッフから好かれる!?

    皆さまこんにちは。
    本日は原嶋企画に所属する看護師Aがnote投稿に初挑戦です!
    代表原嶋とは少し違う視点で投稿が出来たらと思います。

    さて、本日の題材は

    『どんな院長がスタッフから人気なの!?』

    にさせて頂きました。
    何故この題材を挙げたかというと、スタッフの定着、安定がクリニック経営を左右するといっても過言では無いからです。

    ※大前提として看護師Aは院長先生方を大尊敬しております。
    より良いクリニックにするためには必ずスタッフの協力が
    必須なためこの記事を投稿します。

    1.スタッフから好かれることのメリットは!?

    ①職場の雰囲気が良くなる

    スタッフと院長の関係が良好だと、職場の雰囲気が明るくなります。
    職場の雰囲気は患者様やご家族にも伝わることが多いです。
    沢山のクリニック様と関わってきましたが、クリニックの雰囲気を重要視
    している患者様、ご家族様は多い印象にあります。


    ②定着率が上がる(離職率が下がる)

    スタッフが働きやすさを感じると、辞めにくくなります。
    採用や育成にかかるコストが減り、人件費の安定化にも貢献します。
    スタッフが退職してしまうと他のスタッフに皺寄せがあり、
    負のスパイラルに陥ることが多いです。


    ③スタッフが自発的に動いてくれる

    好かれる院長のもとでは、スタッフが「やらされ仕事」ではなく「自主的に動こう」とする傾向が強くなります。
    つまり、院長の指示がなくても、患者様対応や業務改善を進んでやってくれるようになります。院長先生の力になりたいスタッフが増えます。

    看護師Aの大尊敬するクリニック様ではコメディカルが自然と
    案件を取るクリニック様もありました!


    ④トラブルが減る

    人間関係が良好だと、ミスやクレーム対応もスムーズに解決しやすくなります。些細なことでの衝突や陰口も減り、無駄なストレスが減少します。
    医療スタッフは人間関係で離職することが多いです。


    ⑤ 口コミや評判にも好影響

    患者様にも「なんだか雰囲気がいい」と思ってもらいやすく、自然と口コミや紹介が増える傾向があります。
    看護師Aの経験上、グーグル口コミ等で来院される患者様は割と多い印象
    です。


    ⑥経営判断がしやすくなる

    スタッフからの本音が聞きやすくなり、現場の声をもとにした柔軟な判断が可能になります。つまり、現場と経営層のギャップが少ない状態を保てます。

    2.どんな院長はスタッフから好かれる!?

    ① スタッフの意見にも耳を傾ける

    • 一声かけるだけで印象は変わります。

    • 提案や意見を遮らず、まずは一度聞く姿勢が◎。

    • 横柄な院長は良いイメージを持たれにくいです。


    ② 感謝を口に出して伝える

    • 「◯◯さん、あの対応助かったよ。ありがとう!」医療スタッフは院長からの感謝の言葉にきちんと評価されている印象を持ちます。


    ③ミスを責めない

    • 責めるのではなく、「次にどうしたらいいか」を一緒に考える姿勢が大切です。

    • 安心して働ける環境が、スタッフのパフォーマンスを引き上げます。


    ④公平性をもつ

    • 特定のスタッフだけを褒めたり、意見を聞くのはNG。

    • 全員をフラットに扱うことで、組織が安定します。


    ⑤評価をきちんとする

    • 「成長できてる実感」「信頼されてる感」「自分の役割がある感」を伝えられる院長先生は好感を持たれる印象にあります。


    ⑥他者をリスペクトする

    • 横柄な態度はNGです。

    • 医師とコメディカルでは能力、理解度に差が出ることが多々あります。そこもきちんと理解しましょう。

    3.まとめ

    医療業界は
    医師と患者様
    スタッフと患者様
    スタッフと医師
    などなど人と人が関わる業界です。

    看護師Aは10年近く看護師を経験し、数えきれない程の院長先生、
    医師と関わってきました。

    勿論、院長先生は経営のこと、診療のこと
    考えることは山ほどです。一般論でいうと医師の方がIQが高く、
    もしかしたらコメディカルの事をあまり理解できない、、、、
    という方も多いかもしれません。

    ただ、スタッフから好かれることで

    医院の雰囲気良好
    スタッフの安定
    口コミにより患者増大
    等の良い影響をたくさん受けます。

    看護師Aはスタッフが何よりの財産、
    すなわち人財であると考えます。ここまでご一読いただき誠にありがとうございます。

    小さなことでもご相談お待ちしております。
    HPからのお問合せお待ちしております。
    https://harashima-kikaku.com/top

    #クリニック経営
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    #医院経営
    #医院
    #事務長代行
    #院長

    元記事: note(原嶋企画)

  • 改めて原嶋企画の事業内容をお伝え致します!!

    改めて原嶋企画の事業内容をお伝え致します!!

    ご無沙汰しております。
    原嶋企画代表の原嶋と申します。
    久しぶりに投稿を再開したいと思います。

    クリニックの新規開業、新規採用者様のお迎え、職員様の入れ替わり、、、
    ご多忙な時期かと思います。いかがお過ごしでしょうか。
    今年度はnoteへの投稿も含めて頑張りたいと思います!

    原嶋企画では3本柱の事業展開をしております。

    改めて原嶋企画の事業内容についてお伝えしたいと思います。

    ➀新規開業支援

    ・開業したいけど開業方法が分からない
    ・コンサルタントに依頼したいけど多額の費用が必要
    ・多忙すぎて開業準備ができない 
    ・診療が忙しくて経営のことを考える時間が無い 等々、、、

    様々なお悩みを抱える院長先生は多いのではないでしょうか。
    私も院長先生から上記のような悩みをよく伺います。
    原嶋企画のコンセプトは

    【クリニック経営する先生たちを
    陰ながらサポートする
    お守りのような存在でありたい】 
    です。

    弊社では院長先生方のお悩みを解決するために下記サービス展開を行っております。

    ◆開業支援(一般クリニック様、訪問診療様共に)
    一般クリニック様の訪問診療部立ち上げも行っております。
    ・書類関係、営業支援 等々 相談内容に応じ対応致します。
    ・開業チェックリスト等を作成しお渡しすることも可能です!

    (例)2024年10月訪問診療開業のクリニック様
    10月新規35名
    11月新規16名
    12月新規22名
    1月新規20名
    2月新規19名
    3月新規25名 院長先生には満足いただけて私も嬉しいです。

    ◆院内DX化(動線管理、カルテ導入等々 相談内容に応じご対応致します)
    ◆経営アドバイス

    ②レセプト代行

    原嶋企画ではレセプト代行も行っております。
    院長先生とお話しする際、下記のようなお悩みを伺うことが多いです。

    ・レセプト業務を担う人手が不足している
    ・開業したばかりで診療報酬算定を理解できていない
    ・算定漏れや返戻が多い
    ・医療事務のベテランスタッフが退職してしまった
    ・診療報酬改定に対応できていない

    診療報酬は、医療機関の収益を支える柱です。
    そのため、正確に請求することが重要であり、レセプト業務の適正かつ効率的な遂行が経営状況の安定にも直結します。

    レセプト代行を行うことへのメリット

    ・算定漏れや返戻・減点を防ぐことができる
    ・請求業務に時間をかけずに済むため、診療や治療に専念できる
    ・作業がスピーディなため、残業を減らすことができる
    ・点検・統括を知らない事務スタッフも雇用できる
    ・診療報酬改定時も算定要件チェックなどに悩まされにくくなる

    診療報酬は大切な収入減の1つです!
    個人的にはクリニック様が潤うことがスタッフの幸せに繋がると思います。
    大切な収入減が返礼や査定、減算になると勿体ないです。
    是非、1度ご相談ください。

    ③アウトソーシング事業

    原嶋企画ではアウトソーシング事業も展開しております。
    具体的にアウトソーシング事業ってどんなことが出来るの??
    というところですが、、、、、
    ご要望があれば何でもご相談に乗らせてください!
    参考までに現在実施していることを羅列してみます。

    ◆レセプト代行
    ◆クリニックの書類整理
    ◆求人代行
    ◆チラシ作成
    ◆看護師代行
    ◆医師紹介
    ◆事務長代行
    ◆営業代行
    ◆訪問看護事業立ち上げ
    ◆薬局立ち上げ 等々

    原嶋企画は「ジェネラリストになれ」を職員一同大切にしております。
    私は柔道整復師ですが、事務長、営業支援、クリニック経営支援
    相談員 等々様々なことを行います。

    弊社は医療事務、管理栄養士、看護師様々な業種の職員が在籍しております。
    ・管理栄養士がレセプト業務を行う
    ・看護師がレセプト業務を行う

    少し変わってはいますが、
    「ジェネラリストになれ」を目標に、日々の業務に取り組んでいるため、
    アウトソーシング事業の充実が図れていると思います。

    院長先生方やクリニック様にとってお守り、コンシェルジュのような存在でいたいと思います。
    今までの経験を糧に、医療者だからこそ
    沢山の知恵を出し合い、お力添えできるように尽力致します。

    長くはなりましたが、上記が原嶋企画の3本柱です。

    お忙しい中、目を通して頂き誠にありがとうございます。
    是非、お力添えできることがあれば下記サイトよりお問合せ頂けますと幸いです。どんな些細なご相談でもお待ちしております。
    https://harashima-kikaku.com/top

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    #開業
    #レセプト
    #事務長代行

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点について

    令和6年7月17日に開催された中央社会保険医療協議会にて、令和6年12月からの医療DX推進体制整備加算の取り扱いに対する答申が行われ、即日取りまとめられました。

    現行の健康保険証の発行は令和6年12月に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、本項目に対して評価の見直しが行われました。

    具体的な内容は、マイナ保険証の利用の有無に着目した加算の点数差を見直し、標準的な問診票や、オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直すというものです。 

    厚生省からはいずれのケースでも医療情報取得加算は初診時・再診時ともに1点とする案が提案されました。支払側は加算自体の廃止を主張していましたが、診療側は廃止の主張は受け入れることはできないと述べられ、厚生省からの提案どおり1点へ統一され、本加算は継続されることになりました。
     
    ◇医療情報取得加算 ※令和6年12月1日より適用
     
    ・初診料(月に1回) ・・・ 1点
    ・再診料・外来診療料(3月に1回) ・・・ 1点

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    12月以降はマイナ保険証を基本とするものの、現行の保険証と資格確認証の利用が混在することになります。診療側からは答申に当たり、医療DXの推進及び取組みに全面的に協力していくこと、また、マイナンバーを持っていない人や、制度に抵抗がある人もいることから、医療機関等は医療DXの対応に苦慮しているところが少なくない。医療機関及び薬局のみが責務を負うことなく、国及び保険者においても推進していくよう改めて求める旨を述べられました。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率について

    こんにちは、原嶋企画です。今回は表題のとおり、令和6年10月から適用とされていた、医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の実績の具体的な数字が厚生省より発表されました。当該項目について算定する予定の医療機関は、自院が要件を満たしているか確認をする必要があります。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算1 ・・・ 11点
     (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、十分な実績を有していること。
    (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算2  ・・・ 10点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、必要な実績を有していること。
     (新)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
     
    ◇医療DX推進体制整備加算3  ・・・ 8点
    (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を有していること。

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    ※適用時期の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いる。ただし、令和6年10月~令和7年1月は、適用時期の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることもできる。
    ※令和7年4月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年末を目途に検討、設定される。

    ・レセプト件数ベース利用率 = マイナ保険証利用者数の合計 ÷ レセプト枚数
    (2か月後に把握可能→実績を3か月後から反映可能)
    ※原則は当該利用率を用いる。
     
    ・オンライン資格確認件数ベース利用率
    = マイナ保険証利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
    (1ヵ月後に把握可能→実績を2カ月後から反映可能)
    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。

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    ※令和7年1月まで当該利用率を用いることができる。  ※マイナ保険証利用率の施設基準は届出不要。
    ※すでに医療DX推進体制整備加算の届出を行っている場合は届出直しは不要
    (新たに「医療DX推進体制整備加算」を届け出る場合は、届出手続きが必要)
    ※届出ていても、実績が基準に満たなくなった場合には算定できない。

    施設基準通知等の規定事項(案) 

    <届出に関する事項について>
    ・マイナ保険証利用率に関する施設基準については、毎月社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。

    ・すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関・薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関・薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、加算を算定できないこと。

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     現在ではあくまで「案」となっていますので、変更及び追加の可能性があります。
    当該項目は10月より、現行の点数から2〜3点増加となりました。
    加算1及び2については「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」が施設基準の要件とされています。
    保険証利用率に関してはレセプト件数ベースが基本ですが、令和7年1月までに限りオンライン資格確認件数ベース利用率を用いることができます。前者は支払基金からのメール通知又は「医療機関等向け総合ポータルサイト」より確認ができ、2か月後に把握可能です。後者はそれより早い1ヵ月後に把握ができます。また、これらに代えて、その前月及び前々月のマイナ保険証利用率を用いることも可能とのことです。
    以上が令和6年10月より変更となる要件等になります。ご自身のクリニックの利用率について確認を行ったうえで、算定をするようにしましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 査定事例 ~細菌培養同定検査の算定回数~

    査定事例 ~細菌培養同定検査の算定回数~

    こんにちは、原嶋企画です。今日は表題にありますように、実際にあった細菌培養同定検査の査定についてお話します。
     

    ◇査定項目 事由B 細菌培養同定検査(消化管)△190点
    (※改正前の為、200点でなく190点となっています。)
     
     本レセプトについては、嘔気及び血便症状のある患者に対してCSを実施し、感染性腸炎疑いにて盲腸・回盲部より細菌培養を提出。細菌培養同定検査(消化管)190点×2を請求したが、1回のみに査定。過剰・重複による査定となってしまいました。
    今回のケースは、担当看護師より細菌培養を盲腸と回盲部より2か所実施した旨の報告があり、請求事務担当が報告通り2部位として請求を行ったものでした。 
    細菌培養同定検査について、早見表に記載されている文言は以下のとおりです。
     
    ◇算定要件
    エ)症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。
     
    今回のレセプトでは「細菌培養同定検査190点×2」から「細菌培養同定検査190点×1」への査定です。算定要件にあるとおり、異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取しても1回しか算定できないとなります。ですが、「同一起因菌によると判断される場合」とありますので、起因菌が複数ある場合は認められるのではないかという解釈もできます。
     
     
     
     
    ◇査定理由
    異なった部位、同一部位から検体を採取した場合は主たる部位又は1か所しか算定できない。
     
    ◇対応策
    今回のケースでは、同一起因菌でないかということがひとつの焦点となります。医師に確認を行い、複数の起因菌を疑って行われたのであれば、詳記をつけて再請求を行う。同一起因菌であれば算定は原審どおり1回となる。

    レセプトは様々な職種が関わって完成します。医師は症状に対して必要である診療行為を判断し実施します。看護師も処置等を実施します。それらの請求を行うのは事務になります。算定要件である解釈や請求方法について先生方は事務を信頼して託しています。病名だけで請求するには不十分と思われる場合は、先生方に相談して詳記をつけるのが良いでしょう。請求に足るストーリーのあるレセプトを作成することが、審査側に理解してもらうための重要な要素になります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • レセプトの査定・返戻とは

    レセプトの査定・返戻とは

    医療機関は毎月10日に支払基金・国保連合会へレセプトを請求します。診療報酬の原資は国民が納付する税金や保険料等です。診療報酬は医療法や療養担当規則等を遵守し行った医療行為に対して支払われるものになるので、第三者である審査機関が適正か審査し判断をします。今回は保険請求に係る査定・返戻の基礎知識についてお話いたします。

    【返戻とは】

    審査の結果、記載事項の不備や不明等により、医療行為の適否の判断ができなかった場合など、請求内容に疑義が生じた場合にレセプトが医療機関に差し戻されることを返戻といいます。返戻事例で多いのは保険証の登録誤りや氏名等患者データの誤りです。保険証をスキャン・コピーするなど地道な対策が重要です。
    返戻内容に対して修正・追記等を行い再請求が可能ですが、診療報酬の支払いが遅れるので該当件数が多いと経営に影響が出ます。

    【査定とは】

    審査の結果、保険診療のルール上不適当であると判断された場合に減点、調整されることを査定と言います。医療機関には「増減点連絡書(通知書)」にて通知されます。
    また、査定事由ごとに記号が定められています。
    〔A〕    医学的に適当と認められないもの(病名漏れ、薬剤や診療行為の適応外等)
    〔B〕    医学的に過剰、重複と認められるもの(薬の過剰投与、診療行為の過剰等)
    〔C〕    A・B以外の医学的理由により適当と認められないもの(薬剤禁忌等)
    〔D〕   告示・通知に示された算定要件に診療行為が合致してないと思われるもの
       (告示や通知、疑義解釈等に示された算定要件に合わないもの)
    〔J〕 縦覧点検によるもの
    (過去のレセプトと併せて審査する。
     3月に1回等算定期間が定められている診療行為等)
    〔Y〕 横覧点検によるもの
    (入院・外来レセプトを照合したもの。退院後1ヵ月以内は算定不可等)
    〔T〕 突合点検によるもの
    (薬局のレセプトと照合される。院外処方箋を発行した医療機関から減点される)
    〔F~K〕事務上に関するもの
    (F固定点数誤り、G請求点数集計誤り、H縦計計算誤り、Kその他)

    ※都道府県によって、記号等の表現が異なることがあります。
     

    査定に対しては、再審査請求(医療機関再審査)をすることができます。支払基金・国保連合会の定めた様式を作成し請求します。再審査請求期限は原則6カ月となります。再審査の結果、請求が認められると「復活」「一部復活」として後日、診療報酬が支払われます。「原審通り」となると請求は認められません。また、保険者が審査支払機関の結果に納得がいかない場合に行われる再審査(保険者再審査)も存在します。
     
    診療報酬は医療機関の経営を支える要となります。患者さんから信頼され、地域に必要とされる医療機関であっても診療報酬を疎かにしてしまえば自院の存続に影響が生じます。

    審査機関側は機械的な審査を進めています。医療機関側もレセプトチェックソフトの導入や自院用のカスタマイズ、査定返戻対策を行い診療報酬の減収を防ぐことが重要になります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療DX推進体制整備加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。

    厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する」と告示がありました。詳細は以下のとおりです。

    ◇新設
    医療DX推進体制整備加算
    (初診時・月1回) ・・・8点 ※要届出

    【算定要件】
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月に1回に限り8点を所定点数に加算する。 この場合において在宅医療DX情報活用加算又は訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

    《施設基準》※医科
    1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。

    2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3.医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

    4.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置 令和7年3月31日まで)

    5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

    6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)

    7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
    イ.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    ウ.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

    8.(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (経過措置令和7年5月31日まで)

    9.現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来 診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

    ※1については「オンライン請求を行なっていること」になります。
    ※2については「オンライン資格確認を行う体制を有していること」になります。
    ※6に関しての利用率の割合については別途示される予定。
    ※7に関して、厚生省のHPにて、現在は掲載準備中となっていますが「オンライン資格確認に関する周知素材について」にあるポスターについては施設基準を満たす。と疑義解釈に示されました。
    ※届出様式については、厚生省より様式1の6が定められていますが、現時点で地方厚生局の ホームページは作成準備中となっております。

    以上が本項目についての概要となります。
    また、今後は様々なものがデジタル化され、既存の在り方が変わっていきます。ウェブサイトへの 掲載など医療機関の皆様の作業が増えている事と思います。私たち、原嶋企画では皆様に変わって院内掲示物のデジタル化など、ご提案や実際の作業を行い先生方のお力になれたらと考えております。何かご相談等ありましたら、是非ご連絡ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    今回は、クリニックを運営されている先生方が気になっているトピックスの一つでもある生活習慣病管理料(II)についてお話しさせていただきます。

    この度の改定で新設された当項目は、特定疾患療養管理料の対象疾病から除外された3疾病である脂質異常症、高血圧症または糖尿病を対象とした管理料となります。

    元々あった生活習慣病管理料と異なる点は、大きく2つ。

    ①検査代等が包括されない
    ②別に算定できる医学管理料が異なる

    となります。従来では算定できなかった検査、注射、病理診断料の算定が可能とな り、外来栄養食事指導料や診療情報提供料、また今回新設された慢性腎臓病透析予防指導管理料等を別に算定することができます。

    今までネックであったとされる療養計画書については「療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りではない」に変更され、さらに「1月に1回以上の総合的な治療管理 が行わなければならない」とする文言が削除されました。
    現在、2~3月に1回の診療形態が多く、この算定条件のために毎月受診とするのは先生方はもとより、患者さんにも負担を生じさせていたことと思います。
    本改定については患者さんとしては受診頻度が下が り、診療費の負担も減ることになります。先生方にとっては複雑な思いかと思いますが、 加算項目として血糖自己測定指導加算500点(年1回に限る)というものも新設されました。算定ができるものを取り込み、収益に繋いでいくことが大切かと思います。

    他にも「糖尿病患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと」だったり、学会等のガイドラインを参考とする文言から「必要に応じて」が削除されたりと他にも算定要件が追加修正になった箇所もあります。

    本記事では全てを載せることが難しいため、何かご質問等ありましたら、コメント欄にいただければ回答させていただきます。

    共に改定を乗り切っていきましょう!

    元記事: note(原嶋企画)

  • クリニック内DX化の前にIT化せよ!

    クリニック内DX化の前にIT化せよ!

    最近よく耳にする言葉だと思います。
    しかしよく意味を深めてみて、クリニックに照らし合わせてみると

    DX化とは
    DXとはデジタルトランスフォーメーションの略です。

    経済産業省の定義を引用すると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」を指します。

    DX化とIT化の違い

    IT化とは、これまでアナログな方法で進めていた業務をデジタルに置き換えていくことを指します。

    DX化との違いは、DX化は「目的」であるのに対し、IT化はDX化を果たすための「手段」になります。

    以上を読んでお分かりいただけたでしょうか。

    クリニック・医療業界は、まだまだアナログな部分がたくさんあります。
    DX化の前に、まずはこのアナログをデジタル化していく作業があります。

    クリニックの物事ひとつひとつに目を向けアナログからデジタルへ変更できそうなものを調べて積極的に変更できるようなクリニックにしていきましょう。

    原嶋企画では、アナログからデジタル化へのお手伝いのみでもご利用できます。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医のお悩み】院内情報整理

    【開業医のお悩み】院内情報整理

    受付のパソコン、資料だらけになっていませんか?
    気になってしまう院長先生多いかと思います。

    受付の方、その他医療従事者の方、パソコンが得意ではない方が多い印象があります。

    Googleドライブを用いて院内の情報・資料整理行ってみませんか?

    クリニックで使用しているGmailがあれば簡単に整理ができます。

    ドライブを開いて、フォルダを作成し、各案件ごとに整理していく。
    コンサルティングの際によく行っているのが、

    例えば、
    本部
    看護部
    受付
    等のフォルダを作成する際に

    00.本部
    01.看護部
    02.受付

    等で行うことで、名前の順でフォルダ表示した際に順番になりとても見栄えもよくなります。

    まずは何を入れるのかではなく、

    院内にどんなカテゴリーがあるのかそこから書き出してみてはいかがでしょうか。

    元記事: note(原嶋企画)