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  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療情報取得加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、医療DXに関わる改定より、医療情報取得加算についてお話しさせていただきます。

    厚生省より「保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す」とされ、具体的な内容として「医療情報・システム 基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、 評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す」とされました。

    要約すると、システム導入という第1ステップは終了とし、本改定ではシステムより各種情報を取得・活用している保険医療機関を質の高い診療を実施するものであると評価するとともに、名称については評価内容に適したものに変更する、という解釈になります。

    【現行】
    ◇初診時
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算1…4点
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算2…2点

    【改定】
    ◇初診時(月に1回)
    医療情報取得加算1…3点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算2…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    ◇再診時(3月に1回)
    医療情報取得加算3…2点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算4…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    【算定要件】※変更点のみ
    ◇医療情報取得加算1~4

    「十分な情報を取得した上で初再診を行った場合」に変更されました。
    ※現行の算定要件には、「十分な情報を取得する体制として」施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初再診を行った場合とありましたが、改定により施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して「十分な情報を取得した上で」初再診を行った場合、となりました。

    ◇医療情報取得加算2
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ◇医療情報取得加算4
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ※マイナンバーカード、紹介状持参時が該当します。

    《施設基準》※変更なし 届出不要
    1.電子情報処理組織を利用した診療報酬請求を行なっていること。
    2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

    ア. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

    《令和6年3月28日付 疑義解釈》
    問)オンライン資格確認を行ったが、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定は。
    答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

    問)患者が一部でも取得に同意しなかった場合又はマイナ保険証が破損し利用できない場合、 患者の個人番号カードの利用証明用電子証明書が失効している場合の算定は。
    答)いずれも、医療情報取得加算1又は3を算定する。

    本記事が、先生を初めとした皆さんのお役に立てましたら幸いです。

    ※参考資料
    ・健康保険法第3条第13項
    ・医療情報取得加算 算定要件
    ・医療DXの推進について(施設基準記載あり)
    ・電子カルテ情報共有サービス
    ・初診時問診票 様式54

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

    今回の改定にて、表題の加算が新設されました。 前回改定で新設された【外来感染対策向上加算】に対する加算となります。

    ◇発熱患者等対応加算 20点

    [算定要件]
    外来感染対策向上加算を算定する場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合は、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
    従って、当該加算の対象項目である

    初再診料、医学管理料、在宅患者診療・指導料
    精神科訪問看護・指導料
            +
       外来患者対策向上加算(6点)
            +
       発熱患者等対応加算(20点)

    となり、月に1回に限り26点の加算ができることになります。 月に1回なので、同じ月に初診料に加算、再診料に加算といったことは出来ず、どれか一つの項目に対して月に1回しか加算できないということになります。この解釈は外来感染対策向上加算についても同様です。

    更に、外来感染対策向上加算に関する施設基準が追加されました。

    1.外来感染対策向上加算に関する施設基準【抜粋】

    (2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。 ※太文字部が追記された。

    (13)当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。

    (14)感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。

    (18)感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい。

    [経過措置]
    令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行なっている保険医療機関 については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(14)の基準を満たしているものとみなす。

    以上が今回の改訂で新設された内容になります。 なお、今回の施設基準(14)にある「第二種協定指定医療機関」については、感染症法が令和6年4月1日に施行されます。自身の都道府県にてどのような条件が設定されているか確認が必要です。

    また、多くのコロナ特例における診療報酬上の取り扱いが3月末で終了しました。自院にて対応可能であり、算定できるものについては施設基準を確認し、届出を行い、逃さないようにしましょう。

    今回、ポストコロナにおける感染症対策の評価として当該項目が新設されました。ですが、「発熱その他感染症」と文言にあるように新興感染症発生時には医療提供を行うものになります。新型コロナウイルス感染症により、医療現場は大変な混乱と負担が生じまし た。今後も、新興感染症に対する医療の提供体制の確保が必要ですが、有事における病床数の確保や自宅療養者への医療提供など様々な課題がある中で、国が示した目標値には未 だ達していません。現場が満足する診療報酬改定及び人員充等は中々実現せず、理想の制度と現場の乖離は進む一方です。

    微力ながら、先生方のお力になれるよう寄り添ってまいりたいと思います。 本記事が先生方、医療関係者等の皆様のお役に立てれば幸いです。

    ※参考資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf#page395 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001209926.pdf

    元記事: note(原嶋企画)

  • コミュニケーション=増収?

    コミュニケーション=増収?

    今回はどのクリニックにも絶対にいるであろう事務員さんのお話しをさせたいただきます。彼らは患者さんの対応から会計計算まで様々な事を行なっています。そんな彼らに関わる頻度が少ないという先生方は多いのではないでしょうか。

    さて、話は変わりますが返戻や査定などのチェックはどのように行なっていますか?
    それらを解決するには日頃から彼らに声掛けをしておくと査定返戻の減少に繋がるかもしれません。請求に直結する悩みを、事務員さんは日頃抱いている事が多いです。

    例えば、診療行為のオーダ入力はどなたが行なっていますか?
    ここで多いのがオーダ忘れです。現場の仕事をしながらコンピュータ入力することで忘れがちになり算定できる項目が漏れたりします。事務員がしているなら現場で何が行われているか把握をしなければなりません。

    医療現場でも、電子カルテ化や医療DXなどIT化が必須となっていますが、システムを作るのも使うのも人間です。使うもの同士のコミュニケーションが円滑に行われていなければ、問題点や解決策を出すことはできません。日頃から、声を掛け合い話しやすい環境を作ることで隠れていた問題点が早期に発見できることもあります。抱え込んでしまわれては改善もできません。

    あるクリニックではマイナンバー読み込みの機械を導入していたにも関わらず、面倒だからと事務員が使うことをしていなかった。ということがあったそうです。

    1番怖いのは沈黙です。沈黙の裏に隠していること、やらなかったことが隠されているかもしれません。また、事務員が問題点を現場に指摘しても改善されない事象もあります。残念ながら専門職でない彼らの声は届きにくいという環境があります。

    多職種がコミュニケーションを取り合える職場であることが、ひいては良き経営に繋がるかもしれません。事務員だけでなく清掃の方だったり日頃、話していない人がいたら、声を掛けてみてはいかがでしょうか?意外な発見があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    今回は、クリニックを運営されている先生方が気になっているトピックスの一つでもある生活習慣病管理料(II)についてお話しさせていただきます。

    この度の改定で新設された当項目は、特定疾患療養管理料の対象疾病から除外された3疾病である脂質異常症、高血圧症または糖尿病を対象とした管理料となります。

    元々あった生活習慣病管理料と異なる点は、大きく2つ。

    ①検査代等が包括されない
    ②別に算定できる医学管理料が異なる

    となります。従来では算定できなかった検査、注射、病理診断料の算定が可能とな り、外来栄養食事指導料や診療情報提供料、また今回新設された慢性腎臓病透析予防指導管理料等を別に算定することができます。

    今までネックであったとされる療養計画書については「療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りではない」に変更され、さらに「1月に1回以上の総合的な治療管理 が行わなければならない」とする文言が削除されました。
    現在、2~3月に1回の診療形態が多く、この算定条件のために毎月受診とするのは先生方はもとより、患者さんにも負担を生じさせていたことと思います。
    本改定については患者さんとしては受診頻度が下が り、診療費の負担も減ることになります。先生方にとっては複雑な思いかと思いますが、 加算項目として血糖自己測定指導加算500点(年1回に限る)というものも新設されました。算定ができるものを取り込み、収益に繋いでいくことが大切かと思います。

    他にも「糖尿病患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと」だったり、学会等のガイドラインを参考とする文言から「必要に応じて」が削除されたりと他にも算定要件が追加修正になった箇所もあります。

    本記事では全てを載せることが難しいため、何かご質問等ありましたら、コメント欄にいただければ回答させていただきます。

    共に改定を乗り切っていきましょう!

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療機関での英語対応

    医療機関での英語対応

    どの診療所でも、海外の患者さんが来たことがあるというところが多いのではないでしょうか。
    アメリカや中国、フィリピンなど様々な国の生まれの方が日本には多くいます。

    医療機関に入って、彼らの対応をするのは受付さんです。英語の出来る方が受付 にいれば心強いでしょうが大半の受付さんは英語ができない方が多いと思います。
    今日はどうしました?などの声掛け、母国語での挨拶など彼らに寄り添って安心させてあげられたら良いですね。

    先生方なら対応できる事も、事務さんだと中々難しかったりします。支払いの事など診察が終わった後に、問題が発生する事も少なくありません。基本的な英語対応マニュアルなどを作成し、どんどんブラッシュアップして作り変えていく内に自然と英語が身につき、苦手意識も少なくなると期待できます。
    一朝一夕とはいきませんが、まずは初めの一歩が大事!

    《こんにちは、今日はどうしました?》
    Hello. How can I help you today?
    または
    May I help you?
    todayなしでも大丈夫です。
    時間帯によって Good morningに変えても良いですし、Hi でも構いません。大事なのは気持ちです。ますば声にするところから頑張りましょう!

    元記事: note(原嶋企画)

  • 外来医療に関する改定

    外来医療に関する改定

    ♢特定疾患療養管理指導料

    この度の改正により対象疾患から、算定TOP3とも言える糖尿病、脂質異常症及 び高血圧が除外されました。中医協によるデータによると、これらを主病名に占 める割合は高血圧は57.7%、糖尿病は16.2%、脂質異常症は23.9%とされています。

    特定疾患療養管理指導料は、診療所における収益の要でもあるため、心配されている事と思います。

    今回の改正の背景には、かかりつけ医の機能強化があります。生活習慣病が増加 している中で、かかりつけ医による疾病管理及び重症化予防の取組を推進する狙 いがあると言われています。つまり地域包括診療料、地域包括診療加算、生活習 慣病管理料を算定している診療所はより専門的かつ充実しているという評価です。

    日々、患者さんのために働いている現場の皆さんからすると納得できない改正点かと思いますが、今回の改正は6月から実施されますので、心不全など対象疾患 の洗い出しを行い主病名になっているかを確認をすることで診療報酬への影響を少なくすることが大切かと思います。

    また、今回新設された生活習慣病管理料(2)への移行を考えている先生も多いかと 思います。生活習慣病管理料に関するお話はまたどこかでお話できればと思います。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf
    中医協のデータについては、上記URLのP128目を参考にしております。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【訪問診療のお悩み】営業とは

    【訪問診療のお悩み】営業とは

    訪問診療特化で運営されているクリニックは、営業をしている?していない?

    地域によってさまざまですが、東京はどこも訪問診療激戦区になってきました。

    相談員や院長が毎日のように地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に営業にいっています。

    営業行くならここに行きましょう。

    ①クリニックから一番近い地域包括センター

    ②営業しなくても新規を頂けている居宅介護支援事業所

    ③クリニックから一番近い老人ホーム・その他施設

    ①クリニックから一番近い地域包括センター
    その地域の介護の要です。地域医療として一緒に支えていく仲間になります。
    介護の勉強会や健康相談まで幅広くやっていますので、地域包括支援センターと連携して、街の介護を支えましょう。

    ②営業しなくても新規を頂けている居宅介護支援事業所
    日々の感謝と共に、なぜ依頼を頂けているのかを分析し、その事業所にあったニーズを聞き対応していきましょう。

    ③クリニックから一番近い老人ホーム・その他施設
    ホームはイレギュラー対応が多いところになります。近い診療所にすぐにイレギュラーな対応を求めてきます。なるべく早く対応できることをお約束できそうであれば施設もおすすめです。

    元記事: note(原嶋企画)

  • クリニック内DX化の前にIT化せよ!

    クリニック内DX化の前にIT化せよ!

    最近よく耳にする言葉だと思います。
    しかしよく意味を深めてみて、クリニックに照らし合わせてみると

    DX化とは
    DXとはデジタルトランスフォーメーションの略です。

    経済産業省の定義を引用すると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」を指します。

    DX化とIT化の違い

    IT化とは、これまでアナログな方法で進めていた業務をデジタルに置き換えていくことを指します。

    DX化との違いは、DX化は「目的」であるのに対し、IT化はDX化を果たすための「手段」になります。

    以上を読んでお分かりいただけたでしょうか。

    クリニック・医療業界は、まだまだアナログな部分がたくさんあります。
    DX化の前に、まずはこのアナログをデジタル化していく作業があります。

    クリニックの物事ひとつひとつに目を向けアナログからデジタルへ変更できそうなものを調べて積極的に変更できるようなクリニックにしていきましょう。

    原嶋企画では、アナログからデジタル化へのお手伝いのみでもご利用できます。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医の悩み】インスタグラムの運用

    【開業医の悩み】インスタグラムの運用

    インスタグラム開設されているクリニック様も多いかと思います。
    日々更新できていますか?

    ちょこちょこといろいろなクリニック様のインスタグラム拝見しに行っていますが、
    ・更新がまちまち
    ・更新が止まっている
    ・院長がやっている?
    ・クオリティがバラバラ

    などなど、
    折角運用しているのに、勿体ないインスタグラムが見受けられます。

    クリニックで続けられるコツは、2つあると思います。

    ・投稿のスケジュール(投稿日)をつくる
    ・日々院内で写真を撮る文化をつくる

    まずはこの2つではないでしょうか。

    毎週月曜日は今週のお知らせ
    毎週金曜日は今週のクリニックの出来事
    など、スケジュールとコンセプトを考えましょう。

    また、毎週やると決めても素材がないなんてことが多いので、
    写真を撮る文化が必要です。

    例えば、みんなで昼休憩にランチに行った。
    インスタ用に写真を撮ろうか。と声掛けが必要です。
    院内で起こったことは日々、発信できるように何気ないことでも写真を撮りためておきましょう。

    原嶋企画では、インスタグラムの運用代行も行っています。
    クオリティも求めているけどなかなか続かない。こんなお悩みの先生いましたら是非、お問合せ下さい。
    https://www.instagram.com/harashima_kikaku/

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【開業医のお悩み】院内情報整理

    【開業医のお悩み】院内情報整理

    受付のパソコン、資料だらけになっていませんか?
    気になってしまう院長先生多いかと思います。

    受付の方、その他医療従事者の方、パソコンが得意ではない方が多い印象があります。

    Googleドライブを用いて院内の情報・資料整理行ってみませんか?

    クリニックで使用しているGmailがあれば簡単に整理ができます。

    ドライブを開いて、フォルダを作成し、各案件ごとに整理していく。
    コンサルティングの際によく行っているのが、

    例えば、
    本部
    看護部
    受付
    等のフォルダを作成する際に

    00.本部
    01.看護部
    02.受付

    等で行うことで、名前の順でフォルダ表示した際に順番になりとても見栄えもよくなります。

    まずは何を入れるのかではなく、

    院内にどんなカテゴリーがあるのかそこから書き出してみてはいかがでしょうか。

    元記事: note(原嶋企画)