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  • レセプトの査定・返戻とは

    レセプトの査定・返戻とは

    医療機関は毎月10日に支払基金・国保連合会へレセプトを請求します。診療報酬の原資は国民が納付する税金や保険料等です。診療報酬は医療法や療養担当規則等を遵守し行った医療行為に対して支払われるものになるので、第三者である審査機関が適正か審査し判断をします。今回は保険請求に係る査定・返戻の基礎知識についてお話いたします。

    【返戻とは】

    審査の結果、記載事項の不備や不明等により、医療行為の適否の判断ができなかった場合など、請求内容に疑義が生じた場合にレセプトが医療機関に差し戻されることを返戻といいます。返戻事例で多いのは保険証の登録誤りや氏名等患者データの誤りです。保険証をスキャン・コピーするなど地道な対策が重要です。
    返戻内容に対して修正・追記等を行い再請求が可能ですが、診療報酬の支払いが遅れるので該当件数が多いと経営に影響が出ます。

    【査定とは】

    審査の結果、保険診療のルール上不適当であると判断された場合に減点、調整されることを査定と言います。医療機関には「増減点連絡書(通知書)」にて通知されます。
    また、査定事由ごとに記号が定められています。
    〔A〕    医学的に適当と認められないもの(病名漏れ、薬剤や診療行為の適応外等)
    〔B〕    医学的に過剰、重複と認められるもの(薬の過剰投与、診療行為の過剰等)
    〔C〕    A・B以外の医学的理由により適当と認められないもの(薬剤禁忌等)
    〔D〕   告示・通知に示された算定要件に診療行為が合致してないと思われるもの
       (告示や通知、疑義解釈等に示された算定要件に合わないもの)
    〔J〕 縦覧点検によるもの
    (過去のレセプトと併せて審査する。
     3月に1回等算定期間が定められている診療行為等)
    〔Y〕 横覧点検によるもの
    (入院・外来レセプトを照合したもの。退院後1ヵ月以内は算定不可等)
    〔T〕 突合点検によるもの
    (薬局のレセプトと照合される。院外処方箋を発行した医療機関から減点される)
    〔F~K〕事務上に関するもの
    (F固定点数誤り、G請求点数集計誤り、H縦計計算誤り、Kその他)

    ※都道府県によって、記号等の表現が異なることがあります。
     

    査定に対しては、再審査請求(医療機関再審査)をすることができます。支払基金・国保連合会の定めた様式を作成し請求します。再審査請求期限は原則6カ月となります。再審査の結果、請求が認められると「復活」「一部復活」として後日、診療報酬が支払われます。「原審通り」となると請求は認められません。また、保険者が審査支払機関の結果に納得がいかない場合に行われる再審査(保険者再審査)も存在します。
     
    診療報酬は医療機関の経営を支える要となります。患者さんから信頼され、地域に必要とされる医療機関であっても診療報酬を疎かにしてしまえば自院の存続に影響が生じます。

    審査機関側は機械的な審査を進めています。医療機関側もレセプトチェックソフトの導入や自院用のカスタマイズ、査定返戻対策を行い診療報酬の減収を防ぐことが重要になります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 薬剤料の計算方法

    薬剤料の計算方法

    今回は、薬剤料の計算方法とルールについてお話します。

    日々の業務ではコンピュータが計算する為、自分自身で計算する機会は少ないと思います。ですが、計算方法を理解していれば様々な面で役に立ちます。患者さんなどから説明を求められた際にも、理解していることで分かりやすく説明できることで患者さんも安心して納得していただけます。どのように成り立っているのか知っておいて損はないと思います。

    では、簡単に解説させていただきます。

    ◇計算のルール◇

     ① 計算は所定単位ごとに行う
    内服薬・浸煎薬=1剤1日分
    頓服薬=1回分
    外用薬=1調剤
    これらが所定単位です。
     
    内服薬の1剤とは服用時点が同一のものになります。朝食後や毎食後といった服用するタイミングのことです。服用時点が異なれば2剤となります。
     
    ② 小数点以下は五捨五超入
    薬剤料、つまり点数計算するにあたり定められているのは
    薬価15円以下=1点
    薬価15円を超える場合=10円またはその端数を増すごとに1点加算
     という内容です。
    これが五捨五超入です。
    薬価である「円」から、薬剤料の「点数」に換算する場合は薬価を10で割り、
    算出された値に対して小数点以下を五捨五超入します。
    〈例:薬価25円=2.5=2点 薬価25.1円=2.51 =3点〉

    ③ 所定単位ごとの点数に投与単位を掛ける
    例1.
    Rp1)A錠15mg 3錠 (1錠5.6円) 分3毎食後 7日分
    Rp2)B錠10mg 3錠 (1錠3.6円) 分3毎食後 7日分
     
    服用時点が同じなので所定単位は1剤となります。また、内服薬は服用時点が同じであり、さらに投与日数も同じ場合は1調剤とされます。よって、今回は1剤1調剤になります。
     
    計算方法は「所定単位ごとの点数 / 10 × 処方日数 = 点数」です。
     
    ①    所定単位ごとの薬価を合算 = (5.6円×3錠)+(3.6円×3錠) = 27.6円
    ②    点数に換算(五捨五超入) = 27.6/10=2.76 = 3点
    ③    処方日数を掛ける 3×7= 21点
    したがって、薬剤料は21点となります。
     
    例2.
    A軟膏 5g (1g 19.1円)
    B軟膏 20g (1g 3.61円) 混合 1日2回 塗布 
    ※外用薬の場合は、混合する場合は1調剤となります。
     
    ①(19.1円×5g)+(3.61円×20g)=167.7
    ②167.7/10= 16.77 = 17点
    外用薬なので投与単位は1調剤となり、薬剤料は17点となります。

    以上が薬剤料の算定方法となります。実際は薬剤料以外に処方料など様々な加算をしたり、逓減などのルールを経て最終的な請求点数になります。診療報酬は細かく定められており、難しいと感じることが多いと思います。ですが、理解して自身の強みにしていくことが大切です。診療報酬の解釈などでわからないことがありましたらご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • クリニックの内覧会は行うべきか、成功させる秘訣とは?

    クリニックの内覧会は行うべきか、成功させる秘訣とは?

    クリニックだけでなく、お店や商業ビルなども開業時にはオープニングセレモニーを行うことが多いです。インターネットやSNSのみの宣伝では、知名度がない場合は高い宣伝効果は望めないでしょう。SNSを使用しない患者さんは意外と多いです。そのような層にアピールする為に、内覧会は非常に有効な宣伝方法になります。

    絶対にやらなければいけないというものではありませんが、実際に行うことで得るものがたくさんあります。そんな内覧会開催の手順やメリットについて、お話させていただきます。

    ◇内覧会をひらくメリット

    「クリニックを知ってもらう+コミュニケーションを取る=集患効果+収入増加」

    内覧会の目的は、どのようなクリニックなのか実際に見て、聞いて知ってもらい受診へとつなげることです。

    先生から直接、理念や考えをお話することで信頼を得て、期待値を高め集患につなげることができます。内覧会は病気でない方も来院することができる貴重な機会です。さらに、口コミ効果でクリニックの認知度を広めてもらうことも期待できます。

    ですが、精神科等のクリニックの場合は受診していることを知られたくない患者さんも少なくありません。診療科やターゲット層により開催することが効果的か否か判断することが大切です。

    ◇内覧会前の準備

    「開催日の決定・内覧会宣伝の実施」

    多くは開業する前の週末に行われます。また時間帯は10時〜16時が一般的です。

    開催日が連休にあたる場合は、在宅の可能性が高い連休最終日が良いでしょう。宣伝については、SNS以外に新聞の折り込みチラシやポスティングが一般的な方法です。所在地によっては商店街などに広告を出すのもよいでしょう。

    また、当日の配布物やノベルティ、飲食物など必要な物品をリストアップしておきましょう。後日、お礼状等を送る場合は芳名帳があると便利です。

    内覧会の内容については、簡単な体操、クイズなど来場者が参加できる内容があるとよいでしょう。自院の強みである機器があれば、それらを体験できるコーナーを作るのも効果的です。

    ◇内覧会で行ってはいけないこと

    「スタッフ同士の私語+終了前の片づけ作業」

    これらは来場者が、自身が軽く思われていると不快に感じる原因となります。

    他には、贈答品などを受け取る場合は院長先生が直接対応するのが望ましいでしょう。忙しいとは思いますが、院長先生自らが対応しているという姿は好感につながります。

    また、業者や関係者に来てもらう場合は堅苦しい雰囲気にならないようにスーツを避けてもらうところも多いです。そもそも、関係者向けと患者さん向けでは話す内容やアピールポイントが異なります。その為、関係者向けの内覧会は別日に設定するクリニックもあります。

    ◇内覧会を成功させるには

    「スタッフ同士の共通意識を持つ、内覧会における目標を定める」

    先生が大切にしたい理念等を共通で持ち、クリニックの専門性や院内にある機器を理解することが重要です。来場者から何か聞かれた際に、スタッフによって案内や回答が異なるのでは信憑性がありません。必ず、言語化して共通認識を正しましょう。

    また、当日は困っている人や不安そうな方に対して積極的な声掛けを行ってください。

    内覧会の実施は、地域住民がもとめるニーズや不足しているものなどがわかる良い機会となり得ます。内覧会後はスタッフに慰労の言葉をかけ、課題解決などミーティング等を行い開業当日に向けてブラッシュアップを行うことが重要になります。

    内覧会について不明な点や疑問点がありましたら、ぜひご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • これからの在宅医療に求められるもの

    これからの在宅医療に求められるもの

    日本では外来受診の回数が諸外国に比べて非常に多いといわれています。

    少しでも不安があれば医療機関へ行き診察を受けることができる現在の医療制度は他国に比べて良い環境にあると言えるでしょう。ですが、超高齢化社会において医療機関に行くこと自体が負担である人は多く、ケアする家族の負担も増し在宅医療のニーズは年々高まっています。ですが、令和6年度改定では頻回な往診における在宅患者訪問診療料の逓減等、見直しがありました。

    患者さんのニーズと乖離する診療報酬の減算、マンパワーの不足など不安材料は尽きません。今後の日本ではどのような在宅医療が展開されていくべきなのか。 

    検討材料の一つとして、諸外国の在宅医療についてお話します。

    【イギリス】
    NHS(National Health Service)と呼ばれる国民保健サービスがあり、訪問医療はGP(General Practitioner)、District Nurseといった一般家庭医と地域看護師で行われている。
    訪問診療よりも電話診療が多く、在宅医療においては地域看護師がメインとなっている。
    包帯交換、注射、投薬管理等限定的な医療行為を行っているが、看護師の数は減少しており業務負荷が増大している。

    【アメリカ】
    在宅ケア事業者HHA(Home-Healthcare Agency)等が在宅医療を担っている。
    医師の指示・承認のもと、看護師主体のチームが在宅医療ケアを提供している。
    なお、アメリカでは医療保険制度は対象者が決まっており、65歳以上の高齢者、障害者、透析患者はメディケアという公的保険制度に加入可能、低所得者はメディケイドに加入ができる。それ以外は個人が保険会社に加入するかたちになっている。
    いずれにしても高額な費用がかかるため在宅医療が選ばれやすい。

    【フランス】
    HAD(Hospitalization à Domicile)という在宅入院機関が提供する高度医療サービスに特化した在宅医療が存在する。在宅でも入院と同等の医療を提供することで入院期間の短縮と居宅生活への円滑な移行ができるよう支援することを主な目的としている。
    病院の医療チームと個人開業者が協働し、「時限的医療(化学療法、抗生物質療法等)」「在宅リハビリ」「終末期医療」を行っている。
    基本的に医師は訪問せず、病診連携、コーディネート、書類作成等を担当している。

    【今後の日本における在宅医療の課題】

    ・医師の業務軽減、コメディカルの増員
    ・給与、勤務体制の改善
    ・人材育成・教育
    ・ケアする家族等のサポート

    海外では医師の訪問は少なく、コメディカルによる訪問や遠隔医療が普及しています。医師は貴重な資源であり、守るべきものと捉えられているからです。

    ですが、医師の代わりに多くの人を雇えば解決するという問題ではありません。

    経験に乏しい人材を採用することで業務精度が落ち、さらには離職率も増える可能性があります。人材育成を行い、コメディカルの専門性を高め、能力に沿った待遇やサポートを行う等といった将来に繋げるために人自体に投資をすることが重要になるでしょう。

    他には介護者である家族に在宅医療に取り組んでもらうために、家族に対して支援を行う体制を構築する必要もあります。これは医師等による訪問回数を減らし、将来的な医療費抑制にも繋がります。ですが、すぐに実現することは難しいでしょう。

    以前の記事でご紹介しました、Smart Home Doctorの往診サポートサービスを利用していただくことで現場の過重労働を防ぎ、支援を得ることが可能です。

    ご興味がありましたら、是非お問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    こんにちは、原嶋企画です。

    株式会社 smart119 と原嶋企画がタイアップすることになりました。
    在宅診療クリニックのノウハウ提供、実働支援をワンストップでサポートするサービスを開始しました。

    院長・事務長とは違う視点で、院内を多角的・客観的な視点から見ることで、従業員満足度の向上・サービスの質の向上・経営の安定繁栄をサポート致します。

    こんなお悩みありませんか?
    ・患者さんを増やしたい
    ・院内の業務効率化をしたい
    ・IT/DX化をしていきたい
    ・医師・スタッフの採用に困っている夜間のオン   コールを対応してほしい
    ・いつ往診依頼があるかわからないので、休みがとれない

    上記のお悩み、すべて解決可能です!◎

    医療現場でのあらゆる課題を解決するために、貴院の目指す姿と現在の課題について専門のコンサルタントがヒアリングをさせていただき、貴院の課題をスマートに解決いたします。

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    Smart119と原嶋企画のタイアップコンサルティング

    また、4月からスタートした、医師の働き方改革への対応は大丈夫ですか?

    Smart Home Doctor の往診サポートサービスを使って忙しい医師のお休みの確保が可能です。

    もしもの時のバックアップとしても、多くの医療機関にご利用いただいております。

    ご興味ある先生がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

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    Smart119サービス(スマートホームドクター)

    元記事: note(原嶋企画)

  • 開業時に必要なもの ~受付編~

    開業時に必要なもの ~受付編~

    開業時に必要な備品は医療機器から事務用品まで非常にたくさんあります。
    何が購入済みか、準備忘れはないかエクセル等でリストにして管理することをおすすめします。
    また一般的に必要と思われるものについてまとめましたので、開業時の参考にしていただければと思います。

    ≪受付周りで必要なもの≫

    ・受付用品
    PC、プリンタ、スキャナ、各種帳票バインダー、シュレッダー、ボールペン等筆記用具、ペン立 て、カレンダー、電卓、マスク・手袋等感染予防品、ブックエンド、印鑑スタンプ台
    ※輪ゴムやクリップがあると意外と便利です。
    ※医療機関名等の印鑑は事務での利用率が高いので受付にもあると良いでしょう。

    ・患者さん関連
    手指消毒品、検温計、老眼鏡、杖滑りどめ、手荷物台、問診用バインダー

    ・会計用品
    プリンタ、レジスター、手提金庫、領収印、朱肉、金銭授受トレイ、コインカウンター、領収書用紙

    また、こういった備品については税務上の定義があります。
    備品は「10万以上かつ使用可能期間1年以上のもの」 消耗品は「10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満のもの」となります。

    物件のスペースに合わせることも重要です。受付周りの空間がない場合はカルテや帳票等でぎゅうぎゅうにならないように動線をイメージして配置を決めるとよいでしょう。

    診察券を磁気付きにするのであれば、カードリーダー等も必要になります。診察券を預かる場合は紛失防止・整理目的で診察券入れがほしいと思う方もいるでしょう。何に重きを置くか、動線をどうするか。ひとつひとつの選択肢で、必要なものは変わってきます。

    プリンタや会計機器等の物品にもレンタル、買い切り等の様々な購入方法があります。初回費用の安い月額性かランニングコストのかからない買い切りか、メンテナンス等の保守契約を必要とするかで変わるため、運用方法とコスト計算が見合っているか考える必要があります。

    日々、限られた時間の中で準備や情報収集を行うことは、心理的に負担が大きいことと思います。先生方の理想のクリニックを作るために、共に考え、悩み、お心に添えるようサポートさせいただきます。開業にかかわるお悩みがありましたら是非、ご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

    令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

    今回の改定において、新設された項目で届出が必要なものを一覧にしました。
    ご自身のクリニックにおいて届出漏れがないか、参考にしていただければと思います。

    なお、一般内科クリニック向けの新設項目のみを対象としておりますので、既存の項目又は入院、病院規模、歯科、薬局等の項目は掲載しておりません。ご了承ください。

    届出期限は令和6年6月3日(月)必着です。改定施行開始の6月1日より算定するには、この期限までに提出しなければなりません。お気を付けください。

    【届出要・新設項目】

    ・医療DX推進体制整備加算
    ・在宅医療及び訪問看護医療DX情報活用加算
    ・時間外対応加算2
    ・抗菌薬適正使用体制加算
    ・看護師等遠隔診療補助加算
    ・慢性腎臓病透析予防指導管理料
    ・プログラム医療機器等指導管理料
    ・介護保険施設等連携往診加算(往診料 注10に規定する)
    ・在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準及び注15
    ※施設入居時等医学総合管理料注5の規定により準用する場合を含む
    ・在宅医療情報連携加算
    ・遠隔死亡診断補助加算
    ・遺伝学的検査 注2
    ・画像診断管理加算3
    ・ストーマ合併症加算
    ・在宅薬学総合体制加算1及び2
    ・外来、在宅ベースアップ評価料1及び2
    ・バイオ後続品使用体制加算
    ・外来感染対策向上加算(発熱患者等対応加算)
    ※経過措置あり 令和7年1月以降算定の場合は再届出が必要となります。

    以上が、抜粋した項目となります。

    日々の業務で多忙を極める中、届出業務の確認作業等を行うことは非常に大きなご負担かと思いますが、最後まで本改定を共に乗り切ってまいりましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。

    厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。

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    なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。

    平均点数を把握することで、選定対象内なのか確認ができるのは心理的負担の軽減になるかと思います。ですが、平均点数未満でも個別指導の可能性はあります。

    診療報酬請求の根拠は診療録であり、必要事項の記載がない場合は不正請求と見なされます。厚生省や地方厚生局等は診療報酬請求の支払いに値するか、非常に厳しい目でジャッジします。

    診療録の記載等のご不安がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。

    本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より示されました。

    特定疾患とありますので、本加算の対象疾病から「高血圧症、糖尿病、脂質異常症」が除外されます。
    変更となった該当の算定要件は以下のとおりとなります。

    ◇特定疾患処方管理加算 56点(月1回)

    《算定要件》

    ・処方料
    注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    ・処方箋料
    注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    施設基準の変更はありません。今回は廃止及び減点となりましたが、他に算定できるものを見直し、洗い直すことで次に繋げる事が大切です。診療所で算定ができる時間外対応加算など、自院でできるかもしれない項目があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療法人と一般社団法人の違い

    医療法人と一般社団法人の違い

    昨今、一般社団法人が開設するクリニックが増えている印象があります。

    医療法人との違いは何か、そもそも一般社団法人とは何なのか?簡単ではありますが、法人における両者の違いに関して、以下にフォーカスしてお話しさせていただきます。

    1.開設までの手続き

     まず、開設に関してですが、医療法人は都道府県の認可が必要となりますが、一般社団法人は不要となります。また都道府県による申請期間には制限がありますが一般社団法人は常時申請が可能です。したがって、初手である開設のタイミングとプロセスに以下のとおり違いが出ます。

    ◇医療法人(申請年2〜3回) 都道府県(約半年)→管轄法務局(約1〜2週間)→保健所(1ヶ月)

    ◇一般社団法人(いつでも申請可) 管轄法務局(約1週間)→保健所(1ヶ月以上)

    ここでネックなのが保健所による開設許可にかかる期間です。医療法人では設立認可の段階で 審査を行なっているため、保健所による開設許可はスムーズに出ます。ですが一般社団法人は平成20年の公益法人制度改革関連法の改正により創設されたもので、日が浅く保健所によって対応実績が異なるため審査時間に予想外の時間がかかる場合があります。開設許可のタイミン グが読めないことで、空家賃を支払う期間が増える可能性が出てきます。

    2.代表者

    次に代表者ですが、医療法人の場合は原則、医師に限りますが、一般社団法人は医師以外でも可能です。次の後継者を医師以外で考えている場合は一般社団法人という選択もできます。また、税務に関しては両者とも「保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税」となります。

    3.事業内容の自由度

    最後に事業内容についてですが、医療法人の場合は「医業とこれに付随する業務のみ行える」 とされますが一般社団法人には限定がありません。とはいえ両者ともに非営利が前提となりますので注意が必要です。

    4.まとめ

    まとめると、開設までのプロセスが少なく、医師以外でも代表可能で業務制限が少ない一般社団法人にメリットがあるように見えます。ですが親族の理事の割合に制限があるので、親族経営をしたい場合は、理事3名親族でも可能な医療法人という選択もあります。

    また、一般社団法人に関しては実質的に営利法人が開設することができてしまうことから今後の法改正の可能性や保健所が開設条件に条件を課す可能性もあります。

    先生方の将来のビジョンに沿った選択ができるよう、微力ながらお手伝いをさせていただければと思います。何かお悩みの事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)