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  • 開業の際の注意点【間取り編】

    開業の際の注意点【間取り編】

    診療科目、こんなクリニックにしていきたい!
    さ!開業だ!
    となった際に、先生方の難関がまず1つ。
    保健所の許可申請です。

    許可が下りるまでには、まず保健所へ下記(※申請の一部抜粋)を準備しなければなりません。

    ・開設管理者の医師免許証の原本と写し
    ・開設管理者の履歴書
    ・診療所の敷地の平面図
    ・付近の案内図
    ・建物の構造概要及び平面図
    ・従事医師及び看護師等の免許証及び履歴書
    ・建物を賃貸している場合は賃貸契約書
    ・その他(エックス線装置等を設置する場合はこの他にも届出が必要)

    この中で本日お伝えしたいのがクリニックの間取りです。

    開業される先生方の理想のクリニック像があると思います。
    ただ、開設には最低限ルールがあります。
    ①診察室には手洗い場を設ける
    ②待合室を設ける
    上記2つは必須項目となります。

    これが成立しておらず保健所へ申請に行ってもNGが出てしまう場合があります。

    豆知識として各地域の保健所により、若干のルールがあるようです。

    例えば
    診察室と待合室をパーティションで区切るのはありか。
    A地区保健所:不可。音を遮断するよう、壁にする
    B地区保健所:可能であるが重みがあり、すぐに倒れないもの
    C地区保健所:可能であるが動かないものにする

    私も開業支援の中で各地域により基本ルールは一緒だが見解の違いが垣間見えてきました。

    おすすめポイントは
    開業したいポイントを決めたら、
    平面図にイメージ間取りを書き、開業するエリアの保健所に確認しに行きましょう。

    原嶋企画では、開業経験が豊富なスタッフがいます。

    元記事: note(原嶋企画)