投稿者: chokojimu

  • 医療法人と一般社団法人の違い

    医療法人と一般社団法人の違い

    昨今、一般社団法人が開設するクリニックが増えている印象があります。

    医療法人との違いは何か、そもそも一般社団法人とは何なのか?簡単ではありますが、法人における両者の違いに関して、以下にフォーカスしてお話しさせていただきます。

    1.開設までの手続き

     まず、開設に関してですが、医療法人は都道府県の認可が必要となりますが、一般社団法人は不要となります。また都道府県による申請期間には制限がありますが一般社団法人は常時申請が可能です。したがって、初手である開設のタイミングとプロセスに以下のとおり違いが出ます。

    ◇医療法人(申請年2〜3回) 都道府県(約半年)→管轄法務局(約1〜2週間)→保健所(1ヶ月)

    ◇一般社団法人(いつでも申請可) 管轄法務局(約1週間)→保健所(1ヶ月以上)

    ここでネックなのが保健所による開設許可にかかる期間です。医療法人では設立認可の段階で 審査を行なっているため、保健所による開設許可はスムーズに出ます。ですが一般社団法人は平成20年の公益法人制度改革関連法の改正により創設されたもので、日が浅く保健所によって対応実績が異なるため審査時間に予想外の時間がかかる場合があります。開設許可のタイミン グが読めないことで、空家賃を支払う期間が増える可能性が出てきます。

    2.代表者

    次に代表者ですが、医療法人の場合は原則、医師に限りますが、一般社団法人は医師以外でも可能です。次の後継者を医師以外で考えている場合は一般社団法人という選択もできます。また、税務に関しては両者とも「保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税」となります。

    3.事業内容の自由度

    最後に事業内容についてですが、医療法人の場合は「医業とこれに付随する業務のみ行える」 とされますが一般社団法人には限定がありません。とはいえ両者ともに非営利が前提となりますので注意が必要です。

    4.まとめ

    まとめると、開設までのプロセスが少なく、医師以外でも代表可能で業務制限が少ない一般社団法人にメリットがあるように見えます。ですが親族の理事の割合に制限があるので、親族経営をしたい場合は、理事3名親族でも可能な医療法人という選択もあります。

    また、一般社団法人に関しては実質的に営利法人が開設することができてしまうことから今後の法改正の可能性や保健所が開設条件に条件を課す可能性もあります。

    先生方の将来のビジョンに沿った選択ができるよう、微力ながらお手伝いをさせていただければと思います。何かお悩みの事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療DX推進体制整備加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    本日は、医療DX関連の改定である「医療DX推進体制整備加算」についてお話しさせていただきます。なお、本項目は歯科・調剤に対しても新設されましたが、本記事では医科に関してまとめさせていただいております。

    厚生省より、具体的な内容として「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導 入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する」と告示がありました。詳細は以下のとおりです。

    ◇新設
    医療DX推進体制整備加算
    (初診時・月1回) ・・・8点 ※要届出

    【算定要件】
    医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月に1回に限り8点を所定点数に加算する。 この場合において在宅医療DX情報活用加算又は訪問看護医療DX情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。

    《施設基準》※医科
    1.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。

    2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3.医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

    4.電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
    (経過措置 令和7年3月31日まで)

    5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)

    6.マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。 (令和6年10月1日から適用)

    7.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    ア. 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
    イ.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
    ウ.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。

    8.(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (経過措置令和7年5月31日まで)

    9.現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来 診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。

    ※1については「オンライン請求を行なっていること」になります。
    ※2については「オンライン資格確認を行う体制を有していること」になります。
    ※6に関しての利用率の割合については別途示される予定。
    ※7に関して、厚生省のHPにて、現在は掲載準備中となっていますが「オンライン資格確認に関する周知素材について」にあるポスターについては施設基準を満たす。と疑義解釈に示されました。
    ※届出様式については、厚生省より様式1の6が定められていますが、現時点で地方厚生局の ホームページは作成準備中となっております。

    以上が本項目についての概要となります。
    また、今後は様々なものがデジタル化され、既存の在り方が変わっていきます。ウェブサイトへの 掲載など医療機関の皆様の作業が増えている事と思います。私たち、原嶋企画では皆様に変わって院内掲示物のデジタル化など、ご提案や実際の作業を行い先生方のお力になれたらと考えております。何かご相談等ありましたら、是非ご連絡ください。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

    生活習慣病管理料IIと外来栄養指導の流れ

    【生活習慣病管理料II算定のポイント】
    1.患者に対して療養計画書により丁寧な説明を行い、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の著名が必要
    2.療養計画書の写しは診療録に添付
    3.採血結果をカルテ内に保存している場合は、療養計画書の血液検査項目は省略可
    4.継続の場合、計画書の内容に変更がない場合は毎月交付しなくてもよいが概ね4ヶ月に1回以上は交付し、患者の求めがあった場合は交付
    ★初診料を算定した日に即する月は算定しない

    【外来栄養指導のポイント】
    1.外来栄養食事指導料を算定するに当たって、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点、指導時間及び指導した年月日を記載すること
    ★指導時間:初回は30分以上、2回目以降は20分以上
    2.医師が特別食の必要性を認め、管理栄養士に指示を出し、実施なので、下記の情報もカルテ内に記載しておく。
    熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示

    ★[勘案した食事計画案等を必要に応じて交付]と 定められているので、初回及び指導内容に変更があった場合は必ず交付する必要があります。従って、毎回患者へ交付するのが良いと思われます。

    【初診時の流れ】
    医師の診察→外来栄養指導(初回)の実施
    ※医師より今後、生活習慣の改善に関して月に1回管理栄養士の指導を受けてくださいと伝えてもらう
    ※初回実施時に次回予約をご案内、外来栄養指導初回実施した月は月2回算定できるので、2週間後くらいに予約をとる。初診時に採血をしているとその結果を聞きにくるタイミングで2回目の実施ができるのがベスト

    (算定)
    初診料
    外来栄養指導料(初回)

    ■初診料を算定した月にもう一回栄養指導にきてくれた場合 (算定)
    再診料
    外来栄養指導料(2回目)

    ※初回から2回目の指導間隔が30日以内の場合には、初回指導の翌月に2回算定可能。
    →初回指導の実施から翌月末で計3回算定できる。
    注(8)より

    【再診時(初診月から1ヶ月後)の流れ】
    医師の診察→外来栄養指導の実施
    ※この日までにあらかじめ管理栄養士が療養計画書の作成をする
    ※医師の診察時に医師より療養計画書(今後の治療方針を簡単に説明)してもらい、詳しくは外来栄養指導の中で説明し、患者より著名をもらう

    (算定)
    再診料
    外来栄養指導料(2回目)
    生活習慣病管理料II
    ※医師の指示があれば、外来栄養指導のみの日があっても良い。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    令和6年度改定〜医療DXにおける診療報酬点数について〜

    《医療情報取得加算》

    こんにちは、原嶋企画です。
    今回は、医療DXに関わる改定より、医療情報取得加算についてお話しさせていただきます。

    厚生省より「保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す」とされ、具体的な内容として「医療情報・システム 基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、 評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す」とされました。

    要約すると、システム導入という第1ステップは終了とし、本改定ではシステムより各種情報を取得・活用している保険医療機関を質の高い診療を実施するものであると評価するとともに、名称については評価内容に適したものに変更する、という解釈になります。

    【現行】
    ◇初診時
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算1…4点
    医療情報・システム基盤整備体制充実加算2…2点

    【改定】
    ◇初診時(月に1回)
    医療情報取得加算1…3点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算2…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    ◇再診時(3月に1回)
    医療情報取得加算3…2点 オンライン資格確認を利用しない
    医療情報取得加算4…1点 オンライン資格確認利用又は紹介状持参

    【算定要件】※変更点のみ
    ◇医療情報取得加算1~4

    「十分な情報を取得した上で初再診を行った場合」に変更されました。
    ※現行の算定要件には、「十分な情報を取得する体制として」施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初再診を行った場合とありましたが、改定により施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して「十分な情報を取得した上で」初再診を行った場合、となりました。

    ◇医療情報取得加算2
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ◇医療情報取得加算4
    健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得算加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

    ※マイナンバーカード、紹介状持参時が該当します。

    《施設基準》※変更なし 届出不要
    1.電子情報処理組織を利用した診療報酬請求を行なっていること。
    2.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    3.次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

    ア. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

    《令和6年3月28日付 疑義解釈》
    問)オンライン資格確認を行ったが、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定は。
    答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

    問)患者が一部でも取得に同意しなかった場合又はマイナ保険証が破損し利用できない場合、 患者の個人番号カードの利用証明用電子証明書が失効している場合の算定は。
    答)いずれも、医療情報取得加算1又は3を算定する。

    本記事が、先生を初めとした皆さんのお役に立てましたら幸いです。

    ※参考資料
    ・健康保険法第3条第13項
    ・医療情報取得加算 算定要件
    ・医療DXの推進について(施設基準記載あり)
    ・電子カルテ情報共有サービス
    ・初診時問診票 様式54

    元記事: note(原嶋企画)

  • 令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

    令和6年度診療報酬改定〜発熱患者等対応加算について〜

    今回の改定にて、表題の加算が新設されました。 前回改定で新設された【外来感染対策向上加算】に対する加算となります。

    ◇発熱患者等対応加算 20点

    [算定要件]
    外来感染対策向上加算を算定する場合において、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合は、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
    従って、当該加算の対象項目である

    初再診料、医学管理料、在宅患者診療・指導料
    精神科訪問看護・指導料
            +
       外来患者対策向上加算(6点)
            +
       発熱患者等対応加算(20点)

    となり、月に1回に限り26点の加算ができることになります。 月に1回なので、同じ月に初診料に加算、再診料に加算といったことは出来ず、どれか一つの項目に対して月に1回しか加算できないということになります。この解釈は外来感染対策向上加算についても同様です。

    更に、外来感染対策向上加算に関する施設基準が追加されました。

    1.外来感染対策向上加算に関する施設基準【抜粋】

    (2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。 ※太文字部が追記された。

    (13)当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を行う体制を有していること。

    (14)感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。

    (18)感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい。

    [経過措置]
    令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行なっている保険医療機関 については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(14)の基準を満たしているものとみなす。

    以上が今回の改訂で新設された内容になります。 なお、今回の施設基準(14)にある「第二種協定指定医療機関」については、感染症法が令和6年4月1日に施行されます。自身の都道府県にてどのような条件が設定されているか確認が必要です。

    また、多くのコロナ特例における診療報酬上の取り扱いが3月末で終了しました。自院にて対応可能であり、算定できるものについては施設基準を確認し、届出を行い、逃さないようにしましょう。

    今回、ポストコロナにおける感染症対策の評価として当該項目が新設されました。ですが、「発熱その他感染症」と文言にあるように新興感染症発生時には医療提供を行うものになります。新型コロナウイルス感染症により、医療現場は大変な混乱と負担が生じまし た。今後も、新興感染症に対する医療の提供体制の確保が必要ですが、有事における病床数の確保や自宅療養者への医療提供など様々な課題がある中で、国が示した目標値には未 だ達していません。現場が満足する診療報酬改定及び人員充等は中々実現せず、理想の制度と現場の乖離は進む一方です。

    微力ながら、先生方のお力になれるよう寄り添ってまいりたいと思います。 本記事が先生方、医療関係者等の皆様のお役に立てれば幸いです。

    ※参考資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf
    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf#page395 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001209926.pdf

    元記事: note(原嶋企画)

  • コミュニケーション=増収?

    コミュニケーション=増収?

    今回はどのクリニックにも絶対にいるであろう事務員さんのお話しをさせたいただきます。彼らは患者さんの対応から会計計算まで様々な事を行なっています。そんな彼らに関わる頻度が少ないという先生方は多いのではないでしょうか。

    さて、話は変わりますが返戻や査定などのチェックはどのように行なっていますか?
    それらを解決するには日頃から彼らに声掛けをしておくと査定返戻の減少に繋がるかもしれません。請求に直結する悩みを、事務員さんは日頃抱いている事が多いです。

    例えば、診療行為のオーダ入力はどなたが行なっていますか?
    ここで多いのがオーダ忘れです。現場の仕事をしながらコンピュータ入力することで忘れがちになり算定できる項目が漏れたりします。事務員がしているなら現場で何が行われているか把握をしなければなりません。

    医療現場でも、電子カルテ化や医療DXなどIT化が必須となっていますが、システムを作るのも使うのも人間です。使うもの同士のコミュニケーションが円滑に行われていなければ、問題点や解決策を出すことはできません。日頃から、声を掛け合い話しやすい環境を作ることで隠れていた問題点が早期に発見できることもあります。抱え込んでしまわれては改善もできません。

    あるクリニックではマイナンバー読み込みの機械を導入していたにも関わらず、面倒だからと事務員が使うことをしていなかった。ということがあったそうです。

    1番怖いのは沈黙です。沈黙の裏に隠していること、やらなかったことが隠されているかもしれません。また、事務員が問題点を現場に指摘しても改善されない事象もあります。残念ながら専門職でない彼らの声は届きにくいという環境があります。

    多職種がコミュニケーションを取り合える職場であることが、ひいては良き経営に繋がるかもしれません。事務員だけでなく清掃の方だったり日頃、話していない人がいたら、声を掛けてみてはいかがでしょうか?意外な発見があるかもしれません。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    診療報酬改定〜生活習慣病管理料〜

    今回は、クリニックを運営されている先生方が気になっているトピックスの一つでもある生活習慣病管理料(II)についてお話しさせていただきます。

    この度の改定で新設された当項目は、特定疾患療養管理料の対象疾病から除外された3疾病である脂質異常症、高血圧症または糖尿病を対象とした管理料となります。

    元々あった生活習慣病管理料と異なる点は、大きく2つ。

    ①検査代等が包括されない
    ②別に算定できる医学管理料が異なる

    となります。従来では算定できなかった検査、注射、病理診断料の算定が可能とな り、外来栄養食事指導料や診療情報提供料、また今回新設された慢性腎臓病透析予防指導管理料等を別に算定することができます。

    今までネックであったとされる療養計画書については「療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りではない」に変更され、さらに「1月に1回以上の総合的な治療管理 が行わなければならない」とする文言が削除されました。
    現在、2~3月に1回の診療形態が多く、この算定条件のために毎月受診とするのは先生方はもとより、患者さんにも負担を生じさせていたことと思います。
    本改定については患者さんとしては受診頻度が下が り、診療費の負担も減ることになります。先生方にとっては複雑な思いかと思いますが、 加算項目として血糖自己測定指導加算500点(年1回に限る)というものも新設されました。算定ができるものを取り込み、収益に繋いでいくことが大切かと思います。

    他にも「糖尿病患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと」だったり、学会等のガイドラインを参考とする文言から「必要に応じて」が削除されたりと他にも算定要件が追加修正になった箇所もあります。

    本記事では全てを載せることが難しいため、何かご質問等ありましたら、コメント欄にいただければ回答させていただきます。

    共に改定を乗り切っていきましょう!

    元記事: note(原嶋企画)

  • 医療機関での英語対応

    医療機関での英語対応

    どの診療所でも、海外の患者さんが来たことがあるというところが多いのではないでしょうか。
    アメリカや中国、フィリピンなど様々な国の生まれの方が日本には多くいます。

    医療機関に入って、彼らの対応をするのは受付さんです。英語の出来る方が受付 にいれば心強いでしょうが大半の受付さんは英語ができない方が多いと思います。
    今日はどうしました?などの声掛け、母国語での挨拶など彼らに寄り添って安心させてあげられたら良いですね。

    先生方なら対応できる事も、事務さんだと中々難しかったりします。支払いの事など診察が終わった後に、問題が発生する事も少なくありません。基本的な英語対応マニュアルなどを作成し、どんどんブラッシュアップして作り変えていく内に自然と英語が身につき、苦手意識も少なくなると期待できます。
    一朝一夕とはいきませんが、まずは初めの一歩が大事!

    《こんにちは、今日はどうしました?》
    Hello. How can I help you today?
    または
    May I help you?
    todayなしでも大丈夫です。
    時間帯によって Good morningに変えても良いですし、Hi でも構いません。大事なのは気持ちです。ますば声にするところから頑張りましょう!

    元記事: note(原嶋企画)

  • 外来医療に関する改定

    外来医療に関する改定

    ♢特定疾患療養管理指導料

    この度の改正により対象疾患から、算定TOP3とも言える糖尿病、脂質異常症及 び高血圧が除外されました。中医協によるデータによると、これらを主病名に占 める割合は高血圧は57.7%、糖尿病は16.2%、脂質異常症は23.9%とされています。

    特定疾患療養管理指導料は、診療所における収益の要でもあるため、心配されている事と思います。

    今回の改正の背景には、かかりつけ医の機能強化があります。生活習慣病が増加 している中で、かかりつけ医による疾病管理及び重症化予防の取組を推進する狙 いがあると言われています。つまり地域包括診療料、地域包括診療加算、生活習 慣病管理料を算定している診療所はより専門的かつ充実しているという評価です。

    日々、患者さんのために働いている現場の皆さんからすると納得できない改正点かと思いますが、今回の改正は6月から実施されますので、心不全など対象疾患 の洗い出しを行い主病名になっているかを確認をすることで診療報酬への影響を少なくすることが大切かと思います。

    また、今回新設された生活習慣病管理料(2)への移行を考えている先生も多いかと 思います。生活習慣病管理料に関するお話はまたどこかでお話できればと思います。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf
    中医協のデータについては、上記URLのP128目を参考にしております。

    元記事: note(原嶋企画)

  • 【訪問診療のお悩み】営業とは

    【訪問診療のお悩み】営業とは

    訪問診療特化で運営されているクリニックは、営業をしている?していない?

    地域によってさまざまですが、東京はどこも訪問診療激戦区になってきました。

    相談員や院長が毎日のように地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に営業にいっています。

    営業行くならここに行きましょう。

    ①クリニックから一番近い地域包括センター

    ②営業しなくても新規を頂けている居宅介護支援事業所

    ③クリニックから一番近い老人ホーム・その他施設

    ①クリニックから一番近い地域包括センター
    その地域の介護の要です。地域医療として一緒に支えていく仲間になります。
    介護の勉強会や健康相談まで幅広くやっていますので、地域包括支援センターと連携して、街の介護を支えましょう。

    ②営業しなくても新規を頂けている居宅介護支援事業所
    日々の感謝と共に、なぜ依頼を頂けているのかを分析し、その事業所にあったニーズを聞き対応していきましょう。

    ③クリニックから一番近い老人ホーム・その他施設
    ホームはイレギュラー対応が多いところになります。近い診療所にすぐにイレギュラーな対応を求めてきます。なるべく早く対応できることをお約束できそうであれば施設もおすすめです。

    元記事: note(原嶋企画)