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  • クリニックの内覧会は行うべきか、成功させる秘訣とは?

    クリニックの内覧会は行うべきか、成功させる秘訣とは?

    クリニックだけでなく、お店や商業ビルなども開業時にはオープニングセレモニーを行うことが多いです。インターネットやSNSのみの宣伝では、知名度がない場合は高い宣伝効果は望めないでしょう。SNSを使用しない患者さんは意外と多いです。そのような層にアピールする為に、内覧会は非常に有効な宣伝方法になります。

    絶対にやらなければいけないというものではありませんが、実際に行うことで得るものがたくさんあります。そんな内覧会開催の手順やメリットについて、お話させていただきます。

    ◇内覧会をひらくメリット

    「クリニックを知ってもらう+コミュニケーションを取る=集患効果+収入増加」

    内覧会の目的は、どのようなクリニックなのか実際に見て、聞いて知ってもらい受診へとつなげることです。

    先生から直接、理念や考えをお話することで信頼を得て、期待値を高め集患につなげることができます。内覧会は病気でない方も来院することができる貴重な機会です。さらに、口コミ効果でクリニックの認知度を広めてもらうことも期待できます。

    ですが、精神科等のクリニックの場合は受診していることを知られたくない患者さんも少なくありません。診療科やターゲット層により開催することが効果的か否か判断することが大切です。

    ◇内覧会前の準備

    「開催日の決定・内覧会宣伝の実施」

    多くは開業する前の週末に行われます。また時間帯は10時〜16時が一般的です。

    開催日が連休にあたる場合は、在宅の可能性が高い連休最終日が良いでしょう。宣伝については、SNS以外に新聞の折り込みチラシやポスティングが一般的な方法です。所在地によっては商店街などに広告を出すのもよいでしょう。

    また、当日の配布物やノベルティ、飲食物など必要な物品をリストアップしておきましょう。後日、お礼状等を送る場合は芳名帳があると便利です。

    内覧会の内容については、簡単な体操、クイズなど来場者が参加できる内容があるとよいでしょう。自院の強みである機器があれば、それらを体験できるコーナーを作るのも効果的です。

    ◇内覧会で行ってはいけないこと

    「スタッフ同士の私語+終了前の片づけ作業」

    これらは来場者が、自身が軽く思われていると不快に感じる原因となります。

    他には、贈答品などを受け取る場合は院長先生が直接対応するのが望ましいでしょう。忙しいとは思いますが、院長先生自らが対応しているという姿は好感につながります。

    また、業者や関係者に来てもらう場合は堅苦しい雰囲気にならないようにスーツを避けてもらうところも多いです。そもそも、関係者向けと患者さん向けでは話す内容やアピールポイントが異なります。その為、関係者向けの内覧会は別日に設定するクリニックもあります。

    ◇内覧会を成功させるには

    「スタッフ同士の共通意識を持つ、内覧会における目標を定める」

    先生が大切にしたい理念等を共通で持ち、クリニックの専門性や院内にある機器を理解することが重要です。来場者から何か聞かれた際に、スタッフによって案内や回答が異なるのでは信憑性がありません。必ず、言語化して共通認識を正しましょう。

    また、当日は困っている人や不安そうな方に対して積極的な声掛けを行ってください。

    内覧会の実施は、地域住民がもとめるニーズや不足しているものなどがわかる良い機会となり得ます。内覧会後はスタッフに慰労の言葉をかけ、課題解決などミーティング等を行い開業当日に向けてブラッシュアップを行うことが重要になります。

    内覧会について不明な点や疑問点がありましたら、ぜひご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • これからの在宅医療に求められるもの

    これからの在宅医療に求められるもの

    日本では外来受診の回数が諸外国に比べて非常に多いといわれています。

    少しでも不安があれば医療機関へ行き診察を受けることができる現在の医療制度は他国に比べて良い環境にあると言えるでしょう。ですが、超高齢化社会において医療機関に行くこと自体が負担である人は多く、ケアする家族の負担も増し在宅医療のニーズは年々高まっています。ですが、令和6年度改定では頻回な往診における在宅患者訪問診療料の逓減等、見直しがありました。

    患者さんのニーズと乖離する診療報酬の減算、マンパワーの不足など不安材料は尽きません。今後の日本ではどのような在宅医療が展開されていくべきなのか。 

    検討材料の一つとして、諸外国の在宅医療についてお話します。

    【イギリス】
    NHS(National Health Service)と呼ばれる国民保健サービスがあり、訪問医療はGP(General Practitioner)、District Nurseといった一般家庭医と地域看護師で行われている。
    訪問診療よりも電話診療が多く、在宅医療においては地域看護師がメインとなっている。
    包帯交換、注射、投薬管理等限定的な医療行為を行っているが、看護師の数は減少しており業務負荷が増大している。

    【アメリカ】
    在宅ケア事業者HHA(Home-Healthcare Agency)等が在宅医療を担っている。
    医師の指示・承認のもと、看護師主体のチームが在宅医療ケアを提供している。
    なお、アメリカでは医療保険制度は対象者が決まっており、65歳以上の高齢者、障害者、透析患者はメディケアという公的保険制度に加入可能、低所得者はメディケイドに加入ができる。それ以外は個人が保険会社に加入するかたちになっている。
    いずれにしても高額な費用がかかるため在宅医療が選ばれやすい。

    【フランス】
    HAD(Hospitalization à Domicile)という在宅入院機関が提供する高度医療サービスに特化した在宅医療が存在する。在宅でも入院と同等の医療を提供することで入院期間の短縮と居宅生活への円滑な移行ができるよう支援することを主な目的としている。
    病院の医療チームと個人開業者が協働し、「時限的医療(化学療法、抗生物質療法等)」「在宅リハビリ」「終末期医療」を行っている。
    基本的に医師は訪問せず、病診連携、コーディネート、書類作成等を担当している。

    【今後の日本における在宅医療の課題】

    ・医師の業務軽減、コメディカルの増員
    ・給与、勤務体制の改善
    ・人材育成・教育
    ・ケアする家族等のサポート

    海外では医師の訪問は少なく、コメディカルによる訪問や遠隔医療が普及しています。医師は貴重な資源であり、守るべきものと捉えられているからです。

    ですが、医師の代わりに多くの人を雇えば解決するという問題ではありません。

    経験に乏しい人材を採用することで業務精度が落ち、さらには離職率も増える可能性があります。人材育成を行い、コメディカルの専門性を高め、能力に沿った待遇やサポートを行う等といった将来に繋げるために人自体に投資をすることが重要になるでしょう。

    他には介護者である家族に在宅医療に取り組んでもらうために、家族に対して支援を行う体制を構築する必要もあります。これは医師等による訪問回数を減らし、将来的な医療費抑制にも繋がります。ですが、すぐに実現することは難しいでしょう。

    以前の記事でご紹介しました、Smart Home Doctorの往診サポートサービスを利用していただくことで現場の過重労働を防ぎ、支援を得ることが可能です。

    ご興味がありましたら、是非お問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 2040年問題と人材育成・確保

    2040年問題と人材育成・確保

    すでに始まっていると言える団塊の世代が後期高齢を迎える2025年問題の先に、2040年問題が叫ばれています。医療・介護事業は増員が求められるのに対して、働き手は不足します。医療費の増加、経済逼迫により社会保険費は増加し国民一人一人の課税は更に増え、働く側の心身が疲弊していく中で、人材育成・確保は避けて通れない問題です。

    ◇2040年問題が医療業界に与える影響

    ➢ 2040年に必要と見込まれる医療・福祉就業者数は1,070万人。
    ➢ 一方で、その時点で確保が見込まれる医療・福祉就業者数は、974万人と推計。
    (厚生省より)

    では、これらの問題に対してどのように対応すればよいのでしょうか。

    ◇人材確保の具体策

    ・待遇改善
     ベースアップ評価料や介護職員等特定処遇改善加算が作られるなど政府も働き方や給与に対して注視しています。雇用時のまま、給与体系の見直しを行っていないことが従業員の離職にもつながります。定期的に資格や業務能力に対して客観的な評価を行うことが大切です。スキルがない従業員でも勤続年数等に見合った定期昇給を行うなど職員全体の給与を気にかけているという姿勢が重要になります。業務については定期的な分析を行い、見直すことで無駄な業務の削減を行い、各自の専門性が発揮できるような職場作りを行うと良いでしょう。

    ・ICT(情報通信技術)による業務効率化
     インターネット等のネットワークを利用し業務を電子化、情報の一元化と共有を行うことで個々の業務負担が改善されます。電子化することで転帰やコピーが不要となり、資料を探す時間やコピー用紙等のコスト削減につながります。業務の明確化と役割分担を徹底することで、生産性向上へと繋げることができます。

    ・子育て世代・若手世代が働きやすい制度
     医療業界は女性の働き手が多く、出産や育児等でワークバランスをとるのが難しいと離職する人も多いです。現代では育休は性別関係なく取得するのがあたりまえの権利となっています。そうした世代が働き続けたいと思える勤務体制・給与形態をつくることが離職防止につながります。また、若手世代が就職時に重要視する上位ワードは、「残業・休日出勤」「在宅勤務」「フレックスタイム」となっています。性別問わず子育て世代・若手世代を活躍させ、従業員育成を行うことは組織にとって非常に重要です。また求人についてSNS活用、若手社員のインタビュー掲載、ネット上のパンフレットなど充実したコンテンツを作成し継続することで求人応募増加、採用の成功につながります。

    ・研修への参加
     企業も人も成長し学びを得ることが大切です。スキルアップ、最新の情報収集を行うことを疎かにしてはなりません。ですが、自らの意思で自発的に研修に行く従業員は少ないでしょう。経営する側が機会と場を与えなければなりません。今はオンライン研修なども多く、現地に行かなくても参加できる研修は多くあります。他を知ることで、良い焦りがうまれ成長に繋がり、自身や現場の風土を見直す気付きを得ることができます。また、他施設等と新たなコミュニケーションを得ることも期待できます。

    2040年問題は社会に大きい影響を与えます。また、今後も訪問看護、地域医療のニーズは増え、AI・ICT等を使いこなすことが重要視されます。また、超高齢化社会の先に求められる医療のニーズも変化していくでしょう。内閣府ではムーンショット型研究開発事業を発足する等し、健康医療分野に力をいれています。

    これからの時代に先んじて動けるように、私共原嶋企画は先生方をサポートしてまいります。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年4月マイナ保険証の利用率について

    令和6年4月マイナ保険証の利用率について

    5月15日に開催された社会保障審議会で令和6年4月のマイナ保険証利用率が6.56%であると公表されました。3月は5.47%であり、1.09%の増加にとどまっています。

    都道府県別の4月利用率1位は鹿児島(10.84%)、最下位は沖縄(3.28%)でした。
    なお、国共済組合の3月利用率は全体で5.47%となっています。

    国は、利用促進における集中取組月間として5月〜7月の利用率増加量に応じ最大10万円(病院は20万円)を一時金として支給するとしています。

    参考資料:マイナ保険証の利用促進等について(社会保障審議会)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001255485.pdf

    また、医療DX推進体制整備加算の施設基準には、

    (6)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること( 2024年9月30日までの間は適用されない)

    とあるように実績がどのように算出されるのか今後の動向が待たれます。

    マイナ保険証については、高齢者や視覚障害者等の使用が困難な人が存在し、誤登録、災害時に使用ができない等といった問題点が未だ指摘されています。

    ですが、令和6年12月2日より従来の保険証は廃止され発行できなくなり、医療機関側はマイナ保険証または資格確認書の提示を呼びかけることとなります。

    受付対応をされる方や保険請求を担当する方は、日々悩みながら業務にあたっていることと思います。受付対応やデジタル化等についてお悩みがありましたら、小さなことでも是非お声掛けください。問題解決に向けて共に尽力させていただきます。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    訪問診療クリニック向けワンストップコンサルティング開始のお知らせ

    こんにちは、原嶋企画です。

    株式会社 smart119 と原嶋企画がタイアップすることになりました。
    在宅診療クリニックのノウハウ提供、実働支援をワンストップでサポートするサービスを開始しました。

    院長・事務長とは違う視点で、院内を多角的・客観的な視点から見ることで、従業員満足度の向上・サービスの質の向上・経営の安定繁栄をサポート致します。

    こんなお悩みありませんか?
    ・患者さんを増やしたい
    ・院内の業務効率化をしたい
    ・IT/DX化をしていきたい
    ・医師・スタッフの採用に困っている夜間のオン   コールを対応してほしい
    ・いつ往診依頼があるかわからないので、休みがとれない

    上記のお悩み、すべて解決可能です!◎

    医療現場でのあらゆる課題を解決するために、貴院の目指す姿と現在の課題について専門のコンサルタントがヒアリングをさせていただき、貴院の課題をスマートに解決いたします。

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    Smart119と原嶋企画のタイアップコンサルティング

    また、4月からスタートした、医師の働き方改革への対応は大丈夫ですか?

    Smart Home Doctor の往診サポートサービスを使って忙しい医師のお休みの確保が可能です。

    もしもの時のバックアップとしても、多くの医療機関にご利用いただいております。

    ご興味ある先生がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

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    Smart119サービス(スマートホームドクター)

    元記事: note(原嶋企画)

  • S2,3PSA%検査の保険適用について

    S2,3PSA%検査の保険適用について

    2024年2月1日付で保険適用された、新しい腫瘍マーカーである「S2,3PSA%」についてお話さ
    せていただきます。

    弘前大学の研究チームと富士フィルム和光純薬株式会社より臨床試験を経て保険適用されました。本検査はグレーゾーンと言われている「PSA検査結果4.0ng/mL以上10.0ng/mL以下である者」に対して高精度に鑑別できるものになります。これにより偽陽性に対する二次検査として実施することで、がんではない人に針生検等による侵襲性の高い精密検査を行うことを回避できると期待されています。

    ≪参考URL≫
    弘前大学プレス発表資料
    https://www.hirosaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/02/20240220_press.pdf
    中医協 臨床検査の保険適用について
    富士フイルム和光純薬

    ◇S2,3PSA・i50 248点

    ・前立腺がんであることが強く疑われる者であって、「前立腺特異抗原(PSA)」の結果が 4.0ng/mL以上10.0ng/mL以下である者に対して、LBA法(定量)により測定した場合に、原則として1回を限度として算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺がんの確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。

    ・「前立腺特異抗原(PSA)」、「遊離型PSA比(PSA F/T比)」又は「プロステートヘルスインデックス(phi)」を併せて実施した場合は主たる検査のみ算定する。

    ・「前立腺特異抗原(PSA)」の結果判明後であれば、「前立腺特異抗原(PSA)」の実施から3月が経過していなくても算定できる。

    ・レセプト摘要欄に「前立腺特異抗原(PSA)」の測定年月日及び測定結果を記載する。また、本検査を2回以上算定する場合は、2回以上の実施が必要と判断した医学的根拠を併せて記載する。
    ※レセプト電算処理システム用コードあり

    《レセプト電算コード》
    850190221 前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日 830100838 前立腺特異抗原(PSA)の測定結果 830100839 2回以上算定する必要性
    ※前回実施日(前立腺針生検法等により前立腺がんの確定診断がつかない場合)
    (初回の場合は、初回である旨を記載)
    850190220 前回実施年月日(S2,3PSA%)
    820190494 初回

    以上が算定要件等になります。

    欧米で特に多い前立腺がんですが、近年日本でも罹患数及び死亡者数が増加しています。前立腺がんは早期に発見し、適切な治療を行えば5年生存率は100%と言われています。ですが、発見が遅れ遠隔転移がんとなると5年生存率は53.4%と著しく低下するとされています。昨今は厳しい改定や仕組み等で、辟易することが多いですが、このように新しい検査が評価され保険適用される良いニュースがあるのは嬉しく思います。

    今後とも、皆様にお役立ていただけるように記事を作成させていただきますので宜しくお願い致します。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 開業時に必要なもの ~受付編~

    開業時に必要なもの ~受付編~

    開業時に必要な備品は医療機器から事務用品まで非常にたくさんあります。
    何が購入済みか、準備忘れはないかエクセル等でリストにして管理することをおすすめします。
    また一般的に必要と思われるものについてまとめましたので、開業時の参考にしていただければと思います。

    ≪受付周りで必要なもの≫

    ・受付用品
    PC、プリンタ、スキャナ、各種帳票バインダー、シュレッダー、ボールペン等筆記用具、ペン立 て、カレンダー、電卓、マスク・手袋等感染予防品、ブックエンド、印鑑スタンプ台
    ※輪ゴムやクリップがあると意外と便利です。
    ※医療機関名等の印鑑は事務での利用率が高いので受付にもあると良いでしょう。

    ・患者さん関連
    手指消毒品、検温計、老眼鏡、杖滑りどめ、手荷物台、問診用バインダー

    ・会計用品
    プリンタ、レジスター、手提金庫、領収印、朱肉、金銭授受トレイ、コインカウンター、領収書用紙

    また、こういった備品については税務上の定義があります。
    備品は「10万以上かつ使用可能期間1年以上のもの」 消耗品は「10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満のもの」となります。

    物件のスペースに合わせることも重要です。受付周りの空間がない場合はカルテや帳票等でぎゅうぎゅうにならないように動線をイメージして配置を決めるとよいでしょう。

    診察券を磁気付きにするのであれば、カードリーダー等も必要になります。診察券を預かる場合は紛失防止・整理目的で診察券入れがほしいと思う方もいるでしょう。何に重きを置くか、動線をどうするか。ひとつひとつの選択肢で、必要なものは変わってきます。

    プリンタや会計機器等の物品にもレンタル、買い切り等の様々な購入方法があります。初回費用の安い月額性かランニングコストのかからない買い切りか、メンテナンス等の保守契約を必要とするかで変わるため、運用方法とコスト計算が見合っているか考える必要があります。

    日々、限られた時間の中で準備や情報収集を行うことは、心理的に負担が大きいことと思います。先生方の理想のクリニックを作るために、共に考え、悩み、お心に添えるようサポートさせいただきます。開業にかかわるお悩みがありましたら是非、ご相談ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの

    療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの

    今回は保険診療や診療報酬に含まれている、または関連しているとして請求ができない項目についておまとめしました。請求を行う際の参考にしていただければと思います。

    ◇療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの

    (1) 手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用

    ・入院環境等に係るもの
    (例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係るもの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用等

    ・材料に係るもの
    (例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代、皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーター や三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポイト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパック代 等

    ・サービスに係るもの
    (例)手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相談、車椅子用座布団等の消毒洗浄費用、インターネット等により取得した診療情報の提供、食事時のとろみ剤やフレーバーの費用 等

    (2) 診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用(費用を徴収できるものとして、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。) 

    (3) 新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用

    ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年
    法律第145号)上の承認前の医薬品・医療機器(治験に係るものを除く。)

    ・適応外使用の医薬品(評価療養を除く。)

    ・保険適用となっていない治療方法(先進医療を除く。) 等

    以上が算定できない項目になります。混合診療等、算定できないものに対して請求を誤ってしてしまった場合は個別指導等での返還になる可能性もありますのでご注意ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 療養の給付と直接関係ないサービス等

    療養の給付と直接関係ないサービス等

    こんにちは、原嶋企画です。

    以前の記事では「混合診療」についてお話させていただきました。

    今回は、選定療養と評価療養とは別に、保険診療と併せて請求できる項目のまとめになります。
    保険診療を行うにあたって、治療(看護)とは直接関連のない「サービス」又は「物」について請求を行うことは認められています。

    以下が、そのいわゆる「療養の給付と直接関係ないサービス等」になります。

    (1)日常生活上のサービスに係る費用

    ・おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代 ・病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
    ・テレビ代
    ・理髪代
    ・クリーニング代
    ・ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
    ・MD、CD、DVD各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
    ・患者図書館の利用料 等

    (2)公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用

    ・証明書代 (例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断書等の作成代 等
    ・診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
    ・外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料 等

    (3)診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用

    ・在宅医療に係る交通費
    ・薬剤の容器代 等

    (4)医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用

    ・インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与
    ・美容形成(しみとり等)
    ・禁煙補助剤の投与(ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症(以下 「ニコチン依存症」という。)以外の疾病について保険診療により治療中の患者に対し、スクリーニングテストを実施し、ニコチン依存症と診断されなかった場合で あって、禁煙補助剤を処方する場合に限る。)
    ・治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判断し検査等を行う場合を除く。) 等

    (5)その他

    ・保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
    ・保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代 
    ・日本語を理解できない患者に対する通訳料
    ・他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
    ・院内併設プールで行うマタニティースイミングに係る費用
    ・患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、 同意を得ること。)
    ・院内託児所・託児サービス等の利用料
    ・手術後のがん患者等に対する美容・整容の実施・講習等
    ・有床義歯等の名入れ(刻印・プレートの挿入等)
    ・画像・動画情報の提供に係る費用(区分番号「B010」診療情報提供料(II)を算定するべき場合を除く。)
    ・公的な手続き等の代行に係る費用 等

    以上が算定できる具体例になります。請求する場合は院内掲示やホームページ掲載等規定がありますのでご注意ください。

    また、インフルエンザ等の予防接種や健康診断料金はクリニックによって金額設定が異なります。請求金額に診察料を含めて設定している場合は、保険診療で初再診料を算定することはできませんのでご注意ください。その場合のレセプトは「初診料(再診料)は健診にて算定済み」や 「自費にて算定」等のコメントをいれるようにして審査側がわかるようにしてください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 混合診療とは?

    混合診療とは?

    医療機関で働いていると、「混合診療」という単語を耳にしたことがあると思います。

    また、「混合診療は禁止」「混合診療をすると全額自費になる」等も言われているのではないで しょうか。なんとなく理解しているが、漠然としている。そんな方もいらっしゃると思います。今回 は、そんな混合診療についてお話させていただきます。

    まず混合診療とは何か。

    ◇混合診療 = 保険診療 + 保険外診療
    ※併用は原則禁止!

    保険診療は文字どおり、健康保険等の公的医療保険が適応される診療行為です。 レセプト請求ができるものとお考え下さい。 保険外診療(自由診療)は公的医療保険が適用されず自費請求となるものです。 健康診断や美容外科等になります。併用した場合は全体が自由診療の扱いとなります。

    厚生省の考えでは、混合診療を制限しないことで
    「保険診療により一定の自己負担額において必要な医療が提供されるにもかかわらず、患者に対して保険外負担を求めることが一般化する」
    「安全性、有効性等が確認されていない医療が併用実施される」
    とし、患者の負担が不当に拡大し、科学的根拠のない特殊な医療の実施が助長するおそれがあるとしています。

    本来であれば国民皆保険制度により、自己負担金額を支払うことで平等に必要な医療が受けられるはずが、混合診療が横行することで個人の所得により提供される医療が不平等になる。また、 海外では承認されている医療行為でも、安全性、有効性等が未確認の医療を保険診療と併せて行うことで効き目のない医療が広まり、重大な健康被害等が拡大するおそれがある。とされます。

    ですが、例外として評価療養と選定療養は併用が認められています。

    ◇保険診療 + 評価療養または選定療養 = 併用OK!

    ◆評価療養・・・保険導入の為の評価を行うもの
    ・先進医療
    ・医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
    ・薬事法承認後保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
    ・薬価基準収載医薬品の適応外使用(変更承認申請がされたもの)
    ・保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(変更承認申請がされたもの)

    ◆選定療養・・・保険導入を前提としないもの
    ・特別の療養環境(差額ベッド)
    ・予約診療
    ・時間外診療
    ・大病院の初再診
    ・制限回数を超える医療行為
    ・180日以上の入院 他

    これらは保険診療と併用することが可能です。実施する場合は保険外併用療養費の届出が必要になります。

    では健康診断や予防接種の扱いはどうなるのか。結論から言うと同日に行うことは可能です。これは「療養の給付と直接関係ないサービス等」に該当するためです。

    このあたりのお話は、また次回させていただきます。

    何か、日常業務で疑問に思ったことなどありましたら、是非ご相談ください!

    元記事: note(原嶋企画)