カテゴリー: 未分類

  • 内服薬7種逓減について ~診療報酬で損をしないために~

    内服薬7種逓減について ~診療報酬で損をしないために~

    こんにちは、原嶋企画です。
    皆様方のクリニックでは、一人の患者さんに対して何種類の処方をしていますか?

    ご存じの方も多いと思いますが、内服薬を7種類以上処方すると薬剤料と処方料の算定点数が減算されてしまいます。

    内服薬多剤投与による減算による影響は下記のとおりです。

     ≪通常≫    ≪7種類以上≫
    処方料42点 → 処方料29点 = △13点
              +さらに内服薬剤料1割減
    処方箋料68点 → 処方箋料40点 = △28点

    ですが、少しの手間を掛ければ減算をしないで済むケースもあります。

    それは 「服用方法別に総点数を205円以下(20点以下)にまとめて、7種類以下の処方にする」
    これだけです!

    1種類とは同じ服用方法かつ同じ処方日数であることです。
    例えば、朝食後服用の内服薬を4剤処方しても、トータル薬価が200円であれば4剤で1種類とカウントします。また、常態として投与する内服薬のみが対象なので、風邪薬などの臨時投薬(投 与期間2週間以内のもの。投与中止期間が1週間以内の場合は連続投与とみなす)や頓服、外用薬は逓減対象外になります。

    併用禁忌や副作用の管理が必要になる多剤投与において、評価されこそすれ逓減になるという制度に疑問を抱く先生方も多いと思いますが、未だ現制度は変更されていません。

    内服薬のカウント方法を身に着けて、本来算定できる診療報酬が減算されないようにしましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

    令和6年度診療報酬改定における新規項目届出一覧

    今回の改定において、新設された項目で届出が必要なものを一覧にしました。
    ご自身のクリニックにおいて届出漏れがないか、参考にしていただければと思います。

    なお、一般内科クリニック向けの新設項目のみを対象としておりますので、既存の項目又は入院、病院規模、歯科、薬局等の項目は掲載しておりません。ご了承ください。

    届出期限は令和6年6月3日(月)必着です。改定施行開始の6月1日より算定するには、この期限までに提出しなければなりません。お気を付けください。

    【届出要・新設項目】

    ・医療DX推進体制整備加算
    ・在宅医療及び訪問看護医療DX情報活用加算
    ・時間外対応加算2
    ・抗菌薬適正使用体制加算
    ・看護師等遠隔診療補助加算
    ・慢性腎臓病透析予防指導管理料
    ・プログラム医療機器等指導管理料
    ・介護保険施設等連携往診加算(往診料 注10に規定する)
    ・在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準及び注15
    ※施設入居時等医学総合管理料注5の規定により準用する場合を含む
    ・在宅医療情報連携加算
    ・遠隔死亡診断補助加算
    ・遺伝学的検査 注2
    ・画像診断管理加算3
    ・ストーマ合併症加算
    ・在宅薬学総合体制加算1及び2
    ・外来、在宅ベースアップ評価料1及び2
    ・バイオ後続品使用体制加算
    ・外来感染対策向上加算(発熱患者等対応加算)
    ※経過措置あり 令和7年1月以降算定の場合は再届出が必要となります。

    以上が、抜粋した項目となります。

    日々の業務で多忙を極める中、届出業務の確認作業等を行うことは非常に大きなご負担かと思いますが、最後まで本改定を共に乗り切ってまいりましょう。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    〈令和5年度〉 保険医療機関の診療科別平均点数について

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、表題のとおり保険医療機関のレセプト平均点数についてまとめました。

    厚生局のデータより、東京都・神奈川県・埼玉県のデータを抜粋しました。 ご自身のクリニックの点数と見比べる指標にしていただければと思います。

    画像

    なお、集団的個別指導ではレセプト1件当たりの平均点数が一定割合(診療所は1.2倍)を超え、類型区分である診療科別毎の保険医療機関の総数上位概ね8%範囲の保険医療機関が選定対象になります。

    平均点数を把握することで、選定対象内なのか確認ができるのは心理的負担の軽減になるかと思います。ですが、平均点数未満でも個別指導の可能性はあります。

    診療報酬請求の根拠は診療録であり、必要事項の記載がない場合は不正請求と見なされます。厚生省や地方厚生局等は診療報酬請求の支払いに値するか、非常に厳しい目でジャッジします。

    診療録の記載等のご不安がありましたら、ぜひご相談いただければと思います。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 健康経営優良法人について②

    健康経営優良法人について②

    今回は、前回お話しした「健康経営優良法人の手続き」に関する記事になります。 中小規模法人に関しての申請内容についてお話させていただきます。

    令和6年度の申請については、おそらく7月下旬に発表されると思われます。
    ですが、中小規模法人はまず「健康宣言事業」に参加することが第一条件となりますので注意が必要です。申請フローは以下のとおりです。

    ①保険者が実施している健康宣言事業に参加

    ※加入者が実施していない場合は、自治体が参加する健康宣言事業への参加を行う。
    いずれも実施していない場合は、自社独自の健康宣言実施も可。

    ②「ACTION!健康経営」ポータルサイトより申請

    ※IDを取得する必要があります。

    ③申請に基づき審査

    (認定委員会において審議 → 日本健康会議により認定)

    なお、昨年度の認定申請料は税込16,500円でした。
    申請から認定の昨年の流れは以下のとおりです。
    申請受付期間:8月21日~10月20日17時
    支払締め切り:12月29日午後15時
    認定審査期間:~2月初旬
    内定:2月中 発表:3月中

    認定要件については、大きく「経営理念(経営者の自覚)」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・ 改善」「法令遵守・リスクマネジメント」に分類され、必須項目と選択項目によって構成されており、 また、「健康経営の取り組みに関する地域への発信状況」と「健康経営の評価項目における適合 項目数」を評価し、認定となります。また、上位法人を健康経営優良法人(中小規模法人部門(ブ ライト500)として認定しています。

    認定されれば、ハローワーク求人でロゴの使用ができたり、自治体や金融機関等からも社会的評価を受けることができます。なお、認定期間は約1年の為、継続していきたい場合は翌年以降も申請をする必要があります。

    ご興味がある中小規模法人経営者の方は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 健康経営優良法人について①

    健康経営優良法人について①

    最近、名刺やWebで「健康経営優良法人」のロゴを見かけることが多くなりました。
    実態は何なのか、国が後押しするのは何故なのか。
    簡単におまとめしましたので、ご興味のある方はご一読ください。

    まず、わが国が直面している課題の一つに「高齢化社会」があります。
    国のデータでは2023年の人口は1.24億人、高齢化率29.1%でしたが、2050年には人口1.02億
    人、高齢化率37.7%になると予想されています。

    高齢化に伴い、生産年齢人口は減少する一方で平均寿命は伸びています。

    平均寿命は2050年で男性83.5歳、女性90.3歳まで伸びるとされ、人口の半分が高齢者や要介護者となり、社会保障費は増大します。

    経済産業省の資料では、医科診療費の3分の1以上が生活習慣病関連であり、他には老化に伴う疾患、精神・神経疾患の占める割合が高くなっており、延伸する平均寿命と健康寿命には乖離があり、この差を縮める為に予防・健康管理を行い、地域に根ざしたヘルスケア産業を構築することを目標に掲げているとあります。

    つまり、企業での特定健康診査を推奨し、健康寿命を延ばし生涯現役で働いてもらい、社会経済を回していきたい、となります。これだけ聞くと、国は国民を一生働かせる気かと憤る方々もいらっしゃると思います。

    ですが、企業が従業員及びその家族の健康や精神的幸福を支えることは、人的資本に対する投資であり、それらが企業価値向上に繋がる側面も確かにあるでしょう。

    また、国が目指す制度ですので認定企業は国や自治体等からインセンティブや補助金を受けることができます。

    参加する企業も年々増加しており、平成28年度創設時は申請数397件でしたが、令和5年度では17,316件となっています。

    経済産業省では健康経営に取り組む企業等を10万社に増やすことを目的としていましたが、昨年度より50万社に上方修正しています。それだけ、国が重要視していると言えます。

    本認定は、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、社会的評価を受けられるようにし ています。可視化することは、非常に有効的な手法です。

    次回は、申請方法についてお話します。ご興味のある先生方は、是非ご確認ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜特定疾患処方管理加算について〜

    今回の改定で、特定疾患処方管理加算1が廃止されました。当該項目は1回18点×月2回まで算定が可能の為、36点の減収となります。さらに月1回66点の算定であった特定疾患処方管理 加算2については56点へ変更となり、10点減点となりました。

    本改定については「外来医療の機能分化・強化等」として「リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療DXの活用による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、 特定疾患処方管理加算について、要件及び評価を見直す」と厚生省より示されました。

    特定疾患とありますので、本加算の対象疾病から「高血圧症、糖尿病、脂質異常症」が除外されます。
    変更となった該当の算定要件は以下のとおりとなります。

    ◇特定疾患処方管理加算 56点(月1回)

    《算定要件》

    ・処方料
    注5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    ・処方箋料
    注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

    施設基準の変更はありません。今回は廃止及び減点となりましたが、他に算定できるものを見直し、洗い直すことで次に繋げる事が大切です。診療所で算定ができる時間外対応加算など、自院でできるかもしれない項目があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 着替える時間は労働時間に含まれるのか?

    着替える時間は労働時間に含まれるのか?

    クリニックで働く人たちが、職場で行うことはなんでしょうか。 打刻ももちろんですが、「制服に着替える」ことではないでしょうか。

    働くにあたって、看護師、事務員等それぞれの制服があるかと思います。 着替えにかかる時間はどのくらいでしょうか。 その時間は、個人差が大きい上に業務前の準備段階と考えられます。
    ですが、100%労働時間外と言い切れるでしょうか。

    実際に、「着替える時間も労働時間にあたる」
    として訴訟となった事例があります。

    ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、「三菱重工業長崎造船所事件」になります。
    三菱重工業長崎造船所事件の判例では「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としたうえで、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」と解されました。

    また、この事件では始業前に着替えを済ませ所定の場所にいることや散水等の業務を行うことを義務付けていました。これを怠ると懲戒処分や減給が課せられた事実がありました。

    多くの職場では、時間や場所の拘束、強制、業務評価への関連性をもたせていないと思います。
    ですので原則として職員の制服に着替える時間は労働時間に該当しないと言えるでしょう。
    ですが、業務性が強度であれば労働時間として認めることになるという興味深い判例です。

    雇用主である先生方は、従業員から予想外の意見をもらうことも多いと存じます。 何かお困りの事や気になる事等ありましたら、是非お声をお掛けください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療法人と一般社団法人の違い

    医療法人と一般社団法人の違い

    昨今、一般社団法人が開設するクリニックが増えている印象があります。

    医療法人との違いは何か、そもそも一般社団法人とは何なのか?簡単ではありますが、法人における両者の違いに関して、以下にフォーカスしてお話しさせていただきます。

    1.開設までの手続き

     まず、開設に関してですが、医療法人は都道府県の認可が必要となりますが、一般社団法人は不要となります。また都道府県による申請期間には制限がありますが一般社団法人は常時申請が可能です。したがって、初手である開設のタイミングとプロセスに以下のとおり違いが出ます。

    ◇医療法人(申請年2〜3回) 都道府県(約半年)→管轄法務局(約1〜2週間)→保健所(1ヶ月)

    ◇一般社団法人(いつでも申請可) 管轄法務局(約1週間)→保健所(1ヶ月以上)

    ここでネックなのが保健所による開設許可にかかる期間です。医療法人では設立認可の段階で 審査を行なっているため、保健所による開設許可はスムーズに出ます。ですが一般社団法人は平成20年の公益法人制度改革関連法の改正により創設されたもので、日が浅く保健所によって対応実績が異なるため審査時間に予想外の時間がかかる場合があります。開設許可のタイミン グが読めないことで、空家賃を支払う期間が増える可能性が出てきます。

    2.代表者

    次に代表者ですが、医療法人の場合は原則、医師に限りますが、一般社団法人は医師以外でも可能です。次の後継者を医師以外で考えている場合は一般社団法人という選択もできます。また、税務に関しては両者とも「保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税」となります。

    3.事業内容の自由度

    最後に事業内容についてですが、医療法人の場合は「医業とこれに付随する業務のみ行える」 とされますが一般社団法人には限定がありません。とはいえ両者ともに非営利が前提となりますので注意が必要です。

    4.まとめ

    まとめると、開設までのプロセスが少なく、医師以外でも代表可能で業務制限が少ない一般社団法人にメリットがあるように見えます。ですが親族の理事の割合に制限があるので、親族経営をしたい場合は、理事3名親族でも可能な医療法人という選択もあります。

    また、一般社団法人に関しては実質的に営利法人が開設することができてしまうことから今後の法改正の可能性や保健所が開設条件に条件を課す可能性もあります。

    先生方の将来のビジョンに沿った選択ができるよう、微力ながらお手伝いをさせていただければと思います。何かお悩みの事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療DX推進体制整備加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。

    厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する」と告示がありました。詳細は以下のとおりです。

    ◇新設
    医療DX推進体制整備加算
    (初診時・月1回) ・・・8点 ※要届出

    【算定要件】
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月に1回に限り8点を所定点数に加算する。 この場合において在宅医療DX情報活用加算又は訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

    《施設基準》※医科
    1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。

    2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3.医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

    4.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置 令和7年3月31日まで)

    5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

    6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)

    7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
    イ.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    ウ.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

    8.(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (経過措置令和7年5月31日まで)

    9.現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来 診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

    ※1については「オンライン請求を行なっていること」になります。
    ※2については「オンライン資格確認を行う体制を有していること」になります。
    ※6に関しての利用率の割合については別途示される予定。
    ※7に関して、厚生省のHPにて、現在は掲載準備中となっていますが「オンライン資格確認に関する周知素材について」にあるポスターについては施設基準を満たす。と疑義解釈に示されました。
    ※届出様式については、厚生省より様式1の6が定められていますが、現時点で地方厚生局の ホームページは作成準備中となっております。

    以上が本項目についての概要となります。
    また、今後は様々なものがデジタル化され、既存の在り方が変わっていきます。ウェブサイトへの 掲載など医療機関の皆様の作業が増えている事と思います。私たち、原嶋企画では皆様に変わって院内掲示物のデジタル化など、ご提案や実際の作業を行い先生方のお力になれたらと考えております。何かご相談等ありましたら、是非ご連絡ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

    生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

    【生活習慣病管理料II算定のポイント】
    1.患者に対して療養計画書により丁寧な説明を行い、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の著名が必要
    2.療養計画書の写しは診療録に添付
    3.採血結果をカルテ内に保存している場合は、療養計画書の血液検査項目は省略可
    4.継続の場合、計画書の内容に変更がない場合は毎月交付しなくてもよいが概ね4ヶ月に1回以上は交付し、患者の求めがあった場合は交付
    ★初診料を算定した日に即する月は算定しない

    【外来栄養指導のポイント】
    1.外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間及び指導した年月日を記載すること
    ★指導時間:初回は30分以上、2回目以降は20分以上
    2.医師が特別食の必要性を認め、管理栄養士に指示を出し、実施なので、下記の情報もカルテ内に記載しておく。
    熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示

    ★[勘案した食事計画案等を必要に応じて交付]と 定められているので、初回及び指導内容に変更があった場合は必ず交付する必要があります。従って、毎回患者へ交付するのが良いと思われます。

    【初診時の流れ】
    医師の診察→外来栄養指導(初回)の実施
    ※医師より今後、生活習慣の改善に関して月に1回管理栄養士の指導を受けてくださいと伝えてもらう
    ※初回実施時に次回予約をご案内、外来栄養指導初回実施した月は月2回算定できるので、2週間後くらいに予約をとる。初診時に採血をしているとその結果を聞きにくるタイミングで2回目の実施ができるのがベスト

    (算定)
    初診料
    外来栄養指導料(初回)

    ■初診料を算定した月にもう一回栄養指導にきてくれた場合 (算定)
    再診料
    外来栄養指導料(2回目)

    ※初回から2回目の指導間隔が30日以内の場合には、初回指導の翌月に2回算定可能。
    →初回指導の実施から翌月末で計3回算定できる。
    注(8)より

    【再診時(初診月から1ヶ月後)の流れ】
    医師の診察→外来栄養指導の実施
    ※この日までにあらかじめ管理栄養士が療養計画書の作成をする
    ※医師の診察時に医師より療養計画書(今後の治療方針を簡単に説明)してもらい、詳しくは外来栄養指導の中で説明し、患者より著名をもらう

    (算定)
    再診料
    外来栄養指導料(2回目)
    生活習慣病管理料II
    ※医師の指示があれば、外来栄養指導のみの日があっても良い。

    元記事: note(原嶋企画)